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相続放棄の強要についてお尋ねいたします。 法律相談

質問

相続放棄の強要についてお尋ねいたします。

カテゴリ
相続財産 - 保険金
投稿日
2012年01月06日
回答
2件

1月4日に「財産〈死亡保険金〉の横取りについてお伺いします」という表題で質問させていただきましたが、簡単にその内容を再現しますと、
『昨年、友人が病気で他界しましたが、彼には十数年前に離婚した際、妻との間に一人子供がおり、母方に引き取られております。今では彼(子供)も立派に成人しておりますが、父親の他界に際して当然相続人(第一順位)として加入している保険金の請求権が発生する訳ですが、父親の姉(第二順位)がこの保険金に目を付けており、当惑しています。』ということでした。
この前段階として、父親の姉が元妻とその子に対して「司法書士と通じて相続放棄をさせる」という具体的な表現を私に向けてきました。
死亡保険金の請求については保険金自体が相続財産とはならないということで一安心ですが、相続放棄の具体的な手続きとなると玄人である司法書士として相続放棄の文書の中に本来相続財産ではない筈の「保険金」請求権の放棄などという矛盾した文言が記載されていたような場合、私的な強要の材料とはなっても、法的な強制力を持つものではないものと考えてよろしいのでしょうか?
現実には裁判所が絡む問題でもあり有り得ない問題の筈ですが如何でしょうか?
また、このような事案に加担する司法書士など現実に存在するものでしょうか?
さらに、現実にこうした行為をする者が存在したならば、彼にはどのような裁きが待ち受けているのでしょうか?

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    相続財産 - 保険金
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    回答
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