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甥に財産を相続させるには 法律相談

質問

甥に財産を相続させるには

カテゴリ
相続 - 相続分・順位
投稿日
2013年01月29日
回答
5件

私には当初より配偶者・子はおらず、父母・祖父母も全員死亡しています。
兄弟は、兄と妹がいて全員が生存していますが、いずれも別居しており、甥(兄の子)と同居しています。
もし私が死亡した場合は、兄と妹が相続人となると思うのですが、甥にはこれまで生活の面倒を見てもらっていたため、土地を含む財産は甥に相続させたいと考えております。
その場合、遺言書を作成しておくことで甥に相続させることが可能のようですが、その他にも甥を(普通)養子縁組して養子とすることで、相続人の第一順位が甥(養子)となり、結果的に財産をすべて甥に相続できると聞いたことがあります。
手続き面や費用面、税金面(相続税等)などで、遺言書による方法と養子縁組による方法でどちらが有利でしょうか?
御教示願います。

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    回答
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    回答
    1件

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