法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 相続 > 相続分・順位 > 妻が遺留分を請求しないで死亡した場合、妻・・・

妻が遺留分を請求しないで死亡した場合、妻・・・ 法律相談

質問

妻が遺留分を請求しないで死亡した場合、妻の推定相続人は、妻の遺留分を請求出来ますか?

カテゴリ
相続 - 相続分・順位
投稿日
2013年02月26日
回答
3件

叔父が実の弟に、公正証書遺言で預金および不動産および債権その他のすべての財産を譲る旨の遺言を残して、昨年の暮れに亡くなりました。
妻の叔母は痴呆で、実の弟つまり遺言執行者が成年後見人となっております。
そして、2月末に癌を宣告され余命がいくらもありません。
妻である叔母の遺留分は1/2で、その遺留分は、妻である叔母の推定相続人である叔母の兄弟に相続される、または請求権利が生じるものでしょうか?
叔父叔母とも子供がおらず、共に両親は他界しており、遺留分の権利は叔母が持っております。
まだ、特別代理人を選定しておらず、49日法要で、叔母の兄弟姉妹に、先祖代々の土地家屋等は除いて、預貯金および株式つまり有価証券の1/2の2千万円、そして叔母の預金7百万円および死亡保険金3百万円、計3千万円を残す旨を伝え、6家中4家の了承を受けております。
そして、2月末で叔母の父親の土地の相続放棄を、実の弟つまり遺言執行者および成年後見人が認め署名しております。
持ち分1/5の百万円相当の放棄です。
よろしくお願いします。

相続分・相続順位の無料相談が可能な弁護士・司法書士を検索する

法律相談お役立ちランキング

  1. 1位

    離婚成立していない夫(別居中)の負債を、確実に子に相続させない方法を知りたい。

    カテゴリ
    相続 - 相続分・順位
    投稿日
    2015年02月14日
    回答
    2件

    借金歴のある夫と別居中です。
    私(妻)は離婚すれば他人なので相続人でなくなりますが、子供は必ず相続人です。
    被相続人が存命中には相続放棄できないことはわかっていますが、子供を夫の債務から守るため、あらかじめ有効な手段があれば知りたいです。
    また、義母(夫の母)と義弟(夫の弟・独身・子供なし)も・・・

  2. 2位

    母が独身時代に養子に出した子供との遺産分割について

    カテゴリ
    相続 - 相続分・順位
    投稿日
    2013年03月19日
    回答
    4件

    養母が亡くなり(私は1歳の時に養女になりました) 原戸籍を集めていたら 養母が独身時代の昭和20年に子供を出産しており 養子にだしている子がいました。
    そのことは親戚も知らず 現在その方がどこにいるのかも不明ですが その人と遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?
    また 平成19年に養父が・・・

  3. 3位

    離婚歴のある旦那の遺産の分け方について

    カテゴリ
    相続 - 相続分・順位
    投稿日
    2011年08月15日
    回答
    1件

    旦那が亡くなりました。住んでいるマンションの価値が1500万円、残ローンが100万円、その他自動車ローンが250万円あります。
    旦那には離婚歴があり、私(後妻)との間に2人、前妻との間に3人、子供がいます。
    この場合の遺産の分け方はどのようになりますか?教えて下さい。

関連サイト

相続の無料法律相談サイト