法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 相続 > 相続分・順位 > 相続放棄と相続順位のご相談

相続放棄と相続順位のご相談 法律相談

質問

相続放棄と相続順位のご相談

カテゴリ
相続 - 相続分・順位
投稿日
2013年04月29日
回答
5件

1)母の死亡後の母名義の土地相続について、父が一括相続すると主張したため、娘(2人)が相続を放棄した場合、父の死亡後の同一の土地の相続は可能ですか?
 1. 現在、母名義の土地の半分に父名義の住居があり、父が居住しています。
 2. 残る半分に母の妹にあたるおばが自身名義の住居を構え、居住しています。
 3. 娘2人は他県で暮らしております(既婚)
 4. 父・母ともに両親(祖父母)は他界しています。

母からは死亡前におばの居住する土地の相続は頼むと言われていましたが(叔母と父の関係がよろしくないため)おばの居住する土地を娘である私たちが相続することが母の望みであると死亡後に父に伝えましたが母の遺言書がないため、父が拒否し、父と周囲の関係を穏便に進めるため、私たち娘2人は相続を放棄しようかと考えております。
その場合、一度相続を放棄することになるので、父親の死亡後、母親から父親へ相続された土地は娘2人には相続する権利がなくなってしまうのでしょうか?

2)また、父の死亡後の相続権を持つのは親族のどの範囲にわたりますか?
父の兄弟まで相続の話が行くとなると、何人かはすでに他界しており、その子供(いとこ)達の中には行方が分からないという人もいるということなので、不安に思っています。

相続分・相続順位の無料相談が可能な弁護士・司法書士を検索する

法律相談お役立ちランキング

  1. 1位

    離婚成立していない夫(別居中)の負債を、確実に子に相続させない方法を知りたい。

    カテゴリ
    相続 - 相続分・順位
    投稿日
    2015年02月14日
    回答
    2件

    借金歴のある夫と別居中です。
    私(妻)は離婚すれば他人なので相続人でなくなりますが、子供は必ず相続人です。
    被相続人が存命中には相続放棄できないことはわかっていますが、子供を夫の債務から守るため、あらかじめ有効な手段があれば知りたいです。
    また、義母(夫の母)と義弟(夫の弟・独身・子供なし)も・・・

  2. 2位

    母が独身時代に養子に出した子供との遺産分割について

    カテゴリ
    相続 - 相続分・順位
    投稿日
    2013年03月19日
    回答
    4件

    養母が亡くなり(私は1歳の時に養女になりました) 原戸籍を集めていたら 養母が独身時代の昭和20年に子供を出産しており 養子にだしている子がいました。
    そのことは親戚も知らず 現在その方がどこにいるのかも不明ですが その人と遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?
    また 平成19年に養父が・・・

  3. 3位

    離婚歴のある旦那の遺産の分け方について

    カテゴリ
    相続 - 相続分・順位
    投稿日
    2011年08月15日
    回答
    1件

    旦那が亡くなりました。住んでいるマンションの価値が1500万円、残ローンが100万円、その他自動車ローンが250万円あります。
    旦那には離婚歴があり、私(後妻)との間に2人、前妻との間に3人、子供がいます。
    この場合の遺産の分け方はどのようになりますか?教えて下さい。

関連サイト

相続の無料法律相談サイト