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生命保険の受取人が指定されていれば、相続・・・ 法律相談

質問

生命保険の受取人が指定されていれば、相続財産の対象外か?

カテゴリ
相続 - 相続の対象
投稿日
2011年08月15日
回答
1件

生命保険の受取人に指定されていれば、その人の固有財産になるので相続と関係なく受取人が受け取れますか?

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