個人である税理士などの士業に報酬を支払う場合、原則としてその報酬に対して源泉徴収が必要になります。この場合に問題になることの一つに、その士業が立て替え、顧客に報酬と別途請求する交通費の実費の取扱いがあります。
実費で報酬ではありませんので、常識的な感覚としては、その交通費部分については源泉徴収の対象にならないと考えがちです。しかし、国税庁の見解としては、その交通費部分も原則として源泉徴収になるとしています。
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個人事業主に課税される事業税は、所得税や個人住民税とは異なり、所得税の必要経費として認められます。ただし、必要経費になるタイミングは来年になりますので注意が必要です。事業税は、当年の事業所得などをベースに、来年賦課決定されて納税を求められるわけですが、税金はその決定のタイミングで経費になるのが原則ですので、1年待つ必要があります。
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不動産売買の契約書や請負契約に係る契約書など、印紙税が課税される契約書の中には、その記載金額に応じて印紙税の金額が変わるものがあります。ここでいう記載金額とは、原則として契約書に記載される取引金額を意味しますが、中には判断が難しいものがあります。この点、国税の通達に具体例がいくつか記載されていますので、本コラムでいくつか紹介します。
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賃借人のいる収益物件を売買する場合、その賃借人からもらっている敷金について、売主(=現在の貸主)と買主(=今後の貸主)の間で、どのように精算を行うべきか問題になります。物件を貸す側からすれば、敷金は賃借人に返すべき借金でもありますので、買主はその債務を引き継ぐことになるため、当然のことながら売却代金に影響を与えます。
この敷金の返還債務については、大阪などでよく見られる関西方式と、東京などでよく見られる関東方式という二つの精算方式があります。
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税務上、取引は時価で行わなければならないとされていますので、取引する資産の時価が往々にして問題になります。この典型例が非上場株式で、相場がないため時価が分からず、結局のところは税務の通達を準用して時価を計算することとしています。
しかしながら、時価を計算するのも大変です。ここでいう時価について、「純然たる第三者間取引」という考え方があります。純然たる第三者間取引とは、利害関係のない第三者間取引を意味します。
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住宅の購入に際し、ローンを組むことは多いですが、実務上ローンは夫婦や親子で連帯債務とすることも多いです。連帯債務でローンを組んだ場合、注意したいのはローンの借換えに際し、連帯債務から単独債務にする場合です。この場合、場合によっては贈与税のリスクがあります。
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投資家が株式会社などの法人を使って事業を行う場合、法人に法人税が課税され、かつその法人が支払う配当についても原則として所得税の課税対象になります。この二重課税の問題があるため、事業内容によっては法人ではなく組合で事業を行う場合があります。組合は投資家が組合員として契約を結び、半ば共同で事業を行うような事業形態です。組合は法人格がありませんので、法人税はかかりません。
よく使われる組合の一つに、匿名組合があります。匿名組合は営業者と言われるビジネスを行う者と組合員が契約を結び、組合員がお金を出資する一方で、営業者がビジネスを行い、その利益を組合員に分配することになります。
組合で面白いのは、利益だけでなく損失も分配できるという点です。営業者がビジネスで損をだした場合、その損失についても組合員に分配されます。利益が出なければ分配できない会社の配当とは大きな違いがあります。
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実務上、往々にして問題になることの一つに、非上場株式を譲渡する場合の、時価算定があります。税務上、取引は時価で行わなければなりませんので、非上場株式を売る場合も時価で売却する必要があります。しかし、非上場株式は相場がないため、別途評価しなければなりません。
この点、税務上の通達では、譲渡における非上場株式の評価について、相続税における非上場株式の評価を準用して算定することが出来るとされています。
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新型コロナウイルスの感染拡大により、営業の自粛等による売上の著しい減少のため、固定費である家賃の負担が大きな問題になっていました。この点を踏まえ、7月の中旬より、2020年7月14日から2021年1月15日までを申請の期限とした上で、地代・家賃の負担を軽減するための「家賃支援給付金」が交付されることになりました。以下では、この家賃支援給付金について、概要を解説します。
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近年、個人や法人の資金調達手段として一般的になってきたことの一つに、クラウドファンディングがあります。このクラウドファンディングは、大きく投資型と非投資型に分かれ、非投資型は寄附型と購入型に大きく分かれます。
寄附型は一定のプロジェクトに対し、寄附を募るというクラウドファンディングで、購入型は支援者にモノやサービスをリターンとして与えるクラウドファンディングです。
以下では、よく使われる非投資型について、寄附型と購入型に分け、その課税関係を見ていきたいと思います。
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税務上、役員退職金の適正額は平均功績倍率法で計算するのが通例です。平均功績倍率法は、最終報酬月額、勤続年数、そして平均功績倍率を掛け合わせた金額を適正額とする方法です。ここで問題になるのは、平均功績倍率です。
平均功績倍率とは、同業類似法人の同程度の役員の退職金の支給額から計算される倍率を言いますが、このような倍率がいくらになるか、納税者には分かりません。一昔前は、2・0~3・0程度としておけば原則として問題ないとされていましたが、最近は厳しい判断がなされることも増えています。
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区分マンションに係る不動産所得の申告において、経費になるか問題になる支出の一つに、修繕積立金があります。修繕積立金は、マンションの共有部分に、将来発生すると予想される大規模修繕に備えて、積立が要請されるものです。
ここで問題になるのは、修繕などのサービスに関する経費は、サービスを受けたタイミングで経費になるという大原則があるということです。すなわち、実際に修繕などが実行されない限り、修繕費は経費になりません。
修繕積立金は、あくまでも将来の修繕に備えるものですので、修繕が行われるまで経費にならないというのが大原則なのです。
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税務署の実務でよく見られることの一つに、取下書があります。税務署に対して申告書を提出したり所定の届出書や申請書を出したりすることがありますが、様式や内容を間違ってしまうなど、これらの提出をなかったことにしたい場合があります。このような場合、取下書を出すことで、先の提出等の効力をなかったことにすることができる場合があります。
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有効な節税として知られている足場レンタルは、前回も申しましたが個人が自分の所得税を節税するために投資するのは問題があります。一方で、法人が法人税を削減するために投資を行うのは原則として問題なく、節税効果があります。
しかし、とある保守的な税理士によると、法人で足場レンタルを行うことも、個人と同様にリスクがあるということです。
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令和2年度の税制改正で、海外中古不動産を使った節税ができないことになりました。近年の税制改正の傾向として、企業を誘致する必要性から法人税を減らし、所得税を増税するという流れですので、今後ますます個人の節税は厳しくなります。
このため、個人で高い給料をもらっている富裕層の節税ニーズが大きくなっている訳ですが、そのニーズを満たすと言われる商品の一つに、足場レンタルがあります。
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所得税において、住宅が絡む優遇措置として、大変効果があると言われているのが住宅ローン控除と居住用財産の特例です。住宅ローン控除は、新しい住居をローンで購入したような場合に認められる特別減税で、居住用財産の特例は、居住していた住居を売却した場合、譲渡所得から最大3千万円控除できるなど、居住用財産を売る際に認められる特別措置です。
これらの特例は、それぞれ高い効果がある住宅に関連する税制ですので、両方を二重に使うことは原則できないとされています。
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近年、サラリーマンが副業を行うことが増えましたが、この副業は所得税では、原則として雑所得に該当します。所得税は、収入の性質に応じ、課税対象なる所得を10種類(利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、事業所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得)に分けた上、この10種類の所得それぞれに異なる計算を行うこととされています。雑所得はその一つで、収入から経費を差し引いて所得の金額を計算します。
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税理士には大きく二つの人種があり、一つは机上の税理士試験を合格した税理士(試験組税理士)と、もう一つは国税組織の中で、23年間無事故で過ごせば無制限で資格が免除される税理士(OB税理士)です。税理士を選ぶ際は、この相違を理解しておく必要があります。というのも、両者ができることは全く異なるからです。
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海外子会社を使った節税として、よく見られることの一つに、キャプティブがあります。キャプティブとは、保険子会社を意味します。災害など、企業のリスクをヘッジするために損害保険を保険会社と契約する企業は多いですが、キャプティブを活用する場合、海外にその保険会社と契約した企業(親会社)が、再保険会社である子会社を設立します。
先の保険会社は、この再保険会社(子会社)に親会社がかけた保険を再保険します。その上で、子会社は再保険をまた海外の保険会社に再々保険します。このようにすることで、企業のリスクを分散させながら、子会社に再保険料と再々保険料の差額の利益を留保させることができます。
すなわち、リスクの一部は自社グループに残るものの、保険料の一部をグループ会社に残すことができるのがキャプティブなのです。
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税務上適正額が問題になる役員の退職金については、平均功績倍率法で算定するのが一般的です。平均功績倍率法は、(1)退職する役員の最終報酬月額、(2)勤続年数、(3)の平均功績倍率の3つを掛け合わせた金額を退職金の適正額とする方法です。
この計算上問題になるのは、(3)です。(1)と(2)は数字が明確ですが、(3)のは平均の倍率と言われても明確な指標がありませんので、何倍にしたらいいのかよく分かりません。この平均功績倍率について、従来言われていたことは、取締役クラスであれば原則として3.0までなら問題がないということでした。とある判例で、「社長3・0、専務2・4、常務2・2、平取締役1・8、監査役1・6」と、社長についてこの倍率が示されたことがその根拠となっています。
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