平成23年の税制改正により、税務調査に関する手続きが法律に規定されることになりました。この手続きのうち、最も実務で問題になるのは、税務署が税務調査前に原則として行うとされる事前通知です。この事前通知の規定により、不意打ち的に調査されて納税者に迷惑をかけることがないよう、税務調査の実施日や場所はもちろん、税務調査で確認する資料や、税務調査の対象になる事業年度などについても通知することが国税に義務付けられています。ただし、この事前通知の義務は、それほど実効性があるものでないことに注意が必要です。
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先日、ZOZOの創業者の前澤友作氏の資産管理会社の税務調査事例が報道されました。この報道では、資産管理会社が保有するプライベートジェットについて、前澤氏から使用料を徴収するべきだったのに徴収していない、という名目で5億円近い課税もれを東京国税局から指摘された、ということです。
これだけ聞くと、かなり多額の申告漏れで悪質性があると判断する方もいらっしゃると思いますが、金額は別にして、このような課税もれは税務調査ではよく目にするものです。
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新型コロナウイルスの影響で、現状税務調査が自粛されていますが、すでにアフターコロナの税務調査がどうなるか、専門家の間では話題になっています。その議論の一つとして、とある税務雑誌で取り上げられていたのはテレワークとの関連です。
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事故にあった従業員に対し、雇い主である法人が支給する見舞金は原則として所得税が課税されません。原則として、と申しましたが、それは「社会通念上相当と認められる」見舞金が非課税とされるからです。言い換えれば、見舞金として金額が大きすぎるものは給与と変わらないため、所得税が課税されます。
加えて、原則として見舞金に課税がないとしても、それを支給する法人としては、かなり神経を使います。というのも、税務上従業員に対して金銭を交付すると、原則として給与となり課税されるからです。
困ったことに、金額が大きすぎればアウト、適正であればOKとなる訳ですが、この適正な金額に基準がないため、本当に問題ないのか、頭を悩ませます。
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新型コロナウイルスの影響で、飲食店など休業せざるを得ない業種も数多くあります。休業するとなると、売上に関係なく発生する従業員に対する給与や家賃などの固定費が問題になりますが、これらと同様に、人材派遣を受ける場合の派遣料についても問題が生じます。といいますのも、派遣先で休業があって派遣契約をストップするにしても、派遣会社は自社の社員として派遣社員を抱えていますから、急にストップするとなると、売上の減少はもちろん、その派遣社員に対する給与の負担などの実損害が生じるからです。このため、派遣会社が派遣先会社に、この補償を求めることがあり、それを不就労補償金といいます。
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持続化給付金の支給を受けるためには、副業などの雑所得は対象にならず、かつ2019年度の確定申告書の控えが必要とされています。このため、雑所得を事業所得として再申告すれば申請が認められる、という全国紙の記事があることを前回の記事で紹介しました。
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新型コロナウイルスの影響で、休業せざるを得ない個人事業主と法人に対し、その事業の継続を支える目的で国から持続化給付金が支給されます。この持続化給付金は、昨年1年間の売上減少額を上限として、中小法人は200万円、個人事業主は100万円の支給されることになっています。
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一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合など、一定の事情があるときは、国税に申請を行うことで、最大1年間、納税が猶予される、「納税猶予」という制度が税法上設けられています。
未曽有の国難であるコロナウイルスの感染拡大に対し、休業が強制されること等の理由により、納税が困難になることが予測されます。このことを踏まえ、去る令和2年4月30日、コロナウイルスの税制措置の一環として、納税猶予の特例が創設されました。
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コロナウイルスという未曽有の国難に対し、感染拡大防止の観点から飲食業などの業種に対し、休業の要請が出ています。これらの業種は、要請ではあるものの休業せざるを得ないことで売上が立たないことになり、固定費の負担などに苦しむことになります。このための補償として、東京都が支給するのが感染防止協力金です。感染拡大防止協力金は、一定の中小企業者のうち、休業要請をされているなど一定の施設を運営する者に対して認められるもので、最大100万円まで給付されます。
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海外視察に要した費用など、いわゆる海外渡航費に対しては、国税は非常に厳しい対応をしています。この理由は、海外渡航費には業務に関係ないものが往々にして含まれているからです。典型例は、海外視察に伴って観光をするということです。
このため、法人税の原則的な取扱いとしては、(1)海外渡航が法人の業務の遂行上必要なもので、かつ、(2)その海外渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限って、費用とすることが出来るとしています。
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大きなニュースとなった、チュートリアルの徳井さんの無申告ですが、申告していない金額が大きいこともあって、なぜ刑罰がかからないのか、疑問に思う方もいるようです。刑罰の対象になるかどうかは、反省の度合いや申告しなかった意図などにもよりますので一概には言えませんが、無申告であることがその判断に影響を与えていることは残念ながら事実です。というのも、無申告というのは悪意を立証しがたいからです。
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法人税の節税で重要な取扱いの一つに、欠損金の繰越控除があります。これは、青色申告を提出している法人について認められるもので、過去10年の赤字(欠損金)を当期の黒字と相殺できる制度です。事業を始めた当初は赤字で、徐々に黒字化するのが通例ですから、この制度をうまく使って法人税を節税することは事業の成功に不可欠です。
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不動産投資においては、建物という高額な資産を購入するため、その建物に係る消費税の還付を受けることが理論上は可能です。しかし、安易な還付を認めたくない国税の意向により、度重なる税制改正を通じて、居住用物件を購入しても、原則として消費税の還付を受けることができないことになっています。この仕組みですが、抜け道があり、それがいわゆる金取引を繰り返すことです。仕組みは複雑ですので詳細は割愛しますが、金取引を通じて消費税を還付することから、金還付スキームなどと言われています。
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報道によると、国土交通省がテナントビルの所有者に対し、テナントに対して賃料を減免したとしても、その減免による損を税務上経費とすることが出来る、と通知したようです。加えて、近く国税庁からこの場合の具体的な取扱いについて、明確な見解が出される模様ですので、詳細は国税庁ホームページなどで確認してください。
新型コロナウイルスの影響で、多くの事業者が休業等せざるを得ない中、固定費であるテナントの賃料負担が更に事業者を苦しめることになるため、賃借人である事業者に対する支援として、このような通知がなされたと言われています。
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債務超過の法人の財務状況を健全化させる方法として、DESという手法があります。DESとはdebt equity swap の略で、直訳すると債務と資本の交換ということになります。具体的に申し上げると、返済義務のある借金を返済義務のない資本に振替えることを意味します。結果として、自己資本比率が上昇し、会社の財務状況が改善されることになります。
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ビジネスを行う上で、必ず発生する問題の一つに、債権回収があります。売掛金など、きちんと支払いを受けられればいいですが、債務者の資金繰り等でどうしても支払いを受けられない。このような事態が生じます。このような事態が発生すれば、当然ながら貸倒損失として、債権の回収ができない部分を経費としたいですが、税務上貸倒損失については非常に厳しいです。このため、特例として債権回収が見込めない金額について、中小企業は貸倒引当金を計上することが認められています。
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私の現職時代とは異なり、近年は税務署の調査官の方も非常に礼儀正しくなったと言われています。しかしながら、先日受けた税務調査のセミナーによると以下のようなお願いをしてくる調査官がいるようです。
・税務調査で調査官が使うため、パソコンを用意してほしい
・税務調査の際必要になるので、調査官のロッカーを用意してほしい
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会社の取引について課税される消費税について、その経理方法は税抜経理と税込経理の二つがあります。前者は消費税と本体価格に分けて取引を経理する方法であり、後者は消費税込みで一括して取引を経理し、ます。例えば、現金110円で商品を売り上げた場合、以下のように経理されます。
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