質問
相続財産の認識に漏れがあった場合の相続放棄の時効について
- 投稿日
- 2011年10月13日
- 回答
- 4件
お世話になります。
私の父は随分前に亡くなりましたが、その折、法的に相続は発生しても、家族の誰一人としてそうした意識を持っておりませんでした。
貧乏暮らしが長く、特に預貯金については全く無いものと高を括っていたのでしょうか、その折に父の相続手続きを行った記憶が全くありません。
やがて母も他界し、その時には土地建物についての遺産分割は行っておりますが、やはり、預貯金については無いものとして、全く手続くを行った記憶がありません。
全く変な話ですが、身内の死亡により法的に相続が開始していても、相続人自体がそのことに全く気が付かないような場合、時効はどうなるのでしょうか。
言い換えれば、普段の貧乏暮らしのためか、例え預貯金があったとしても、それが相続財産であることを相続人の誰一人として認識していなかった場合、つまり、預貯金に関しての相続の発生を知らなかった場合ということになりますが、どうなるのでしょうか。
また、このときには相続の発生自体を認識しておりませんでしたから、相続手続きの取りようもない訳ですが、意思の存在しない状況の中で預貯金の行方はどうなるのでしょうか。
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兄が勝手に進めた相続は有効でしょうか?
- 投稿日
- 2013年06月05日
- 回答
- 5件
30年前までの家族は父・母・兄夫婦(父母と同居)・私(妹:別居)。
借地に父の家ががありました。
30年前に父が死亡(遺言書なし)。
父の遺産(家と借地権)は母に相続されたと思っており、私は相続の手続きに参加していません。
(私は当時30歳)約10年前に地主がその場所にマンションを建てて、借・・・ -
相続財産の認識に漏れがあった場合の相続放棄の時効について
- 投稿日
- 2011年10月13日
- 回答
- 4件
お世話になります。
私の父は随分前に亡くなりましたが、その折、法的に相続は発生しても、家族の誰一人としてそうした意識を持っておりませんでした。
貧乏暮らしが長く、特に預貯金については全く無いものと高を括っていたのでしょうか、その折に父の相続手続きを行った記憶が全くありません。
やがて母も他・・・
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