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実家の預貯金・土地・マンションの効率的な・・・ 法律相談

質問

実家の預貯金・土地・マンションの効率的な相続について

カテゴリ
相続 - 相続放棄
投稿日
2012年08月05日
回答
3件

子供のない共働きの夫婦です。
持家は夫婦名義、お互いロ―ン返済中。
持家(現在の夫婦の住居)のローン返済の保証人は夫は妻、妻は夫となっています。
ここまでならよくある事例ですが、自分の実家、実家の所有するマンション2棟、アパート等があり、自分と母名義の物件、母と弟名義の物件があり、銀行のマンションの資金の借入は母と息子2人の連記でそれぞれが保証人になっています。
母は高齢ですし、弟は10歳年下です。
夫婦としては今の夫婦で築いた持家、預貯金のみでよいかと考えており、夫の実家の不動産には興味はありません。
しかし実家にはマンション建設のための負債があり、その名義は母と息子2名でそれぞれが保証人です。
当然夫実家の夫名義の不動産、預貯金のほうが現在の私たち夫婦の所有する資産を上回ります。
①母と共有の実家側の不動産名義をすべて弟に変更した場合贈与になると思います。
名義変更したあと亡くなった場合、弟に兄の相続権(遺留分)は発生しますか?
贈与してしまうと遺言書では遺留分はなしとできないのでしょうか。
②母が亡くなった場合、一旦自身の名義にし、その後弟に不動産を贈与とし、死亡すれば引き継ぐ資産の累計額は当然弟の方が配偶者より多いわけですので、現在の夫婦の共働きで得た資産(持家、預貯金など)は、全額妻へ無事に相続されますでしょうか。
③現在の夫実家の不動産名義をすべて母に切り替え、母死亡時には相続しない方法などはどうでしょうか。
補足:現在実家には母が委託した固定の税理士がついており、月額報酬も支払っておりますが、私ども夫婦にとっては親身な税理士ではありません。
何かよい選択肢がないかと夫婦で思案しております。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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    回答
    6件

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    回答
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    前提条・・・

  3. 3位

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    相続 - 相続放棄
    投稿日
    2012年08月05日
    回答
    3件

    子供のない共働きの夫婦です。
    持家は夫婦名義、お互いロ―ン返済中。
    持家(現在の夫婦の住居)のローン返済の保証人は夫は妻、妻は夫となっています。
    ここまでならよくある事例ですが、自分の実家、実家の所有するマンション2棟、アパート等があり、自分と母名義の物件、母と弟名義の物件があり、銀行のマンシ・・・

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