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遺産相続人が相続途中で死亡した場合 法律相談

質問

遺産相続人が相続途中で死亡した場合

カテゴリ
相続人 - 死亡
投稿日
2013年04月05日
回答
5件

よろしくお願いします。
私(相談者)からみた亡くなった叔父さんの遺産相続について
亡くなった叔父は、うちの父親の弟で3年前に他界しました。
叔父さんは、先に妻を亡くし子供もいなかった為 誰も相続しない遺産を残して亡くなりました。
生前、入院中に自分で遺言状を書いていたみたいで遺言書による相続人は下記の6名です
(叔父さんから見た)
①実弟-1(独身)
②実弟-2(世帯者)
③実妹-1(世帯者)
④実妹-2(世帯者)
⑤義姉(実兄の嫁)※私の母親
⑥義姉(亡くなった妻の実姉)
以前、家庭裁判所から連絡があった法定相続人?というのは
①実弟-1(生存・世帯者)②実弟-2(生存・独身者)③実妹-1(生存・世帯者)④実妹-2(生存・世帯者)⑤実姉(当時生存・世帯者)昨年死亡⑤既死亡・実兄の子供(2名)⑥既死亡・実兄の子供(3名)相談者を含む以上の10名である説明を受けましたが、みなさんによる希望が遺言書だったので、私達は遺言書による相続で了解する書類を書いて送りました。
(横浜家裁)※相続の執行人は、①の実弟です。
その時点で私達 甥姪は口を出す事なく、その後はすんなりと相続が進むと思われましたが、そうではなく揉めていたみたいです。
2年半前に相続が決まったのにも関わらず、遺産の内容(土地家屋・貯金・保険・証券他)相続人達は何も知らされずに2年たった去年の10月に一回目と称する相続がありました。
内容は、叔父が住んでいた土地家屋が2400万円で売れたので一人400万円が銀行振り込みにて支払われました。
(私の母にも400万円の支払いがあった)
うち以外のみなさんは、このやり方に納得出来ない様子でした。
内容も知らされず、いきなり400万円の支払いだけで、他にも遺産があるはずなのに、未だに遺産の項目も公表しないし、どうしてこんなに長くかかるのかとか不満があるそうです。
前段が長くなりましてすいません。
今回の相談内容というのは、先月にうちの母親が亡くなりました。
当然、母親は相続人ではなくなるのは解るのですが、これから残りの相続があるようなら、その相続は私達子供が引き継ぐことはできないのでしょうか?
うちの母親を最後まで面倒みてたのは私の姉夫婦二人なので、もし残りの遺産があれば姉二人に分けてもらいたいと思いまして。
私は長男でありながら親の面倒は見ていないので遺産も何もいりませんが、姉二人にはわずかな金銭でも分けてあげたいなと思って相談しました。
以前より、姉(長女)には、母にもしもの事があった場合を考えて、母の代理人申請をするように勧めたのですが、していなかったようです。

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