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個人が資産を売却した場合に課される譲渡所得については、経費として譲渡に要した費用である譲渡費用を控除することができるとされています。譲渡に要した費用というと、かなり広い範囲の費用がこれに該当すると考えるかもしれませんが、実際のところその範囲は非常に制限されています。

相続税の計算上、土地を評価する場合、その土地の利用形態が問題になります。土地を他人に貸していれば、その土地の利用が制限されるという点で借地権の控除が認められますし、自分でアパートなどを建てていれば、その入居者のため100%自由に土地を使えませんので、評価減が認められます。後者のように自分で貸家を立てている土地を貸家建付地といいます。

一つの土地などについて、二人以上の者がそれぞれ持分を持つことを共有と言いますが、共有はその土地全部について、共有している者が持分に応じた権利を保有していることとされています。共有が生じる原因の一つに、相続があります。被相続人である親が相続財産として一つの土地を持っている場合、その土地は相続人である子の共有になることが多くあります。

会社の事業の一部を切り出して、別法人にその事業を承継するスキームを会社分割と言います。この会社分割を行うことで、不採算事業を切り離したり、優良事業を切り離したりすることができ、経営を円滑にすることができると言われています。
ただし、中小企業においては、会社分割は多くの場合、株価対策として使われると言われます。具体的には、以下のような手法が使われている模様です。

会社法ではいろいろな種類の種類株式の発行が認められていますが、税務上その評価は以下の種類株式を除き、明確ではありません。
(1)配当優先の無議決権株式(配当は他の株式よりも優先されるが、議決権はない株式)
(2)社債類似株式(配当は他の株式よりも優先され、議決権もなく、一定の期日において本件株式の全部を発行会社が発行価額で償還するといった一定の要件を満たす株式)
(3)拒否権付株式(株主総会などの決議事項について、別途種類株式を有する株主の株主総会も必要とする株式)

会社法では、配当を受ける権利や株主総会の議決権などについて、一般の株式と異なる取扱いをすることができる種類の異なる株式を会社は発行することができるとされています。このような株式を種類株式といい、その典型例は優先株式です。優先株式は、利益配当に関して優先的に受ける権利を付与された株式を言います。
種類株式はそれ以外にもいろいろなものがありますが、この種類株式を応用することで、事業承継対策がスムーズにできると言われています。これらのうち、事業承継対策として使われるものをいくつか紹介します。

税務上、オーナー企業の株式など、非上場会社の株式の時価が問題になります。最も多いのはこのような株式を相続したり贈与したりする場合ですが、それ以外にも、このような株式を個人や法人に対して売買する場合の時価が問題になります。原則として、相続税や贈与税の計算上算定される評価額は売買される時価とは異なっていますが、非上場株式については、この評価額の計算を準用して算定される金額を、法人間で売買される時価とすることができるとされています。

相続税の節税で最も重要な特例として、小規模宅地の特例と言われるものがあります。小規模宅地の特例は、被相続人が居住の用に供していた宅地など、一定の宅地について同居していた相続人が承継して居住を継続するような場合には、最大で80%の減額を認めるというものです。このような宅地について相続税が課税されるとなると、今後の生活に大きな影響があるため、この特例が認められています。
小規模宅地の特例のうち、最も使われるのが居住用宅地(特定居住用宅地等)に関するものです。この特定居住用宅地等については、先の通り同居していた相続人が承継する場合のほか、家なき子特例と言われる特例があります。

相続税において土地を評価する場合、原則として路線価を基準に計算することになります。路線価とは、その土地が面している路線につけられた価格をいい、毎年国税が公表しています。相続税における土地の評価額は、その土地が面する路線の路線価を基準として一定の調整を加えた金額に、土地の地積をかけて計算するのが大原則です。
路線価は相続税の評価上用いられる価格ですので、完全な時価とは言えませんが、参考になることは間違いありませんので、土地の取引を行う場合にも一つの指標として用いられています。

現状、事業承継対策において有効なツールと言われているものの一つに、信託があります。信託は、生前の被相続人の意思を的確に事業承継に反映できるツールですので、相続税対策というよりもむしろ、相続対策として使われる傾向が大きいと言われます。
しかし、中には信託を相続税対策にも使っている、というケースがあります。なぜ信託が相続税対策に活きるかと言えば、信託により発行される信託受益権について、複層化できるという性格があるからです。

税金の計算上、所得の帰属という問題が生じる場合があります。具体例を申しますと、例えば会社の従業員が、会社の名義を利用して取引先からリベートをもらって私腹を肥やしていた場合、そのリベートは従業員の所得になるか、会社の所得になるかが問題になります。

これだけ聞くと、リベートを貰っているのは従業員なので会社は関係ない、とお考えになるかもしれませんが、取引先は会社のバックボーンがあるからこそその従業員にリベートを払ったという側面があることは否定できません。結果として、会社の所得になるか従業員の所得になるか、往々にして問題になります。

報道などでよく言われることでもありますが、相続税対策として、手持ちの現金預金を使って土地や建物を購入すると都合がいいです。この理由は、現金預金は相続開始時点の金額そのままで評価され、相続税が課されるのに対し、土地や建物は原則として土地は相続開始時点の8割、建物は7割くらいで評価され、相続税が課税されます。
このため、例えば1億円の現金を持っている場合、土地を購入するだけで2千万円くらいは評価額を下げることができます。

前回、権利金のやり取りがない借地権の課税関係について述べましたが、このうち貸主・借主が共に個人である場合、原則として贈与税の課税関係が生じることになります。原則として、と記載しましたが、実際のところ贈与税が課税されることはほとんどありません。

贈与税でよくある問題点の一つに、贈与か貸付か、という話があります。親子や兄弟間でお金を貸し借りすることはよくありますが、親子であれば返済について取り決めず、お金がある時に返済すればいい、こんな形でお金を融通することが多いと思います。
この場合、返済を求めない以上は、貸付ではなく贈与に当たると国税が認定して贈与税の対象になる、と指導されることがあります。こうなってしまえば、貸し付けたはずの元金の全額に贈与税が課税されてしまいますから、後日の証拠として、金銭消費貸借契約書を作成するとともに、きちんとスパンを決めて返済するようにしましょう、と言われます。

相続税対策として、最も使われるスキームの一つに、一般社団法人があります。一般社団法人に個人の財産を移してしまえば、理論上、永久にその財産に相続税が課税されることがないためよく使われるのですが、このようなうまい話には当然リスクがあると言われる訳で、例えば以下のようなリスクには注意する必要があります。
(1)税制改正のリスク
(2)暴挙に出る税務調査のリスク

相続税の税務調査では、往々にして被相続人が過去に相続人に対して生前贈与をしているかどうかが問題になります。過去の生前贈与が有効に成立していれば、その生前贈与した財産は被相続人の財産ではなく相続人の財産になりますので相続税の課税対象にはなりません。しかし、生前贈与が有効でなかったのであれば、その財産は相続人の財産ではなく被相続人の財産と見るべきですから、相続税の課税対象になります。

個人が被保険者の死亡等に伴う生命保険金を受け取った場合、その課税関係は、保険料を負担する者と受取人によって、以下の通りに区分されます。
(1)保険料負担者=被保険者、保険金受取人=相続人等の場合
受け取る相続人等の相続税の対象になる
(2)保険料負担者=保険金受取人以外、保険金受取人=その他の個人の場合
受け取る保険金受取人の贈与税の対象になる
(3)保険料負担者=保険金受取人 
保険金受取人の所得税の対象になる(一時所得)

平成29年度改正においては、物納について大きな改正が実現しています。物納とは、文字通り税金をお金ではなく物で納めることを言いますが、この物納については相続税についてのみ認められています。
ただし、物納については、国税にとってはあまりうれしい制度ではありません。お金で納付してもらう場合に比して、融通が利かないからです。このため、物納できる財産の種類や、物納できる財産のうち優先的に物納すべきもの(物納財産の順位)について、かなり厳格な定めが設けられています。
平成29年度改正において見直しが図られたのは、上場株式についてです。

名義預金として国税が税金を課税するには、子供や配偶者などの名義となっている預金が被相続人の預金であることを国税が立証しなければなりません。このため、安易に国税の指摘に従うのではなく、粘り強く反論することを心がけておく必要があります。

相続税の税務調査において、最も多く国税から問題にされるのは、名義預金です。本当は被相続人の預金であるにもかかわらず、配偶者や子供名義で預金を作り、名義が違うことから被相続人の相続財産から除く、という相続税対策がよく見られますが、国税は名義に関係なく、実質的に被相続人の預金と言えるのかを問題にし、被相続人のものと認定できるのであれば、被相続人の名義預金として相続税を課税することになります。