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いわゆるブラック企業など、残業代を支給しない会社に対して、後日その元従業員が未払残業代を請求することがあります。裁判などを起こして、この未払残業代を会社が支払わなければならないことがありますが、この場合の税務は支払う会社の法人税と、それを受け取る元従業員個人の所得税とで、大きな違いがあります。

人手不足の影響で、近年は外国人労働者の受け入れが多くなっていますが、より効率的に労働者を受け入れるために、就労ビザの取得費用を会社が負担することを検討する企業も増えているようです。この取得費用を会社が仮に負担する場合、税務上問題になるのは給与課税です。
従業員が負担するべき費用を会社が負担した場合、一定の費用を除いて、それは従業員への給与に当たるとされます。従業員に一回お給料を払って、そのお給料を基に従業員会社が負担した費用を支払った、と判断できるからです。
仮にこのように税務署から判断されれば、従業員にはお給料に対する所得税がかかり、会社についても、その所得税に相当する源泉徴収の義務が発生することになります。

従来、税務調査が始まる前までに自主的に誤った申告を修正する申告書を提出すれば、税務調査のペナルティーに当たる加算税を免除するという自主修正の制度が設けられていました。このため、賢い納税者は税務署から税務調査の予告があると申告の内容を見直し、間違いがあれば修正申告を出して加算税を逃れるという節税を行っていました。こうなると、国税としては損なので、現状は「調査通知をした後に出した修正申告は、加算税を免除することなく、減額して課税する」という取扱いになっています。
ここでいう調査通知とは、(1)調査を行う旨、(2)調査の対象となる税目、(3)調査の対象となる期間の3つを通知することを言います。

経営上、自社の従業員を関係会社や取引先に出向させることがよくあります。従業員を出向させる会社を出向元、出向社員を受け入れる会社を出向先といいますが、出向に関しては税務上、寄附金課税の問題がついて回ります。

お給料や税理士への報酬を支払う際、会社は所得税を天引きする必要があります。この天引きを源泉徴収といいますが、源泉徴収に関して多くの企業が誤解しているのは、源泉徴収を失念して支払った場合の取扱いです。源泉徴収はあくまでも支払先の所得税を天引きしているものですから、天引きせずに支払ってしまったとしても、支払先が天引き前の支払金額を収入金額として申告すれば、国が徴収できる税金は変わらないため問題ない。このように考える方が多くいます。

個人事業主の節税の王道として、青色申告特別控除という控除があります。この青色申告特別控除は、適正な経理を行うことを申し出て、税務署の承認を受けた場合に可能になる青色申告という申告を行う場合に認められる控除を言います。いわば、青色申告の特典として認められる控除ですから、キャッシュアウトもなく効果が大きい節税です。

講演料など、ちょっとした収入が20万円未満なら、確定申告は不要。こんな話を聞いたことがある方も多いと思います。このような制度は一般的には申告不要制度と言われています。申告不要制度は実はこのような単純な話ではなく、以下の通りとされています。

「年末調整の対象になる給与の他に所得が20万円以下の場合」

イオンの関連会社に勤める52歳の男性が、宿直の仮眠は勤務時間にあたると主張し、未払い残業代の支払いを求めていた裁判の判決が今月17日にでた。男性は2011年に入社し、イオンのスーパー内での警備を主な業務としていた。問題となった勤務時間や仮眠については、判決によると2013年1月から8月の間に、24時間勤務・30分休憩・4時間半の仮眠時間があったとのこと。これについて原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。それに対して小浜浩庸裁判長は「労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、約180万円を支払うよう同社に命じた。
何かあればすぐに対応出来る状況でなければならない仮眠は、「休憩ではなく労働」ということが今回の判決のポイントとなったが、こういった問題以外にも例えば勤務時間中のトイレ休憩や、化粧直しの休憩、外勤営業中の単なる休憩などは、法律上、休憩時間とみなされるのだろうか。この問題について星野宏明弁護士に話しを伺った。

税務調査は納税者の協力の下に行われるとされていますので、調査官は納税者に配慮して税務調査を行う必要があります。この観点から認められることの一つに、税務調査の場所があります、
税務調査を実施する場合、原則として調査官はあらかじめ調査の対象期間や税務調査を実施する場所を納税者に通知しなければならないとされています。この場所ですが、調査官は納税地である会社の本店で税務調査を実施するという連絡をすることが通例です。しかし、この連絡の通り、会社の本店で税務調査を受ける必要はありません。
この連絡はあくまでも調査官の希望ですので、例えば会社が手狭のため税理士事務所で税務調査を受けたい旨申し出ればよく、このような申出があれば、原則として調査官はその希望を受け入れてくれます。

従業員の健康管理を重視する「健康経営」を取り入れる企業が増加している。中でもロート製薬は、4月3日に2020年に向けて、健康経営の目標値を設定するという取り組みを発表した。具体的には生活習慣病予防や、女性特有の低体重や貧血に関連した目標値などがあった。その他、残業時間や有給取得率なども盛り込み、ライフワークバランスに関しても評価していくという。さてそんな中でローソンは、2013年度から健康診断を受けない社員とその上司の賞与を減額するという一風変わった制度を導入している。導入したキッカケは、当時の最高経営責任者だった新浪剛史氏が、立て続けに従業員の葬儀に参列し、遺族の境遇に触れたことだという。仕事を続けられなくなる社員を減らすためだというが、健康診断を受けないことで何かのペナルティを課すことは法律上問題ないのだろうか。清水陽平弁護士に伺った。

平成29年度改正においては、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがなされています。これらの所得控除については、報道による限り、夫婦控除の創設など抜本的な改革がなされると言われていましたが、ふたを開けると、抜本改革ではなく、適用のハードルを高めるなど、現在の枠組みに基づいた改正にとどまっています。結果として、制度が複雑になったというデメリットだけが残る内容になっており、改正の方向性として大いに疑問が残ります。

現在、大学では入学式のラッシュを迎えている。当事者である新入生は何かと慌ただしいかと思うが、しばらくすればその生活にも慣れ、次第にアルバイトを探し始める人も出てくるだろう。そこで今回は大学生に大人気のアルバイト「塾講師の給料」について取り上げる。
塾講師は、いわゆる時間給ではなくコマ給と呼ばれる、授業一コマに対して給料を支払うというのが一般的だ。しかし授業をするためには、それなりの準備が必要である。しかし多くの塾ではその準備のための給料を払っておらず、これが度々ニュースになることもある。決められた時間以外の労働には残業代が支給されることが一般的であるが、塾講師のアルバイトも同様だろうか。話を伺ったのは木川雅博弁護士です。

平成に24年度に厚生労働省のワーキンググループが定義して以来、わずか5年ですっかり定着してしまった「パワハラ」。そのおかげもあってか、パワハラがどんな行為に該当するか理解できている人は多いだろう。しかしもしもそれが自分が被害者となった場合でも冷静に判断できるだろうか。ちなみにパワハラは「身体的な攻撃」、「精神的な攻撃」、「人間関係からの切り離し」、「過大な要求」、「過小な要求」、「個の侵害」の6つに分類されるが、この中で身体的・精神的な攻撃は非常に分かり易い。しかし、過大な要求や過小な要求となると、上司と部下という関係を考えると、教育や研修と混同してしまう可能性も否定できない。そこで今回は、もしもパワハラを受けているかもしれないと感じた場合に、どこに相談するべきか清水洋平弁護士に伺った。

お給料から天引きされる源泉所得税については、それを徴収する会社が、給料を支払った月の翌月10日までに税務署に納税しなければならないとされています。しかし、こうなると中小企業にとっては大変になりますので、1月~6月までに支払った給与に対する源泉税は7月10日まで、7月~12月までに支払った給与に対する源泉税は1月20日まで、と半年に1回まとめて納税できる特例があります。これを納期の特例と言います。

平成29年度改正において、配偶者控除の見直しが争点になると言われています。扶養する配偶者がいる場合、所定の金額の所得控除を受けることができますが、この制度があるため専業主婦を選ぶ妻が多く、女性の社会進出を阻害していると言われています。
改正が実現するかどうかは別にして、配偶者控除などの所得控除は、住宅ローン控除などの税額控除に比して、金持ちを優遇するという大きな問題があることが指摘されています。

タレントと言ってもお笑いタレントやタレント政治家、デブタレント、評論家などその種類は様々である。しかしどのタレントにも共通していることがある。それはその芸能活動を維持するために、日々努力をしているという点だ。
例えば評論家であれば、ワイドショーから政治番組まで様々な番組に出演する。その為、幅広い分野での情報収集が欠かせないだろう。お笑いタレントならば、一見ふざけているように見えるかもしれないが、その影では笑いを取るための並々ならぬ努力があるに違いない。ではデブタレントはどうだろうか。デブタレントと聞くと、グルメ番組で見かける機会が多いように感じるが、やはり肥満であることが彼らの芸能活動を維持することにつながるのだろうか。そこで今回は肥満を売りにしているタレントに、事務所側が肥満を維持し続けるように指示することは、健康上の問題を考えた場合、法律上問題がないのかどうか星野宏明弁護士に伺った。

株式投資をしている方であれば耳にしたことがあるだろう「健康経営銘柄」。これは2015年から経済産業省と東京証券取引所が共同で始めたもので、従業員の健康管理に積極的に関与する企業を表彰するものだ。2016年の「健康経営銘柄」の一つに選ばれたローソンでは、健康診断を受けない社員とその上司のボーナスをカットするという非常にユニークな方法を取り入れ、当時話題を集めた。さてそんな健康経営は、従業員の健診データを元に経営判断をするということでもある。例えば健康診断の結果が良くなかった場合、その従業員の配置転換等の命令を下す可能性もあるのだ。従業員とは言え、健診データは非常に機密性の高い個人情報と言えないだろうか。そんな情報を経営判断に使うのであれば、従業員からの承諾が事前に必要な気もするが実際はどうなのだろうか。清水陽平弁護士に話を伺った。

社会問題にもなっている職場でのいじめ・パワーハラスメント、略してパワハラ。その行為には様々あるが、例えば社員に無理矢理奢らせようとする行為も立派なパワハラと認められるだろう。そこで前回は、それがどんな罪に問われるかを扱った。話を伺った峯岸孝浩弁護士によると恐喝になる可能性があるというが、今回はそれを取り戻すことが法的に可能かどうかを再度伺った。

労働契約には、使用者に対して指示命令できる権利が存在する。労働者はそれに従わなければならない。もしも拒否をすれば、就業規則の懲戒項目の規定に沿って処分が下される。しかし業務命令の中には、業務上、その命令が本当にに必要かどうか疑わしい命令も存在する。例えばネクタイ着用命令やお茶汲みである。そこで今回はこれらの命令を拒否した場合、どうなるのかを加塚裕師弁護士に伺った。

いじめは子供だけでなく大人にも起こる。その代表が職場いじめだ。労働局は2015年度に寄せられた相談の内、「いじめ・嫌がらせ」に関するものが6万6556件もあったと伝えており、今や一つの社会問題になりつつある。そこで今回はそんな職場いじめにおいて、労働問題に取り組んでいる蓮見和章弁護士に記事を寄稿して頂いた。蓮見和章弁護士は職場いじめが訴訟にまで発展することは多くないと触れているが、今回はその中でも訴訟にまで発展するほどのケースにおける特徴を伺った。