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相続財産の認識に漏れがあった場合の相続放・・・ 法律相談

質問

相続財産の認識に漏れがあった場合の相続放棄の時効について

カテゴリ
相続 - 時効
投稿日
2011年10月13日
回答
4件

 お世話になります。
 私の父は随分前に亡くなりましたが、その折、法的に相続は発生しても、家族の誰一人としてそうした意識を持っておりませんでした。
貧乏暮らしが長く、特に預貯金については全く無いものと高を括っていたのでしょうか、その折に父の相続手続きを行った記憶が全くありません。
やがて母も他界し、その時には土地建物についての遺産分割は行っておりますが、やはり、預貯金については無いものとして、全く手続くを行った記憶がありません。
全く変な話ですが、身内の死亡により法的に相続が開始していても、相続人自体がそのことに全く気が付かないような場合、時効はどうなるのでしょうか。
 言い換えれば、普段の貧乏暮らしのためか、例え預貯金があったとしても、それが相続財産であることを相続人の誰一人として認識していなかった場合、つまり、預貯金に関しての相続の発生を知らなかった場合ということになりますが、どうなるのでしょうか。
 また、このときには相続の発生自体を認識しておりませんでしたから、相続手続きの取りようもない訳ですが、意思の存在しない状況の中で預貯金の行方はどうなるのでしょうか。

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    回答
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