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遺言で相続されるはずの現金が貸し付けられ・・・ 法律相談

質問

遺言で相続されるはずの現金が貸し付けられた場合の対処

カテゴリ
相続財産 - 債権
投稿日
2014年06月15日
回答
3件

私の妻には叔母が一人います。
その叔母が今でも93歳で健在です。
叔母には姪が二人いて、高齢の為二人の姪が面倒を見いています。
叔母が残した現金は私の妻の姪が遺言で遺贈される事になっていますが、最近になって私どもの長男が税理士の助言もあり借用書を書いて住宅ローンの返済に使ってしまいました。
本来自分の老後の為と思っていた妻は長男に横取りされたと不満のようです。
妻が相続する筈(遺言書)が長男が金銭貸借でローンの返済に使ってしまいました。
妻は叔母が没後遺言の意思によって(債権)長男から返済を継続して貰えるのでしょうか?
それとも金銭貸借が優先して叔母がなくなれば、長男は返済の義務が無くなるものでしょうか?
現在2年前に叔母から借りた金は一銭も返済しておりません。

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  1. 1位

    遺言で相続されるはずの現金が貸し付けられた場合の対処

    カテゴリ
    相続財産 - 債権
    投稿日
    2014年06月15日
    回答
    3件

    私の妻には叔母が一人います。
    その叔母が今でも93歳で健在です。
    叔母には姪が二人いて、高齢の為二人の姪が面倒を見いています。
    叔母が残した現金は私の妻の姪が遺言で遺贈される事になっていますが、最近になって私どもの長男が税理士の助言もあり借用書を書いて住宅ローンの返済に使ってしまいました。
    ・・・

  2. 2位

    相続時の貸付金について

    カテゴリ
    相続財産 - 債権
    投稿日
    2012年07月04日
    回答
    2件

    相続されるものです。
    相続時の貸付金なんですが祖父が2者にお金を貸付けています。
    片方(後の※1)が3000万~4000万もう片方(後の※2)が1000万ぐらいだと聞いております。
    ですが※2の方は返済は続いているのですが、※1の方は裁判で支払い命令が出てから10年以上返済はありません。
    ※・・・

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