国税の異動時期は、毎年7月10日ですが、その異動に伴い国税庁長官も変わりました。新しい国税庁長官は、資料を廃棄したなどと言って追及を逃れた人物ですので、国民からの強い批判がある方です。仮に税務調査で資料を廃棄しました、などと言えば、隠ぺいに当たり重加算税の対象になり、場合によっては脱税と判断されます。
税務調査先に資料の保存の負担(最大10年)をかけておきながら、トップは何なのだ、と言いたくなりますが、このような隠ぺい工作は国税組織ではよく見られる話でもあり、国民感情とは異なり、当の国税は全く罪悪感をもっていないと考えられます。
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近年は、国外の会社に投資して配当金を得たり、国外の預金口座を開設して利息収入を得たり、国外の不動産に投資をして賃貸収入を得たりと、国を問わず所得を得ることが多くあります。このように、ワールドワイドでビジネスや投資を行う日本人については、所得税の申告の際、外国税額控除という制度の適用を考慮する必要があります。
日本に住所がある方は、所得税では居住者として取り扱われることになりますが、居住者であれば全世界の所得に対して所得税が課税されることになります。ここで問題になるのは、国外の会社からの配当金など、一定の国外の所得については、その所得が発生する国でも税金が課税されることがあります。こうなると、日本でも外国でも税金が課税されることになり、二重に税金を負担することになりますので、外国で課された税金を日本で控除する、外国税額控除の適用を受ける必要があります。
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税理士や弁護士などに報酬を支払う場合、原則として源泉徴収が必要になります。この徴収税額は、100万円までが10.21%、それを超えると20.42%の税額を徴収しなければなりません。
このあたり、よく知られた話ですが、非常に誤りが多い論点の一つに、交通費などの実費の取扱いがあります。
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合資会社や合名会社は合同会社や株式会社に比してリスクが大きいため、実務ではほとんど使われませんが、近年相続税対策の一環でこれらの会社が注目されています。この相続税税対策とは、債務控除についてです。
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あまりなじみのない会社形態ですが、合名会社・合資会社という会社形態があります。会社と言えば、通常は株式会社を想像されると思いますが、合名会社や合資会社は株式会社とは異なり、無限責任社員という社員が存在します。
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税務調査の際、調査官から経営者の家族構成や年齢、そして趣味などの項目が書かれたA4一枚の用紙を交付され、それに記入するよう指導されることがあります。この書類は、経営者の個人情報を国税が入手するために記載を求められるものですが、このような書類に記載する必要はありません。
会社の税務調査では、納税者の了解を得ない限り、国税は経営者の個人情報を入手してはいけないことになっています。このため、提出を拒否することができます。
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中小企業の代表的な節税の一つに、社員の慰安旅行があります。慰安旅行については、以下の要件を満たす場合、その金額が多額でなければ原則として法人の経費とすることができます。
1 旅行の期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合は、外国における滞在日数でカウント。
2 従業員全員を対象とし、旅行に参加した人数が全従業員の50%以上であること。50%以上の判断は、工場や支店ごとに行う旅行の場合、工場や支店ごとの人数を基準とすることが可能。
3 不参加者に対し、金銭を支給しないこと
これらの要件を満たさない場合、社員に給与を与えたことと同様として、給与として源泉所得税が課税されますので注意が必要です。
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前回、グループ法人税制の適用対象となる、100%の支配関係がある法人間で一定の資産を譲渡しても、含み損が使えないという制限がある、と解説しました。このため、含み損を活用するためには、原則としてグループ法人税制から外れる必要があります。
この外れ方は簡単で、100%の支配関係がある場合が対象になりますから、1%でも他人に持たせれば原則としてクリアすることができます。ただし、ここで問題になるのは、他人に自社の株式を持たせるのは大きなリスクになる、ということです。他人に株を少数でももたれれば、株価を高い値段で買い取るような請求を受けるなど、事業経営上問題が生じます。
このため、持たせる方法が重要になります。この場合、一番いいのは一般社団法人と言われます。
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平成22年度改正により、グループ法人税制という制度が導入されています。これは、100%の支配関係がある複数の法人について、法人は異なるものの、一つの法人として所定の規定を適用する制度です。
例えば、会社が支店をつくった場合、その支店の口座に本店の口座からお金を送金してもその送金に対して法人税はかかりません。支店は単に拠点に過ぎず、法人は一つですから、利益は発生しないからです。自分が持っているA銀行の口座からB銀行の口座のお金を移しても、税金がかからないことと同様です。
グループ法人税制は、それを異なる法人にまで拡大させるイメージです。同じ一人の株主甲法人に100%支配されている乙法人と丙法人がある場合、乙法人と丙法人はそれぞれ甲法人の支店に過ぎないとみなして、乙法人から丙法人に送金しても税金はかからないとするのがこの制度の骨格です。
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税務調査において、調査官が経費を確認する際、領収書がないと経費にならないと指導することが多くあります。この背景には、経費のように納税者にとって有利なものは、納税者が立証しなければならないという立証責任の考え方があります。
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国税が税務調査を行う場合には、原則として税務調査に先立って、納税者に税務調査で必要になる書類などについて連絡を行う必要があるとされています。この連絡を事前通知と言いますが、納税者があらかじめ国税に対し、納税者ではなく税理士に事前通知をする旨届け出ていれば、国税は納税者ではなく、その届け出た税理士に連絡を行う必要があるとされています。
一般の納税者が国税の話を聞いてもよく分かりませんし、税理士の方が税務調査になれていますから、当然この届出をして、税理士に事前通知をさせるべきと言われています。
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印紙税も税金である以上、一定の場合には、還付請求が認められます。この還付請求をする手続きを印紙税過誤納確認申請と言います。印紙税過誤納確認申請により還付の対象になるのは、原則として以下の3つです。
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平成28年度改正により、高額特定資産の制限という規定が消費税法において導入されました。この規定は、1千万円以上の固定資産を購入した場合に発動されるもので、このような固定資産を購入した場合、購入した年度において消費税の課税事業者であれば、原則としてその購入した年度から3年間、消費税の免税事業者になることができません。
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不良債権など実質的に全額の回収が見込めない債権については、事実上の貸倒れが認められます。この回収が見込めないかどうかの判断については、債務者に債務超過の状況が長期間継続し、今後も好転する見込みがないことなどから、客観的に回収できないことが明らかである場合をいうこととされています。
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法人税で問題になる貸倒損失は、以下の3つに限り認められるとされています。
1 法律上の貸倒れ
会社更生法による債権の切り捨てなど、法律上債権が消滅する場合に認められるものです。
2 事実上の貸倒れ
法的に債権を切り捨てられた訳ではありませんが、実質的に全額回収できないと認められる場合などに認められます。
3 形式上の貸倒れ
売掛債権など、継続的に取引がある者に対する一定の債権について認められるもので、1年以上支払いがない場合などに計上することができます。
上記の内、実務で最も問題になるのは事実上の貸倒れです。実質的に回収できないという判断が難しいため、国税とトラブルになります。あらかじめ、貸倒れに至った経緯などについて資料としてまとめておく必要があります。
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上場企業の株式を購入して配当を貰った場合、配当金の税金が課税されますが、課税される配当金については、以下の3つの方式から計算方法を選択することができます。
1 総合課税
2 申告分離課税
3 申告不要制度
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居住用財産を売却した場合に、譲渡所得から3千万円の控除が認められるという特例がありますが、この判断で往々にして問題になるのは、「居住」の用に供していたかどうかの判断です。居住している、という判断を前提にすれば、一般的には住民票で見れば足りることになると考えがちですが、住民票は絶対的な基準ではありません。実際のところ、引越ししても住民票を変えない場合もありますが、実際に居住をしていたのであれば、居住用財産として、3千万円控除の対象とすることができるとされています。なお、住民票の住所とマイホームの所在地が違う場合には、戸籍の附票の写しなど、マイホームを居住の用に供したことを明らかにする書類を確定申告書に添付しなければならないとされています。
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