お給料や税理士への報酬を支払う際、会社は所得税を天引きする必要があります。この天引きを源泉徴収といいますが、源泉徴収に関して多くの企業が誤解しているのは、源泉徴収を失念して支払った場合の取扱いです。源泉徴収はあくまでも支払先の所得税を天引きしているものですから、天引きせずに支払ってしまったとしても、支払先が天引き前の支払金額を収入金額として申告すれば、国が徴収できる税金は変わらないため問題ない。このように考える方が多くいます。
- 0
- 0
- 0
借主が無償で貸主から資産を借り受ける取引を使用貸借といいます。親子間で土地を貸すような場合にこの使用貸借がなされますが、使用貸借について押さえておくべきは使用貸借に関連する経費が発生したとしても、その経費を不動産所得の経費として申告することはできないということです。
個人の不動産の賃貸借については、その賃料に係る経費を不動産所得の必要経費として控除することが可能ですが、使用貸借は賃料を得ることができない取引ですので、このような取引に関する経費は存在しないと考えられているため、経費を申告することは認められません。
- 0
- 0
- 0
日本の居住者のうち、5000万円をこえる国外財産を保有している方は、その国外財産の数量や価額などを記載する国外財産調書を確定申告期限までに提出しなければなりません。この国外財産調書ですが、仮に国外財産の記載がもれているような場合には、税務調査の追徴税額に対して課される加算税を上乗せでかかるといったデメリットがありますので、忘れずに提出する必要があります。
なお、この国外財産調書の提出もれや虚偽記載は、罰則の対象にもなります。
- 0
- 0
- 0
海外企業との取引がある場合には、決算日において、海外の会社に対する外貨建ての売掛金や買掛金が計上されることがあります。この外貨建資産負債については、法人税法上は円ベースで考える必要があるため、円に換算する必要があります。
- 0
- 0
- 0
税務調査においては、国税職員に帳簿などの資料を見せたり、事業に関係する事項についてのヒアリングに回答したり、ビジネスに関係する必要な資料を提出したりする義務があるとされています。仮に、この義務に違反すれば罰則の対象になりますので、断ることはできません。
しかし、これに関連して誤解が多いことの一つに留置きという制度があります。留置きとは会社の資料について、国税職員が税務調査で必要な場合その資料を預かることをいいます。留置きは、調査をする事項が多い場合や、コピーすべき資料が多い場合、そして無申告の法人で領収書などが多数ある場合などに行われます。
- 0
- 0
- 0
建物を建てるために地主から有償で土地を借りる場合、原則として相続税法においては借地権という土地の賃借権を認識する必要があるとされています。このため、仮に借地権を有している被相続人に相続が発生する場合、その被相続人の相続税の申告においては、原則として相続財産として借地権を申告する必要があります。
- 0
- 0
- 0
平成30年度税制改正により、大法人に対しては、平成32年4月1日以後開始する事業年度について電子申告により申告を行うことが義務化されることになりました。ここでいう大法人とは、原則として資本金が1億円を超える法人をいうこととされています。
なお、電子申告が義務化される申告の税目は、法人税や法人住民税及び事業税、消費税などです。
- 0
- 0
- 0
個人事業主の節税の王道として、青色申告特別控除という控除があります。この青色申告特別控除は、適正な経理を行うことを申し出て、税務署の承認を受けた場合に可能になる青色申告という申告を行う場合に認められる控除を言います。いわば、青色申告の特典として認められる控除ですから、キャッシュアウトもなく効果が大きい節税です。
- 0
- 0
- 0
平成30年度改正においては、収益認識に関して大きな改正が実現します。収益認識とは、収益をいつ、そしていくらで認識するかの基準をいいます。この基準については、従来は法律にはなく、通達という国税の内規で決まっていましたが、それを明確に法律に規定することになったのです。
今まで不明確だったものが明確になった、というのであれば、実務の取扱いは大きく変わらないという意見もありますが、ここで重要なのは収益として認識すべき金額が大きく変わる可能性があるということです。
- 0
- 0
- 0
外れ馬券が経費になるかどうかで、国税と納税者のトラブルが多発しています。国税は外れ馬券は経費にならないとしていますが、その根拠は馬券の払戻金が原則として一時所得に該当するとされていることにあります。仮に一時所得に該当すれば、外れ馬券は経費になりません。
この例外として、馬券の払戻金が雑所得に該当すれば、外れ馬券は経費になります。
- 0
- 0
- 0
役員や従業員に社宅を貸す場合、適正賃料以上の家賃を収入しなければ、入居者である役員や従業員に対してお給料を支払ったとして給与課税がなされます。実務上、適用例が多い役員についてですが、適正賃料の金額は、原則として以下の(1)~(3)の合計額とされます。
- 0
- 0
- 0
企業の設備投資などでよく使われるリースですが、一般的な賃貸借という認識とは異なり、法人税や所得税においては、売買とされるリース取引というものがあります。このリース取引は、いわゆるファイナンスリース取引と言われるものであり、解約不能という条項があり、かつリース資産に関するほぼすべてのコストを借主が負担するような一定のリース取引をいいます。
このようなファイナンスリース取引については、形式としては賃貸借であるものの、実際には借主は売買でリース資産を取得したこととほとんど変わらないため、法人税や所得税では、売買があったとして税金を課税することになっています。
売買があったという処理をするため、借りているリース資産を資産として認識するとともに、リース会社に支払うべきリース料総額のうち、未だ支払っていないものについては、リース債務として負債として認識する必要があります。
- 0
- 0
- 0
企業によっては、従業員に対して、税理士や社会保険労務士などの資格を取得するための費用を補助する場合があります。このような費用補助については、お給料を支払ったことと同様として、源泉所得税の課税問題が生じます。
資格取得費に関する課税関係ですが、仕事に直接必要な資格や免許の取得費用のうち、その費用の額が適正なものであれば、給料として課税するのではなく会社の経費として認められるとされています。このため、例えば運送会社が従業員のために車の免許費用を負担した、というのであれば、その費用が適正なものについては、原則として給与として課税されない、会社の経費になると考えられます。
一方で、税理士や社会保険労務士などの資格については、仕事に直接必要かと言われれば難しい部分もありますので、中々経費として見てもらうのは難しいと考えられます。
- 0
- 0
- 0
税務上、オーナー企業の株式など、非上場会社の株式の時価が問題になります。最も多いのはこのような株式を相続したり贈与したりする場合ですが、それ以外にも、このような株式を個人や法人に対して売買する場合の時価が問題になります。原則として、相続税や贈与税の計算上算定される評価額は売買される時価とは異なっていますが、非上場株式については、この評価額の計算を準用して算定される金額を、法人間で売買される時価とすることができるとされています。
- 0
- 0
- 0
建物を購入した場合など、多額の消費税を納税した場合には、消費税が還付される場合があります。消費税の還付について、最低限押さえておくべきは、消費税の納税義務者である課税事業者にならなければならないということです。
ここで問題になるのは、居住用マンションを購入されるなど、居住用の賃料を目的に不動産投資を行う場合には、原則として課税事業者になれないということです。この理由は、2年前の消費税がかかる売上(課税売上)が1千万円以上の場合に原則として課税事業者になりますが、居住用賃料は消費税が非課税であるため、課税売上が1千万円未満であることがほとんどだからです。
- 0
- 0
- 0
健康保険料や厚生年金保険料など、会社が負担すべき社会保険料については、原則として「当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度」において経費とすることができると定められています。
社会保険料は、会社と従業員が折半で負担し、当月分を翌月末に納付することになっています。このため、例えば3月分は4月末に納付する訳ですが、3月分の経費として未払計上することができます。
なお、法人税の経費になるのは、会社負担の経費に係る部分だけです。従業員負担部分は、当然ながら経費にはなりません。
- 0
- 0
- 0
法人税において、損金経理要件というやっかいな要件が設けられている規定があります。損金経理要件とは、決算において費用又は損失として経理することを要件に、法人税においても経費として認めてあげるという規定をいいます。
この典型例が、減価償却費です。固定資産を購入した場合、資産の耐用年数に応じて減価償却費を経費とすることができますが、経費とするためには会社の決算上で費用として経理していなければなりません。
- 0
- 0
- 0
所得税の計算上、本人又は生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合、原則としてその支払った金額を控除することが出来ます。この控除を社会保険料控除といい、社会保険料控除の適用を受けるためには、国民年金の保険料を支払った場合を除き、特に添付資料も必要ありません。
- 0
- 0
- 0
所得税法上、16歳以上の扶養親族がいる場合には、扶養控除が認められます。扶養親族とは、生計を一にする親族のうち、年の所得金額が38万円以下のものをいいます。ただし、青色事業専従者などについては、この対象にはなりません。
- 0
- 0
- 0