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前回説明した債務控除ですが、子が親にお金を貸している場合を除くといった規定がありませんので、相続人に対する借金についても債務控除として認められます。しかし、こうなると租税回避につながる可能性がありますので、税務調査では厳しくチェックされます。このため、予め税務調査を踏まえた対策をとって申告する必要があります。

勤務先の命令により、海外出張を任じられる場合があります。海外出張の場合における住所の判定は、その勤務期間が1年を超えるかどうかで変わります。
1年を超える出張が予定されているのであれば、出国の日の翌日から日本に住所はないと判断され、その日から非居住者として税金が課税されます。一方で、予定されていなければ、海外勤務が1年を経過した段階で非居住者になり、それまでは居住者として税金が課税されます。

所得税の計算上、納税者の住所が問題になることが多くあります。所得税の納税者は、全世界の所得に対して税金がかかる居住者と、日本に源泉がある所得についてだけ税金がかかる非居住者に大きく分けられます。
この居住者・非居住者の区分ですが、原則として日本国内に住所があるかどうかで区分をし、住所が日本にあれば居住者、そうでなければ非居住者となります。

上場株式を売却して損が出た場合、その損失は3年間繰り越すことができます。このため、平成27年で損失が出ても、平成28年に上場株式の譲渡益が生じれば、平成27年の損失と平成28年の譲渡益を通算して、平成28年の譲渡所得を計算することができます。

個人が株式を譲渡した場合、20%の分離課税で課税されることになりますが、平成27年12月31日までは、非上場株式と上場株式の間で損益通算することができました。このため、非上場株式で譲渡益が出たとしても、上場株式の譲渡で損を出せば、両者を通算して所得税を計算することができたのです。
しかし、平成28年1月1日以後に行われる株式の譲渡からは、この損益通算が認められないことになり、上場株式の譲渡所得、非上場株式の譲渡所得とそれぞれ分離課税で課税されることになります。

社長が自分の経営する法人に土地を売るといったケースは多くありますが、この場合、時価で売却する必要があることに注意する必要があります。
仮に、時価よりも低い金額で売却すると、所得税、法人税、贈与税と3つの税金の課税問題が生じます。

会社の代表的な節税として、短期前払費用があります。保険料など等質等量のサービスについて、一年分前払した場合、その費用が重要なものでないのであれば、その支払った金額を継続して経費としている場合には、一括で経費とすることができるというのが短期前払費用です。
この短期前払費用で問題になるのが、等質等量と言えるかどうかです。期間の経過に応じて等量で発生するものがこれに該当しますので、サービスの内容が時期によって異なる税理士報酬や、役員報酬については、これに該当しないとされています。

法人税においては、大きすぎる役員報酬は経費にならないとされています。このため、役員報酬として妥当な金額がいくらになるかが問題になりますが、経費になる役員報酬の金額は、以下のいずれか大きい方とされています。
(1)役員の職務内容などに照らし、過大と認められる金額(実質基準)
(2)定款や議事録に限度額を定めている場合のその金額(形式基準)

法人を受取人とする養老保険については、支払う保険料の一部を経費とすることができますが、その際注意すべきは出口戦略です。将来、掛けた保険料に対する保険金が法人に入金されますが、その保険金は原則会社の収益になります。収益になれば、当然ながら法人税が課税されますので、保険金が戻ってくる際の節税を考えておく必要があります。これが出口戦略です。

税務調査で問題になる項目の一つに、交際費があります。
交際費は、中小企業は800万円まで、大企業は原則として全額が経費にならないため、経費を制限したい国税は厳しい調査を行います。

代表取締役が代表権のない会長に退く場合など、会社における地位や職務内容に大きな変動がある場合には、実際に会社を退職したわけではないものの、実質的に退職したことと同一であるため、分掌変更に伴う退職金を支給することが認められています。

事業承継で問題になる自社株ですが、その対策として、実務上よく使われる手法の一つに、合併があります。合併すれば、会社の規模が大きくなりますので、相続税の特例として、類似業種比準方式が使える場合があります。

相続税の増税が実現したこともあり、タワーマンション節税など、相続税の節税に対する関心が高まっています。相続税の節税を考える際、ベタな論点ですが、やはり生命保険金が有効です。
生命保険金は法人税でも有効な節税手段として使われていますが、法人税に限らず、相続税においても有効な節税手段になります。

法人税は、役員に対する給料に対し、非常に厳しい規定を設けています。具体的には、役員に対する給与は、以下の3つを除いて原則として経費にならないとしています。
(1)毎月同額を支給するもの(定期同額給与)
(2)あらかじめ税務署に届け出た一定の給与(事前確定届出給与)
(3)同族会社以外の会社が支給する、一定の利益連動給与
中小企業の実務上は、(1)と(2)が問題になります。
※(1)については前回コラムを御覧ください。

法人税は、役員に対する給料に対し、非常に厳しい規定を設けています。具体的には、役員に対する給与は、以下の3つを除いて原則として経費にならないとしています。
(1)毎月同額を支給するもの(定期同額給与)
(2)あらかじめ税務署に届け出た一定の給与(事前確定届出給与)
(3)同族会社以外の会社が支給する、一定の利益連動給与
中小企業の実務上は、(1)と(2)が問題になります。

税務署の超上客というべき法人として、優良申告法人があります。税務調査で複数回問題がなく、かつ申告税額が大きい法人については、税務署が奨励する優良申告を行っているとして優良申告法人として税務署から表彰されます。
優良申告法人になると、税務調査のスパンは長くなるだけでなく、税務調査が実施される場合には、税務行政に多大なる協力をしたとして調査前にお礼等を言うように指導されています。

細かすぎてよくわからないというのが軽減税率ですが、その軽減税率に対する税務調査も非常にいい加減なものになると予測されます。その理由として、税務調査実務上、少額不徴収という慣行が国税にはあるからです。

平成28年度改正では、公明党の悲願と言ってもいい軽減税率の導入が決まりました。10%になる平成29年4月1日から適用されますが、軽減税率の最大のデメリットは、線引きが難しいということです。よく言われる話ですが、ハンバーガーショップで店内飲食すると標準税率、テイクアウトにすると軽減税率と、何が何だかよくわからない状況が今後日本でも日常的にみられることになります。

税に詳しい方であれば、弁護士必要経費訴訟という裁判をご存じと思います。この裁判は、弁護士の経費について問題になった税務訴訟で、従来の個人事業の必要経費について、その通説を覆した判例として知られています。
具体的には、従来の通説は、「事業に直接必要な経費しか経費にならない」とされていたものを、直接という要件は不要として、「事業に必要な経費であれば経費として差し支えない」と判断した事例です。

建物や土地に課税される固定資産税は、その建物や土地が事業に関するものである場合、当然に必要経費になります。この固定資産税について、実務上間違いやすいポイントの一つに、未経過固定資産税というものがあります。
固定資産税は、1月1日に土地や建物の所有者として登録している方に課税されますが、その課税金額は1年分の固定資産税ですので、年の途中で売却する場合、1年を経過していない部分について売主が買主にオンして請求することがあります。これが未経過固定資産税です。