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あまり知られていませんが、平成28年度税制改正では、先物取引の課税についての改正が予定されています。原則として、FXなどの先物取引については、その利益に対し、地方税を合わせて一律20%の分離課税で税金がかかります(復興税は除きます)。反面、先物取引の損失がでれば、その損失は翌年以降3年繰り越しができ、繰り越した損失は将来の先物取引の利益と相殺することができます。このような特例的な課税がなされる先物取引の範囲が、一部見直されます。

医療費控除を確定申告で受ける場合には医療費の領収書が必要であり、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を確定申告で受けたりする場合には送金関係書類などが必要になります。このため、一般的には確定申告書に添付をすることが通例ですが、法律上これらの書類は「添付~又は~提示」することになっています。つまり、添付でも提示でもいいですので、あらかじめ国税職員に提示をし、内容を確認してもらえばそれで大丈夫なのです。

平成28年度税制改正においては、法人税率の引下げが実現し、平成30年度には国・地方合わせた法人税の実効税率は30%を切ることになります。法人税率を引き下げれば、当然税収が減ってしまいますので、その分課税される所得を増やす、課税ベースの拡大も同時に行われます。この課税ベースの拡大として、平成28年度税制改正においては、以下のような厳しい改正が実現しています。

「全ての遺産は家政婦に」と資産家女性が残した遺言に反して、実娘2人に遺産を不当に持ち去られたと主張し、返還を求めて提訴した家政婦の女性(68)の訴えが、25日認められた。
訴えられた実娘2人は「遺言は無効だ」と主張していたが、判決では「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と原克也裁判長が述べた。
近年、このような遺産相続のトラブルが増加傾向にあることをご存知だろうか。司法統計においても、全国の家庭裁判所における遺産分割をめぐる事件数が平成12年度では8889件に対して、平成26年度は1万2577件に増加した。そこで今回は、このようなトラブル回避のために注目されている公正証書遺言について、相続問題に強い中島宏樹弁護士に伺った。

本コラムでも取り上げましたが、国外居住親族について扶養控除や配偶者控除が制限されるという改正が本年よりスタートします。国外に居住する親族についても、扶養控除や配偶者控除などが認められます。しかし、国外の親族については、国税の目の届きにくさもあり、不適切な適用があったと言われていますので、それを是正するために、国外の親族について扶養控除等を適用する場合には、所定の書類の提示や提出が必要になります。詳細は、こちら(PDF)の国税庁のQ&Aが参考になります。

前回、信託の使い方によっては、財産をお持ちの方(被相続人)の意思を尊重した形で財産を相続させることが可能になると解説しましたが、ネックになるのは信託をした場合の課税問題です。財産を受託者に移すことになりますので、課税問題が生じますが、その考え方は非常にシンプルです。
たくさんの例外はありますが、大原則は、「利益を受けることになる、受益者が財産を持っているとして課税が行われる」というルールであり、原則としてはこれだけ知っておけば十分です。

相続税の大増税が実現したこともあって、相続税対策が税理士業界ではホットな話題になっています。その一環として、一般社団法人と並び、信託に大きな注目が集まっています。
相続においては相続税だけではなく、争続問題や後継者の問題が大きなハードルになります。このハードルをクリアするための有効な手段として、信託に大きな注目が集められています。

死亡退職の際支出される弔慰金ですが、忘れてはいけないことの一つに、弔慰金は退職金ではない、ということがあります。弔慰金は死亡退職の際に支出しますが、それは退職金ではなく福利厚生費の一つとされますので、適正額という範囲内ではあるものの、原則として経費になるのです。
退職金規定などに弔慰金の支給基準を定めることが通例ですので忘れがちですが、この点注意しておく必要があります。

会社の役員や従業員が事故により死亡した場合、死亡退職に伴って弔慰金を支出することがあります。この弔慰金ですが、税金の計算上も、原則としては経費になります。
具体的には、社会通念として相当の金額の範囲にある弔慰金については、その全額が経費として認められます。

法人税の計算上、よく使われる制度として、欠損金の繰越しがあります。欠損金の繰越しとは、一定の過去の赤字を当期の利益と相殺する制度です。以前、大手銀行が多額の利益を上げながら法人税を納税していなかった、という事態が問題になりましたが、その理由はこの欠損金の繰越しにより、過去の不良債権損失を当期の利益と相殺していたことは主な原因です。
欠損金の繰越しは、原則として青色申告法人について認められており、9年間(平成29年4月1日以後の事業年度において発生したものは10年間)赤字を繰り越すことができます。
なお、資本金が1億円を超えるような大企業については、相殺できる金額に制限が設けられています。

中小企業の貸借対照表を見ると、必ずと言っていいほど「代表者借入金」といった科目が計上されています。これは、会社に社長が貸したお金を意味しています。中小企業の場合、会社も社長も一蓮托生ですから、会社の資金繰りが悪化すれば、社長は私財を投げ売ってまで会社の存続を図ります。このように、会社に入れたお金が代表者借入金となります。

土地の賃貸借を行っても、原則として消費税は非課税とされます。ただし、駐車場として土地を貸す場合、消費税は課税されます。消費税が非課税となる土地の貸付けは、更地の貸付けを意味しますので、駐車場のような施設としての貸付けについては、消費税が課税されることになるからです。
ここでよく問題になるのが、どこまで更地でどこから駐車場か、という話です。

少人数私募債という節税手段が、平成28年から使えなくなる。こんな話を聞いたこともある方も多いと思います。少人数私募債は、中小同族企業にとって非常に優れた節税手段だったのですが、その節税に平成28年から規制がかかることになります。
少人数私募債とは、会社が50人未満の少人数の投資家に対して募集する社債をいいます。少人数の投資家と言っても、中小同族企業であれば、役員でもある株主がすべて引き受けていることがほとんどです。

中小企業の節税ツールの一つに、中小企業倒産防止共済があります。中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、所定の中小企業に提供している共済制度で、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となるような一定の場合に、共済金の貸付けを受けることができるものです。
中小企業倒産防止共済は、その掛金の全額を納付した段階で経費とすることができますので、節税に活用することができます。中小企業倒産防止共済の掛金は、毎月5千円~20万円の間(5千円単位)で掛金を自由に設定することができ、最大で800万円まで納付することができます。

中小企業経営者の所得税の節税を考える上で、非常に有効と思えるのが小規模企業共済です。小規模企業共済は、規模の小さい個人事業主や法人の役員などが、退職したり事業を廃止したりした場合に、所定の共済金を退職金として受け取ることができる共済制度をいいます。
この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供しているもので、毎月所定の掛金を納める反面、退職などした場合には、その掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済は、支払う掛金も受け取る共済金も節税の対象になる、非常に有効な節税ツールと言われています。

生命保険に加入して節税する、という話はよく聞きますが、忘れてはいけないことは、満期の際など、保険金が支払われる時の節税を考える必要があるということです。支払う保険料を経費とするのが生命保険の節税ですが、保険料が経費になることの反対に、戻ってくる保険金は収益となることが原則です。
このため、多額の保険金が収益として返って来る際、それに見合う経費を計上しなければ、かえって来た保険金の大部分に法人税が課税されるという結果になります。

節税を考える場合、まず浮かぶことの一つに、生命保険の活用があります。生命保険はうまく使えば節税になりますが、課税関係が難しいこともあり、最低限の理解が必要です。
生命保険と一言で言っても、商品としてはいろいろあり、なかなか難しいです。しかし、考え方として、生命保険は原則として養老保険、定期保険、終身保険のいずれかになりますので、その区分に応じて税金の取扱いを押さえておくと分かりやすいです。

前回、実務上ファイナンス・リース取引が問題になるのは、法人税ではなく消費税であると述べました。これは所有権移転外についても同様です。しかしここで注意が必要となるのは、その処理方法です。なぜならそれによって大きく税負担が変わるからです。

実務上、機械や車などをリース会社からリースすることが多くあります。リースは、原則としては賃貸借ですので、毎月リース料を支払って固定資産を借りる、とお考えの方も多いと思いますが、税務上は、所定のリース取引について、賃貸借ではなく資産を購入した、という処理を行う必要があります。

いわゆる、ファイナンス・リース取引と言われるものがこれに該当します。

領収書の印紙税で非常にミスが多いところですが、レジでレシートを渡した際、顧客から経費精算のために領収書を別に作成して欲しいと依頼されることがあります。レシートも領収書も、代金の領収を示す文書ですので、領収書に印紙を貼っておけばレシートにはいらない、と考えてしまいがちです。
しかし、印紙税は同じ内容の文書を何枚作ろうと、すべて課税対象になりますので、この場合にはレシートにも領収書にも印紙が必要です。このため、領収書を発行する場合には、レシートを回収するなどしなければなりません。
蛇足ですが、現職時代後輩職員と飲みに行った際、税務職員であるにもかかわらず同じ誤解をしていましたので、税務署も間違いやすいポイントでもあります。