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税務調査の立会いの打ち合わせを行いますと、お客様からよく「反面調査だけは、何とか差し控えるように交渉してください」という依頼を受けます。取引先を調査するのが反面調査ですが、反面調査される取引先からすれば、何かやましいことをやっているから反面調査が実施されるという印象も持つわけで、結果として取引に支障が出る場合もあります。反面調査は、正確な事実を確認するために税務署に認められた権限ですが、この権限は自由に行使できるわけではありません。反面調査は納税者に大きな負担を強いるものであるところ、客観的に見てやむを得ない場合に限って、実施することができるとされています。

領収書には印紙が必要ですが、印紙税の法律上、領収書は大きく二つに分けられます。一つは、売上代金の領収書と言われるもので、飲食店等で飲み食いした場合にもらう領収書が該当します。この飲食代は、飲食店にとって売上代金ですから売上代金の領収書と言われるのです。もう一つは、売上代金以外の領収書です。この領収書は、銀行からお金を借りて元金を返済した際に、銀行が発行する元金の返済に対する領収書などが該当します。銀行にとって、売上代金となるのは貸付金の利息であり、元金部分は自分が持っていたお金を貸しただけで、お客からもらう売上にはなりませんので、売上代金以外の領収書に該当することになります。同じように、後日大家が借主に返還しなければならない敷金の領収書も、売上代金以外の領収書に該当します。

税務調査の都市伝説の一つに、赤字会社には調査に来ない、といったうわさがあります。税務職員時代の経験を申しますと、税務調査は税金を取るのが仕事ですから、税金をとりにくい赤字会社には行きたくないことも事実です。しかし、赤字会社であっても税務調査をしないなどということは決してありません。

報道を見ると、日夜巨額の脱税行為が報道されています。脱税行為は必ず税務署に見つけられるため、絶対に手を染めてはいけないわけですが、それでもなお「このくらいなら見つからない」と高を括るケースは後を絶ちません。見つからないはずのものがなぜ見つかるのか、税務署の情報収集について考えるとその理由は明確にわかります。

平成18年5月からスタートした会社法において、広く認められるようになったのが種類株式と言われる株式です。種類株式とは、議決権の内容や配当金を受ける権利の内容が一般の株式(普通株式)とは異なる株式で、代表例として議決権はないものの、高い配当を受けられる「優先株式」などが挙げられます。

中小企業の事業承継においては、自分の経営する会社の株式(自社株)の評価額が問題になります。これは、自社株の評価額が大きければ大きくなるほど、自社株を後継者に移転する場合に係る譲渡所得税や贈与税、そして相続税といった税金が大きくなるからですが、このような税負担と直接かかわりがある自社株の評価額を引き下げる方策として、従業員持株会が広く使われています。

グローバル経済と言われる昨今、日本企業も数多くの子会社を外国に設けています。この外国子会社(持株割合が25%以上など、所定の要件を満たす外国子会社に限ります)から受ける配当に関しては、日本の税制上、原則としてその95%が非課税とされています。

税務調査は一般的に、申告納税制度を担保するために設けられている制度と言われています。具体的には、納税者が申告した内容が、法律に照らして問題がないか、後日チェックする仕組みを設けることで、納税者に適正な申告を要請することが税務調査の建前なのです。ただし、この建前は基本的には守られていないと考えます。なぜなら、税務調査に実施する調査官は、基本的にはチェックすべき法律の内容も知らないからです。

税金の世界では、「生計一親族」と言われる親族がよく問題になります。例えば、非常にメジャーな配偶者控除は、生計を一にする配偶者がその大前提とされています。生計を一にする、というのは税法独特の言葉ですが、その内容は「生活の資を一にしている」ことを意味する、と言われます。

2014年6月迄の1年間に、法人税の税務調査をした法人数が、記録の残っている昭和42事務年度以降で最低となったと国税庁のまとめで分かりました。このニュースを見ると、税務調査されるリスクが少なくなり安心、と思う方も多いと思いますが、その逆に税務調査リスクは大きくなっている、と考えられるのです。

中小企業庁が2014年に発表した中小企業白書によると、高齢化に伴い中小企業や小規模事業者は年々減少しています。また日本の開業率は欧米諸国と比較しても大変低く推移しており、起業希望家自体も同様です。
ちなみに起業希望家と起業準備者、初期起業準備者は1982年に332万人おりましたが、2012年には167.9万人となっています。
起業を促進することによって、産業の新陳代謝と経済の活性化の両面で非常に有効だと言われていますが、今回は会社設立の煩雑な業務をどの士業に頼むべきかなどの注意事項を企業・ベンチャー法務に詳しい星野宏明弁護士に聞いてみました。

報道によると、帝国ホテルが東京国税局の税務調査を受け、1億3千万円の所得隠しを指摘され、結果として重加算税を含めておよそ5千万円もの税金をとられた模様です。注目したいポイントとして、重加算税というペナルティーを課されている点が挙げられます。

個人事業主の税務調査を見ていますと、往々にして費用が事業の経費、すなわち「必要経費」に該当するか否かが問題になります。先日、司法書士が支払ったロータリークラブの会費が必要経費にならない、とされた事案がありました。この司法書士は、ロータリークラブの活動を通じて顧客を開拓していましたので、当然に必要経費になると主張したのですが、その主張はすべて排除されています。

経費になるか否か、という問題に対して、非常に納得がいかない結論となっているものに、ビジネススーツがあります。会社で仕事をする以上、基本的にはスーツで仕事をしなければなりませんので、経営者としては基本的に会社の経費にしたい、と考えます。しかし、ビジネススーツは経費にならない、というのが常識です。

ビジネスを行う上で、必要不可欠な費用の一つに交際費があります。取引相手先との関係を円滑にするために、どの企業も交際費を支出せざるを得ない場合があると思いますが、交際費に対し、税法は非常に厳しいです。中小企業であれば一定金額を超える交際費が、大企業であれば交際費の全額が、原則として経費にならないとされています。このため、節税を考える上で交際費の取扱いは非常に重要です。

使用人兼務役員という特殊な役員について聞いたことがあるでしょうか。これは、「取締役営業部長」のように、従業員(営業部長)としての職務にも従事しながら、役員(取締役)でもある役員をいいます。このような肩書きがある役員は、社長などの一般の役員に比して、節税メリットが大きいと言われています。

前回のコラムでは業績が好調な自社株は後々爆弾になり得るというお話をしました。そこで今回は一般社団法人について触れていきます。この法人は、公益法人的な法人で、平成20年10月1日以後に認められたものです。従来、社団法人などの公益法人は、お役所の許可がなければ設立できませんでした。こうなると、なかなか公益法人を作れず、日本にとって必要な公益活動が阻害される、という問題点があります。この問題点を解決するために、登記だけで設立できる法人として、一般社団法人が認められました。

経営者であれば、誰しも会社の業績を上げたい、と思うものですが、業績が上がれば上がるほど、大きなリスクとなるのが「自社株」と言われるものです。これは、文字通り自分の経営する会社の株式を言います。上場企業の株価を考えていただければ分かる通り、株価と会社の業績は連動する傾向があります。このため、自社の業績が上がれば上がるほど、自社株の価値も上がるわけです。

海外に子会社を作ってビジネスを行う場合、必ず頭に入れておかなければいけない税制が移転価格税制です。これは、海外の子会社や親会社など、海外のグループ会社と行う取引が独立企業間価格(第三者間で取引される価格)で行われていない場合、その取引は独立企業間価格で行われたものとして是正する、という制度です。

消費税は売上が1千万円を超えなければかからない。こんな話を聞いたことがある方も多いと思いますが、これは、消費税の納税義務が原則として二年前の売上が1千万円を超えるか否かで判断することとされていることによります。つまり、二年前の売上が1千万円以下であれば原則消費税はかかりません。