現金で取引先から売上割り戻しなどのリベートを受け取ることも多くあります。このリベートについては、支払う側では原則として経費になり、受け取る側では原則として収益の額になります。このため、リベートを受け取る場合、会社の経理としては雑収入として処理することがほとんどです。
この処理は誤りではありませんが、消費税の観点から言えば、法律的に100%正しい処理という訳でもありません。というのも、このリベートは、原則として仕入れに係る対価の返還等という取扱いになるからです。
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税務調査で国税から申告の間違いを指摘された場合、追加で納める税金に加え、ペナルティとして加算税が上乗せで課税されます。この加算税について、その申告の間違いの原因が不正な取引に基づくものである場合には、重加算税が課税されます。重加算税が原則として追徴される税額の35%ですので、それが課税されると大きな負担になります。
この重加算税が課される不正な取引は、専門的には「事実の隠ぺい又は仮装」と言われます。このため、存在しない者に給与を支払ったとする架空人件費(仮装)や、売上を申告せずに隠す簿外預金(隠ぺい)などがあれば、重加算税が課税されます。
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経営者の死亡などのリスクをヘッジするために、会社契約で経営者を被保険者とする養老保険に加入することがあります。このように、会社が契約者で役員や従業員を被保険者とする養老保険に関して、会社で負担する保険料については、原則として以下の通りの課税関係になります。
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近年、収益不動産を購入して投資家に転売する不動産販売業者の消費税について、国税の課税処分が相次いでいます。この背景には、居住用賃料が発生する収益不動産に関する仕入税額控除の区分について、国税が見解を変えたことがあります。
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税務上、青色申告を行う一定の中小企業者に対しては、少額減価償却資産の特例が認められています。この特例は、本来耐用年数に応じて減価償却をして毎期少しずつ経費を計上するべき減価償却資産について、その取得価額が30万円未満の場合、減価償却資産をすることなく一括で経費とすることを認める特例を言います。この特例を使えば、節税につながることはもちろん、減価償却をしなくてもいいため、経理処理も簡単になります。
ただし、この特例は1事業年度当たりの取得価額の合計が、300万円に達するまで認められるもので、300万円を超える部分については、適用がありません。
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平成30年度改正においては、相続税の申告書に添付する書類の範囲の拡大が行われています。具体的には、戸籍謄本を複写したもの等の被相続人の全ての相続人、当該相続人の法定相続分及び当該相続人が被相続人の実子又は養子のいずれに該当するかの別を明らかにする書類が加えられます。
従来は、相続開始日から10日以後に作成された戸籍の謄本で、被相続人のすべての相続人を明らかにするものが相続税の申告書の添付書類とされていましたが、戸籍謄本の複写で問題ないことになります。
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平成27年度改正により、保険金等の調書制度について改正が行われ、平成30年1月よりこの改正が適用されています。保険金等の調書制度とは、1回の支払金額が100万円を超えるような死亡保険金などを支払った保険会社に対し、税務署にその支払内容などについて報告が義務付けられている制度です。
死亡保険金については、みなし相続財産として、保険金の受取人に相続税が課税されるのが原則です。この死亡保険金に係る相続税の申告もれを防止するための制度として、この調書制度が設けられています。
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先日国会を通過した平成30年度税制改正においては、コンビニ納付の改正にあわせ、予納制度の改正も実現しています。予納制度とは、最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税について、あらかじめ納税者が申し出て納税をするという制度を言います。予納制度は、延滞税などの国税に関する利息相当額を削減する方法として認められています。
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国税の納税の特例として、コンビニ納付が平成20年から認められています。コンビニ納付は納付額が30万円以下の国税についてコンビニで納付することを認める制度です。ただし、このコンビニ納付は税務署が作成したバーコード付納付書が必要であるとされており、このバーコード付納付書は、以下の場合に発行されると規定されています。
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平成28年度税制改正により、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について、重加算税の加重措置が適用されることになりました。この制度は、繰り返し不正行為を行う者に対しては、再発防止の意味も込めてより思い負担を設けるという趣旨の制度であり、具体的には過去5年以内に同じ税目で重加算税を課せられている場合には、通常の重加算税に加えて、10%上乗せで重加算税を課税するというものです。
重加算税は不正取引に対して課されるもので、その税率は原則として35%です。このため、加重措置が適用されれば、原則として45%とほぼ本税の半分の重加算税がかかることになります。国税としては、税金が取れればうれしいですから、より厳しい税務調査がなされることになると懸念されています。
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贈与税の特例として、贈与税の配偶者控除と言われる制度があります。これは、夫婦間で居住用不動産そのものや、居住用不動産の購入資金を贈与した場合に、2,000万円まで贈与税が課税されないとする制度を言います。居住用不動産は、建物の持分などでも問題がなく、実務上は配偶者に居住用家屋の持分の一部を渡す、といった形で適用されることも多くあります。
ただし、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
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皆様が貰われるお給料については、所得税が天引きされていると思います。この天引きが源泉徴収ですが、源泉徴収はお給料などを貰われる方から、前倒しで所得税を徴収する手続きです。このため、年末調整や確定申告において、所得税の計算期間である暦年ベースで所得税を再計算した場合、源泉徴収された税額が暦年ベースの税額と差額があれば、その差額は精算されることになります。
このような仕組みがあるため、中には従業員に給料を払っても、従業員が最終的に確定申告をして国に所得税を納めるのであれば源泉徴収は必要ないのではないか、といった質問をされる方がいます。源泉徴収は義務ですので、当然ながら必要があるという回答にしかなりませんが、一歩進んで押さえていただきたい事項があります。それは、お給料などを支払う雇用主の源泉徴収義務と、お給料などの支払いを受ける方の所得税を納める義務は全く別物であるということです。
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税においては、所得の帰属が問題になります。所得の帰属とは、文字通り法人税や所得税の課税対象になる所得が実際のところ誰になるかを判断することを言います。特に、税務上は実質所得者課税の原則というものがあるため、この所得の帰属は往々にして問題になります。
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たくさんの会社を持っているオーナー企業が合併を考える場合、そのメリットとして必ず検討されるのは合併される法人(被合併法人)にたくさんの過去の赤字がある場合、その赤字を合併する法人(合併法人)で引き継げるかどうかです。過去の赤字のうち一定の金額は、法人税においては繰越欠損金として当期の所得と相殺することができますが、一定の要件を満たす合併については、被合併法人の繰越欠損金を合併法人が引き継いで合併法人の所得と相殺することができます。
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法人が合併した場合、法人税においては合併される法人(被合併法人)が合併をする法人(合併法人)に対して、自分の資産負債を譲渡したとして税額計算を行うことになっています。資産負債を譲渡する場合、法人税は時価課税の原則がありますので、資産負債の含み益に対して課税されることが原則になります。
こうなると、被合併法人には多額の法人税が課税されることになるため、所定の合併については、時価ではなく帳簿価額で譲渡を行ったとして、法人税の課税がない適格合併として取り扱うことになっています。
なお、合併をする場合には、合併の効力が生じる合併期日の前日で被合併法人の決算を締め、その決算に関して法人税が課税されます。
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宗教法人などの公益法人は、収益事業課税を行っている場合に限り法人税が課税され、収益事業に該当しない非収益事業については、法人税が非課税となります。この収益事業の意義は、(1)継続して(2)事業場を設けて(3)以下の34の事業のうちいずれかの事業を営むことを言います。
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相続税対策でよく使われる一般社団法人は、法人ですので法人税が課税されます。課税方式は、原則として株式会社に対する法人税と同様であり、すべての所得に対して課税されます。
ただし、この取扱いはあくまでも原則であり、一般社団法人の中には非営利型法人と言われる類型もあります。非営利型法人に該当すると、宗教法人などの公益法人と同様に、収益事業を行っている場合に限って法人税が課税されることになります。
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個人が資産を売却した場合に課される譲渡所得については、経費として譲渡に要した費用である譲渡費用を控除することができるとされています。譲渡に要した費用というと、かなり広い範囲の費用がこれに該当すると考えるかもしれませんが、実際のところその範囲は非常に制限されています。
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土地や建物を個人が売った場合には、譲渡所得の対象になりますが、譲渡所得の計算上、譲渡収入から譲渡費用(譲渡に必要な費用)と譲渡資産の取得費(譲渡した資産の取得に要した金額)を控除することができます。このうち、取得費の計算は、譲渡した資産を買った金額から、購入してから売るまでにその資産を使ったことによる価値の減少金額を控除して計算することになります。この金額を減価の額などといいます。なお、使用しても価値が減少しないと考えられている土地については、減価の額を計算する必要はありません。
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国際課税においては、稼いだ所得をどの国で課税するかが問題になります。日本の居住者であれば、全世界の所得に対して日本で課税されますが、その反面、例えば海外のA国の会社からもらう配当金に関しては、A国の会社のビジネスから生じたものでもありますので、A国も税金をかけたいと思います。こうなると、日本でもA国でも二重に税金を取られることになりますから、どっちの国が優先的に税金をかけるのかなどのルールが設けられています。
給与に関しては、原則としてその給与に係る労務を提供した国で優先的に税金をかけることができるとされています。このため、海外に出張した場合、海外で行う仕事に関しては、海外でも課税されることになります。
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