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M&Aで株式を譲渡する場合、アーンアウト条項という条項を買収先と締結することがあります。この条項は、M&Aの対象になった事業について、特定の目標を達成した場合、買手が売手に対して、予め合意した算定方法に基づいてその買収対価の一部を支払うこととする規定を言います。例えば、1年後に一定の業績をその事業が達成した場合、株式の譲渡対価に一定の金額を上乗せした金額を支払います、といった条項が挙げられます。

確定申告で医療費控除を申告して所得税の還付を受けることは多いですが、実務上医療費控除については、控除が認められる医療費に該当するかどうかが問題になります。建前として、法律や国税の通達では、以下の費用などが該当するとされていますが、実際に該当するかどうかはケースバイケースの判断になります。

平成29年1月1日より、セルフメディケーション税制という税制が導入されています。これは、現在もある医療費控除の特例として設けられた制度です。一定の医療費を支払った際に、確定申告で所得税の控除が認められる医療費控除は、原則として生計を一にする親族が1年間で支払う医療費の合計が10万円以上の場合に対象になります。言い換えれば、10万円の足切りに満たない場合は医療費控除が受けられない訳で、このような場合にも受けられる控除として、このセルフメディケーション税制が創設されたのです。

個人が生命保険料を支払った場合、その支払った金額をベースに計算される一定の金額について所得税の所得控除が認められます。この控除を生命保険料控除と言いますが、生命保険料控除の適用要件として、現状、生命保険会社から交付される控除証明書を確定申告書や年末調整の保険料控除等申告書に添付しなければならないとされています。

企業がM&Aを行う際、相手先企業に対するデューデリジェンスの費用や、アドバイザリー費用や法務のリーガルフィーなどが発生します。税務上、これらの費用について一時の経費とすることができるかがよく問題になります。
M&Aと一言で言っても、合併や株式の取得などいろいろな形態があります。とりわけ、後者の株式の取得が絡む場合、この問題が議論されます。と言いますのも、株式の取得に要した費用は、経費にならず、株式の取得価額に含めるべきとされているからです。

前回、軽減税率の対象品目として飲食料品の取扱いを解説しました。今回は新聞について解説します。対象になるのはすべての新聞ではなく、週2回以上発行される定期購読契約に基づくものとされています。このため、例えば駅のコンビニで新聞を買うといった場合には、軽減税率の対象にはならないと考えられます。

平成31年10月からの消費税増税と軽減税率の導入がほぼ確実視されています。国民生活に大きな影響を与える消費税増税はもちろんのこと、軽減税率という複雑怪奇な制度が導入されることで、税務実務は大混乱に陥ることは間違いありません。
この点を踏まえ、最低限の知識として、軽減税率の対象と例外を押さえておきましょう。

相続税の土地の評価上、セットバックが必要な土地については、評価減が認められています。建築基準法という法律によると、建物の敷地は原則として幅員4メートル以上の道路に接しなければなりません。しかしながら、建築基準法が施行される前に建築された場合など、4メートル未満の道路に接している建築物もあります。

平成22年度改正により、100%の支配関係がある複数の法人を一つの法人として取り扱う、グループ法人税制が創設されました。グループ法人税制の適用がある場合、グループ間の法人で一定の要件を満たす土地などの一定の資産を譲渡しても、同じ法人の間で資産が動いたに過ぎないと考えて、その譲渡損益が繰り延べられることになります。
その他、グループ法人税制の取扱いとしては、グループ法人間の配当を原則として無税にするといった制度がありますが、とりわけ重大な制度が寄附金です。

仕事の都合で、遠隔地に出張することはよくあると思いますが、この場合の出張費用については、実費精算されることが通例です。実務上は、実費精算される交通費に加え、出張規定に基づいた一定の金額の日当も支給することがありますが、この日当については、原則として所得税が非課税となります。
なお、非課税となる一定の金額については、所得税法上、「その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの」とされています。

エアコンは酷暑が連年続く昨今、ビジネス上必要不可欠な資産と言えますが、このような耐久消費財は法人税法上減価償却資産として取り扱われます。減価償却資産は、取得価額の全額を一時に経費とせず、その耐用年数に応じて少しずつ経費としますが、エアコンはその耐用年数が6年とされていますので、原則として6年にわたり経費とします。

相続税の土地評価は、評価対象となる土地の面積や形状に影響されますが、その評価方法はまずその土地の地目ごとに決まっています。具体的には、以下の9個の地目ごとに、異なる評価方法で評価することになります。

法人税や消費税については、中間申告という制度が設けられています。本来、これらの税金については、年に1回納税すれば足りますが、前年度の納税額が一定額を超えると、たくさん納税する納税者ということで、年の中途などに一定額の税金を、年の中途の中間の納税額として納めさせており、これが中間申告という制度です。

大きな負担と言われる相続税については、一定の者が相続をした場合、その税額が20%上乗せになるという2割加算という制度があります。具体的には、相続などで財産を取得した方が、以下のいずれか以外の場合に、この制度の対象になります。

会社が合併をする場合、合併する会社を合併会社、合併される会社を被合併会社と言います。合併会社は被合併会社の株主に対し、被合併会社の資産負債を取得する対価として合併会社の株式を交付することが通例です。こうすることで、被合併会社の株主は合併会社の株主になります。
なお、合併会社にとってみれば、本来相当高額の価値がある被合併会社の資産負債について、それに見合うキャッシュを用意することなく株式で取得することができますから、キャッシュの節約という意味で大きな効果があります。
これが本来の合併の姿ですが、会社法では合併の対価として何も交付しない、無対価合併も認められています。

税務署が納税者に対し、税務調査の実施の連絡(事前通知)をする際、現状は納税者ではなく原則として税理士に連絡をすることになっています。原則として、と申しましたが、その理由は税理士に通知をして欲しい旨を予め届け出る必要があるからです。この届出がなければ、税理士ではなく会社に税務署から連絡が行きます。
なお、この届出の方法ですが、税務代理権限証書という用紙の中の、「調査の通知に関する同意」という項目のチェック欄にチェックを入れて税務署に提出することになります。

役員に対する給与については、所定の要件を満たすものだけが経費になるとされていますが、その一つに事前確定届出給与があります。事前確定届出給与とは、税務署に予め支給金額や支給時期を届け出て、その届出の通りに支給した場合に経費として認められるものをいいます。
この事前確定届出給与に関する届出書ですが、原則として株主総会の決議をした日から1月以内に税務署に提出する必要があります。

被相続人が相続の開始時に居住の用に供していた宅地をその被相続人と生計を一にしていた親族が相続により取得し、それを申告期限までに自己の居住の用に供するなど、一定の要件を満たす宅地については、特定居住用宅地等として、その宅地の評価額を80%減額させることができます。

消費税の計算上、課税売上割合という割合が問題になります。課税売上割合とは、当期のすべての消費税の対象になる売上に対する消費税がかかる売上の割合を言います。この割合が95%を下回ると、支払った消費税の全額の控除ができません。

自分が経営する会社が借金をするような場合、その債務について保証したり、若しくは自分が持っている不動産を担保に入れたりする場合があります。会社が借金を返せれば問題ありませんが、会社が経営危機に瀕したため返済ができず、社長である自分にその保証債務などに基づいて個人の不動産などを譲渡するように借入先から求められ、その譲渡代金で借金を返済せざるを得ない、といった事態に陥ることもあり得ます。