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オーナーである個人が地主となってその土地に本社ビルなどの建物を建てる同族会社に土地を貸すということは実務上よく見られますが、この場合には借地権の課税関係が生じます。借地権は土地の使用権をいい、法人税においてはこの借地権の設定があった場合、原則として借地権に相当する金額の土地を、地主からその土地を利用する者に譲渡したとして取り扱われることとなっています。

相続税においては、相続人の種類や取得した財の内容によって、一部または全部の税額控除が認められます。実務上、特に多いのは障害者控除と未成年者控除と言われる控除であり、それぞれ一定の相続人が障害者や未成年者であれば、これらの控除を受けることが出来ます。

自分が住んでいる家を売却する場合、譲渡所得税がかかりますが、その特例として3千万円までは譲渡所得税がかからないという特例があります。これが、居住用財産の3千万円控除と言われる制度であり、その制度の適用を受けるためには、原則として以下の要件を満たしている必要があります。

福利厚生の一環で役員などを被保険者にした保険を活用した節税は有名ですが、近年注目されている保険商品の一つに、役員等を被保険者とした法人契約の医療保険があります。この法人契約の医療保険は、原則として支払保険料の全額が損金になるとされています。具体的には、その医療保険を解約しても解約返戻金がないこととされていますので、定期保険と同様に原則として保険料の全額損金算入が認められることとされています。

建設現場で使う足場は、法人税においては原則として減価償却資産として使われます。減価償却資産である以上、その取得価額については耐用年数に応じて償却することになりますが、その耐用年数は3年とされています。
上記の法人税の取扱いは有名ですが、この足場について、減価償却上非常に有利な取扱いが設けられていることは、あまり知られていません。

相続税は被相続人の相続財産から被相続人の借金を控除した純財産に課税されるため、被相続人の借金などを相続財産から控除する債務控除という制度が設けられています。この債務控除として控除が認められるものの一つに、被相続人の葬式費用があります。
この葬式費用については、往々にしてその範囲が問題になりますが、原則として以下とされています。

会社の創立記念日などに、取引先を招待してパーティーを行うということはよくあると思いますが、このときに問題になるのは、そのパーティー費用のうち、交際費として経費にならない金額をどのように計算するかです。交際費については、税務上原則として経費にならないとされています。このため、交際費の支出額は、税務的には小さい方が会社にとっては都合がいいものです。以上を踏まえた場合、例えば、一人当たり3万円の会費を取ってパーティーを実行しているのであれば、そのパーティー費用を支出したパーティーの代金から会費を差し引いて、純額の支出額で経費とならない交際費の金額を計算できるのかという疑問が多くあります。

法人化を活用して相続税の対策を行う、という手法はよく知られていますが、その理屈は、個人で持っている財産の評価額は、法人の株式の評価額に比して少なく評価される傾向があるからです。ただし、その法人が一定の特殊の会社に該当すると、その株式の評価額が思ったよりも下がらないため、その特殊な会社に該当しないようにうまく法人化する必要があります。
その特殊な会社の一例として、株式保有特定会社と土地保有特定会社を紹介します。

普通の車に車いす用の昇降装置をつけたり、手でアクセルやブレーキを操作できる手動装置をつけたりするような、身体に障害がある方向けに一般車を改造した車両を福祉車両と言います。このような福祉車両は、消費税法上身体障害者物品に含まれるとされています。身体障害者物品は消費税が非課税とされていますので、福祉車両には消費税がオンされません。

前回も申し上げましたが、無償で従業員にお金を貸すことも原則として経済的利益に該当します。具体的には、役員又は使用人に金銭を貸し付けた場合、その利息相当額は、次に掲げる利率によって計算され、その計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、原則として給与課税されることになります。
(1) 会社が他の銀行などから借り入れて貸し付けた場合・・・その借入金の利率
(2) その他の場合・・・貸付けを行った日の属する年に応じ、一定の利率
※平成29年中に貸付けしたものは、1.7%

会社が従業員に対して、社宅を無償で貸与したり、無償でお金を貸したりする場合、会社は従業員に対して経済的な利益を供与したと言われます。これらの場合、お金はもらっていませんが、お金ではない経済的なメリットをもらっていることは間違いありません。これが経済的利益であり、その経済的利益は給与として従業員に課税されます。ただし、あらゆる経済的利益に給与課税すると実情に合わないこともありますので、経済的利益であっても課税しないとされるものが複数あります。

前回、不動産投資家の法人化について解説しましたが、そのうち節税の観点から最も進められているのは、新設する法人に不動産の所有権を移転する所有型法人方式です。この方式が望ましい理由としては、法人に最も多くの所得を移転できるからです。

不動産投資を行う場合、いずれはその投資事業を法人で行う法人化を検討する時期がきます。減価償却費の負担を除き、不動産投資は利益がでやすい事業ですので、その事業から生じる税金を節約するために、規模がある程度になった段階で、法人化することが必要になります。

従来、税務調査が始まる前までに自主的に誤った申告を修正する申告書を提出すれば、税務調査のペナルティーに当たる加算税を免除するという自主修正の制度が設けられていました。このため、賢い納税者は税務署から税務調査の予告があると申告の内容を見直し、間違いがあれば修正申告を出して加算税を逃れるという節税を行っていました。こうなると、国税としては損なので、現状は「調査通知をした後に出した修正申告は、加算税を免除することなく、減額して課税する」という取扱いになっています。
ここでいう調査通知とは、(1)調査を行う旨、(2)調査の対象となる税目、(3)調査の対象となる期間の3つを通知することを言います。

平成18年度の税制改正において、会社が自社で発行した株式(自己株式)を取得する取引については、資本等取引に該当することとされました。資本等取引とは、会社の資本金などの金額を増減させる取引を言います。資本とは、ビジネスの元手を意味し、その元手を活用して利益を上げることになりますから、元手である資本については法人税の課税対象とせず、利益だけが課税対象になるとされています。
上記の通り、自己株式は資本等取引ですので、自己株式については法人税の課税対象にならないことになります。

先日、愛知県の津島市が国税の調査を受け、356万円の消費税の課税漏れを指摘されたという報道がなされました。
この報道だけでは、なぜ津島市が課税されるのかよく分かりません。この背景には特定収入という消費税における特別な取扱いがあります。

先日、横目で収集した資料を活用して脱税を発見した国税の税務調査について、違法性があるかどうかが問題になった裁判がありました。ここで問題になる横目とは、税務署が本来は情報収集できない資料について、こっそりと覗き見て税務調査の情報とする行為をいいます。

印紙税は文書課税と言われますので、実際に契約書に書かれてある内容の取引を実行するかどうかに関係なく、その文書に書かれている内容だけで課税関係を判断します。この文書課税という側面からよく問題になることの一つに、文書の引用があります。文書の引用とは、例えばある契約書において「契約金額は〇月○日の見積書の通りとする」といった形で、問題になる文書以外の文書の内容を引用することをいいます。文書の引用がある場合、引用元の文書の内容を踏まえて判断するのか、それとも文書課税という考え方から引用する文書の内容に関係なく、問題になる契約書などだけではんだんするのか、往々にして問題になります。

税務上、建物を建てるために土地を借りたり、自分の所有している土地にすでに建っている自分の建物を他人に譲渡したりする場合、土地を建物の所有者に貸すことになりますので土地を利用する権利である借地権を認識する必要があります。借地権を認識するとすれば、相当の税金が課税されることになりますので、その処理が問題になります。
実務では、借地権を認識すべき上記のような場合についても、借地権の問題を生じさせないために、税務署に無償返還の届出を提出することが一般的です。この届出を提出していれば、原則として借地権の問題は生じないことになっています。

中小企業の節税の王道として、社宅の活用があります。社宅に関しては、原則として以下の算式で計算される金額以上の金額の使用料を利用者から徴収すれば税務上問題ないとされています。