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所得税においては、居住者と非居住者の区分が重要になります。居住者であれば全世界の所得に対して課税される反面、非居住者については国内源泉所得と言われる所得についてのみ課税されます。両者の区分ですが、原則として国内に住所があるかどうかで判断し、住所があれば居住者、なければ非居住者となります。

法人税の非課税として、受取配当益金不算入制度というものがあります。文字通り、受取配当金について法人税の収益を意味する益金に含めないという制度です。益金に含まれないのであれば、法人税の対象にはなりません。
法人税において、なぜ受取配当金が非課税になるかといえば、それは二重課税になるからです。具体的には、配当金はそれを支払う法人について、法人税を支払った後の剰余金から支出されます。すなわち、一度法人税の対象になった剰余金から支払われるため、それを受け取る法人で法人税を課税するとなると、二重に課税されることになります。
しかし、このような趣旨とは異なり、近年は税収を確保するといった観点から、受取配当金であってもその全額が非課税にならない場合があるなど、非課税となる金額が制限されています。

経営上、自社の従業員を関係会社や取引先に出向させることがよくあります。従業員を出向させる会社を出向元、出向社員を受け入れる会社を出向先といいますが、出向に関しては税務上、寄附金課税の問題がついて回ります。

所得税において、事業専従者や青色事業専従者という取扱いが設けられています。事業専従者とは、個人事業主の従業員として働く生計一親族をいいます。生計一親族は同じ財布で生活する家族を意味しますので、本来従業員としてお金を払うといったことはできません。しかし、個人商店では家族が家業を手伝って働くことは多くありますので、一定の場合には専従者に給与を支払い、それを経費にすることができるという取扱いが設けられています。

最近大きな問題になっている消費税の税務の一つに、不動産販売会社に対する消費税の問題が挙げられます。不動産販売会社は、原則として建物を仕入れて転売する事業を営みますが、この場合に仕入れる建物がすでに入居者が存する居住用マンションのような場合に問題が生じます。
具体的には、建物を仕入れてもすぐに売れるとは限りませんので、建物を仕入れた不動産販売業者にはその建物から生じる居住用賃料が収入されますが、この収入は消費税の非課税当たりますので、原則として仕入れた建物の消費税の全額を差し引くことができないことになります。

私が以前勤めていた税理士法人のOB税理士が言っていたことですが、現職時代、税務署の会計業務を担当していた際、裏金を作っていたということでした。具体的には、税務署の福利厚生を目的として、税務署の上級機関である国税局から観劇などの金券が交付されますが、その金券を職員に交付することなく金券ショップで現金に代えて、税務署の裏金としていたようです。
困ったことに、退官してからいろいろな国税OB税理士と話す際、このような裏金話がよく話題になります。このため、国税としては明るみに出さないだけで現在もかなり裏金を作っていると思われます。
私が聞いた話ですが、税務署の予算の都合上、国税局から割り当てられる予算では足りないことが多くあり、会計担当が自腹を切らされることもあるようですから、裏金を作ることは必要悪という理解をしていると考えられます。

相続税の計算上、土地を評価する場合、その土地の利用形態が問題になります。土地を他人に貸していれば、その土地の利用が制限されるという点で借地権の控除が認められますし、自分でアパートなどを建てていれば、その入居者のため100%自由に土地を使えませんので、評価減が認められます。後者のように自分で貸家を立てている土地を貸家建付地といいます。

お給料や税理士への報酬を支払う際、会社は所得税を天引きする必要があります。この天引きを源泉徴収といいますが、源泉徴収に関して多くの企業が誤解しているのは、源泉徴収を失念して支払った場合の取扱いです。源泉徴収はあくまでも支払先の所得税を天引きしているものですから、天引きせずに支払ってしまったとしても、支払先が天引き前の支払金額を収入金額として申告すれば、国が徴収できる税金は変わらないため問題ない。このように考える方が多くいます。

借主が無償で貸主から資産を借り受ける取引を使用貸借といいます。親子間で土地を貸すような場合にこの使用貸借がなされますが、使用貸借について押さえておくべきは使用貸借に関連する経費が発生したとしても、その経費を不動産所得の経費として申告することはできないということです。
個人の不動産の賃貸借については、その賃料に係る経費を不動産所得の必要経費として控除することが可能ですが、使用貸借は賃料を得ることができない取引ですので、このような取引に関する経費は存在しないと考えられているため、経費を申告することは認められません。

日本の居住者のうち、5000万円をこえる国外財産を保有している方は、その国外財産の数量や価額などを記載する国外財産調書を確定申告期限までに提出しなければなりません。この国外財産調書ですが、仮に国外財産の記載がもれているような場合には、税務調査の追徴税額に対して課される加算税を上乗せでかかるといったデメリットがありますので、忘れずに提出する必要があります。
なお、この国外財産調書の提出もれや虚偽記載は、罰則の対象にもなります。

海外企業との取引がある場合には、決算日において、海外の会社に対する外貨建ての売掛金や買掛金が計上されることがあります。この外貨建資産負債については、法人税法上は円ベースで考える必要があるため、円に換算する必要があります。

税務調査においては、国税職員に帳簿などの資料を見せたり、事業に関係する事項についてのヒアリングに回答したり、ビジネスに関係する必要な資料を提出したりする義務があるとされています。仮に、この義務に違反すれば罰則の対象になりますので、断ることはできません。
しかし、これに関連して誤解が多いことの一つに留置きという制度があります。留置きとは会社の資料について、国税職員が税務調査で必要な場合その資料を預かることをいいます。留置きは、調査をする事項が多い場合や、コピーすべき資料が多い場合、そして無申告の法人で領収書などが多数ある場合などに行われます。

建物を建てるために地主から有償で土地を借りる場合、原則として相続税法においては借地権という土地の賃借権を認識する必要があるとされています。このため、仮に借地権を有している被相続人に相続が発生する場合、その被相続人の相続税の申告においては、原則として相続財産として借地権を申告する必要があります。

平成30年度税制改正により、大法人に対しては、平成32年4月1日以後開始する事業年度について電子申告により申告を行うことが義務化されることになりました。ここでいう大法人とは、原則として資本金が1億円を超える法人をいうこととされています。
なお、電子申告が義務化される申告の税目は、法人税や法人住民税及び事業税、消費税などです。

個人事業主の節税の王道として、青色申告特別控除という控除があります。この青色申告特別控除は、適正な経理を行うことを申し出て、税務署の承認を受けた場合に可能になる青色申告という申告を行う場合に認められる控除を言います。いわば、青色申告の特典として認められる控除ですから、キャッシュアウトもなく効果が大きい節税です。

平成30年度改正においては、収益認識に関して大きな改正が実現します。収益認識とは、収益をいつ、そしていくらで認識するかの基準をいいます。この基準については、従来は法律にはなく、通達という国税の内規で決まっていましたが、それを明確に法律に規定することになったのです。
今まで不明確だったものが明確になった、というのであれば、実務の取扱いは大きく変わらないという意見もありますが、ここで重要なのは収益として認識すべき金額が大きく変わる可能性があるということです。

一つの土地などについて、二人以上の者がそれぞれ持分を持つことを共有と言いますが、共有はその土地全部について、共有している者が持分に応じた権利を保有していることとされています。共有が生じる原因の一つに、相続があります。被相続人である親が相続財産として一つの土地を持っている場合、その土地は相続人である子の共有になることが多くあります。

会社の事業の一部を切り出して、別法人にその事業を承継するスキームを会社分割と言います。この会社分割を行うことで、不採算事業を切り離したり、優良事業を切り離したりすることができ、経営を円滑にすることができると言われています。
ただし、中小企業においては、会社分割は多くの場合、株価対策として使われると言われます。具体的には、以下のような手法が使われている模様です。

外れ馬券が経費になるかどうかで、国税と納税者のトラブルが多発しています。国税は外れ馬券は経費にならないとしていますが、その根拠は馬券の払戻金が原則として一時所得に該当するとされていることにあります。仮に一時所得に該当すれば、外れ馬券は経費になりません。
この例外として、馬券の払戻金が雑所得に該当すれば、外れ馬券は経費になります。

役員や従業員に社宅を貸す場合、適正賃料以上の家賃を収入しなければ、入居者である役員や従業員に対してお給料を支払ったとして給与課税がなされます。実務上、適用例が多い役員についてですが、適正賃料の金額は、原則として以下の(1)~(3)の合計額とされます。