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テナントを借りている場合、家主の都合で立ち退かざるを得ないことがあります。この場合、家主から立退料をもらう場合が多いですが、法人でもらう場合は別にして、この立退料を個人でもらうと、課税関係が複雑になります。
その理由は、個人の所得に対して課税される所得税は、所得が発生する経緯によって異なる種類の所得として課税されるからです。実際のところ、所得の種類が違えば計算方法も異なることとされています。
この結果、立退料はそれが発生する経緯に応じて、所得の種類が変わるため、きちんと検討しないと誤った結論を導きます。

税務調査が実施される前、国税から予め税務調査を行うことや対象になる年分など、一定の事項が連絡されることになっています。そのうち、最も重要な連絡事項は、税務調査で確認される資料(帳簿書類)の範囲です。
仮に税務署から税務調査の事前の予告があった場合、この帳簿資料の範囲をよく聞いて、当日用意するべき資料を把握しておきましょう。

相続税の負担が大きいため、相続により取得した土地を譲渡するということはよくありますが、このような場合に押さえておきたい制度として、相続税の取得費加算という制度があります。相続により取得した財産には、当然ながら相続税が課税されています。一方で、その財産を売った場合には、譲渡所得税が課税されます。こうなると、同じ財産で二重に税金がかかり、負担が大きくなりますので、一定の場合には譲渡所得税の計算上、控除できる資産の取得費に、課税された相続税の一部を加算して取得費を大きくすることができるというのが、この相続税の取得費加算です。

個人が土地や建物を売却した場合、その売却益に対して譲渡所得税の対象になります。譲渡所得の金額は、売却金額から売った資産の取得費などを控除して計算しますが、相続した資産や、長年持っていた資産など、取得したタイミングが古いものについては、取得費がわからないことも多くあります。
このような場合の特例として、売却金額の5%を取得費とすることができるという制度があり、これが概算取得費です。

上場株式や上場している投資信託に関しては、特定口座で取引することがほとんどだと思います。特定口座とは、証券会社が年間の取引の損益を計算してくれる口座をいい、この特定口座の取引については、年間取引報告書が交付されます。この年間取引報告書をベースとして、確定申告などをすることになります。
特定口座については、申告の手間を省く目的もあって、特定口座の利益について源泉徴収をする源泉徴収ありの口座と、源泉徴収しない口座の二つがあります。株取引の初心者は、より簡便な源泉徴収ありの特定口座を選ぶよう勧められることが多いです。

株主総会では会社の最高機関ですので、会社の重大な意思決定においては、必ず開催しなければならないものです。特に、役員の選任や会社の決算の承認を行う定時株主総会は、毎期行うことが義務付けられています。
この重要な定時株主総会ですが、仮に大口の株主に相続があり、財産が未分割の場合には、いろいろと問題が生じます。

サラリーマンでもできる数少ない節税として、ふるさと納税があります。地方自治体に寄付した金額については、ふるさと納税とされ、その金額は、原則として所得税の寄附金控除として控除の対象になりますが、それと同様にメリットとなるのが返礼品です。寄附をしたお礼に、自治体が交付するのが返礼品ですが、その内容が非常に素晴らしいため、寄附をして節税をしながら素敵なコレクションを集めたり、おいしいものを食べたりすることもできる、という夢のような事態が生じています。

平成31年度の税制改正において、ビットコインの法人税については、以下のように取り扱われることになります。

「億り人」などの言葉に代表されるように、近年は資産運用の一環で、ビットコインを活用する方も多くいらっしゃいます。このビットコインの利益については、それが個人で運用される場合、原則として雑所得として課税されます。この雑所得は、累進課税の対象になりますので、儲ければ儲けるほど高い所得税が課税されることになります。
雑所得として課税されますので、仮に損が出ても、他の所得とは相殺することはできません。このため、例えばサラリーマンがビットコインの投資をして損が出ても、もらっている給与と通算して節税するといったことはできません。

テナントを借りてビジネスを行うことは多いですが、飲食店などはそのテナントに多額の費用をかけて内装を行う必要があります。このような内装を一般的には造作などと言いますが、造作も固定資産として減価償却の対象になります。言い換えれば、造作を行った段階でその費用の全額を経費にすることはできません。
減価償却の場合、問題になるのは耐用年数です。耐用年数に応じて経費にしますので、その年数は短い方がいいですが、賃借した建物にした造作については、原則として、その建物の耐用年数や使用材質などを踏まえて、合理的に見積った耐用年数で減価償却をしなければならないとされています。

車や機械に代表される固定資産は、その支出額の全額を一度に経費にするのではなく、耐用年数というその固定資産を使用できる年数に応じて少しずつ経費にすることになります。このような処理が行われるのは、固定資産の価値は使用に応じて減っていくため、その実態に経費を合わせるべきだからです。

近年、Youtuberという職業が注目されています、彼らはYoutubeに興味を引く動画を多数アップロードすることで、広告収入を得ています。具体的には、そのアップロードした動画に多数のアクセスが集まれば、その動画に広告を載せたいという企業のニーズが生じますので、その広告に掲載した広告主のリンクをクリックされたり、動画内で広告が再生されたりすることで報酬を得ることができます。ここで問題になることの一つに、Youtuberの消費税があります。

相続税の財産評価で問題になる非上場株式(取引相場のない株式)について、その評価方法の一つに類似業種比準方式という方法があります。この方法は、国税庁が公表する同じ業種の会社の平均株価を前提に、その会社の配当・利益・純資産の要素を加味してその会社の株価を計算する方法をいいます。
類似業種比準方式の計算上用いられる利益は、決算書の利益を意味するのではなく、その会社の法人税の所得について、所定の調整をした金額を意味するとされています。この調整の一つに、非経常的な利益の金額があります。

相続税の計算上、被相続人が居住用として使っていた宅地や、事業用として使っていた宅地については、原則としてその評価額を80%減額させる特例の対象になります。この特例を小規模宅地の特例といいますが、近年国税がこの特例を問題視しています。
具体的には、小規模宅地の特例の問題点として、駆け込み的に使うことができることも問題視されています。具体的には、例えば被相続人が亡くなりそうな段階で事業の用に供した、という宅地についても、現行制度では小規模宅地の特例の適用になります。駆け込み的に使えると、安易な節税が増えますので、それを防止する必要があると言われています。

認知症などの精神上の障害により、判断能力十分でない方がいる場合、家庭裁判所の判断で周囲の方がその方の後見人となる制度として成年後見制度があります。判断能力が十分でないと、悪質な契約を結ばされるなどして不利益を被るリスクがありますが、このようなリスクから身を守るための制度であり、家庭裁判所に申立てをして、後見開始の審判を受けることで適用されます。
成年後見制度により後見される方を成年被後見人と言い、後見する方を成年後見人といいます。

2019年度の改正では、国税による情報照会制度が明確化されます。情報照会制度とは、事業者などに、税務調査に関して参考となるべき資料の提出などの協力を求めるものです。法律の建前では、税務調査に関する情報は、実際に税務調査を実施している納税者に関するものしか入手できないことになっています。このため、今後の税務調査を見据えてまだ税務調査を実施していない第三者に対する情報は、建前としては国税は入手できません。

2019年度改正においては、金地金などに対する消費税の取扱いが厳格化されることになりました。具体的には、以下の改正が実現します。
1 密輸品と知りながら金などを購入した場合、その金などに課税される消費税の控除ができないこととされます。
2 金又は白金の地金を購入した場合、帳簿への記載や請求書の保存に加え、本人確認書類の写しの保存がなければ、その地金に課税される消費税の控除ができないこととされます。
改正の適用関係ですが、上記1の改正は2019年4月1日以後に国内において事業者が購入する場合について、上記2の改正は同年10月1日以後に国内において事業者が購入する場合について、それぞれ適用されます。

近年、生命保険の税務においても大きな影響を及ばす節税保険について、その保険の販売を見合わせるというニュースが世間をにぎわせています。この節税保険は、保険税務の穴を突いたものので、定期保険に準じた取扱いとなり、その保険料の全額が経費になりますので大きな経費をつけることができます。

個人の確定申告の際、注意しておくべきこととして、法人の減価償却と個人の減価償却にはその取扱い上違いがあるということです。具体的には、以下の2つが大きく異なります。
1 機械などについて、原則的な減価償却の方法が定額法であること(法人は定率法)
2 減価償却費という経費の計上が強制であること(法人は任意)

とある税理士先生から聞いた話ですが、税務調査で最低限の協力しかしなかったところ、調査非協力に該当するため通報すると国税の調査官から言われたそうです。税務調査は最低限の協力で済む任意調査ですが、その最低限の協力をしなければ調査非協力に該当し、刑事罰の対象になります。
実際の対応を聞きましたら全く問題なかったため、このような指導は脅しでしかありません。ただし、税理士は国税から資格を貰っているため、このような指導を受けると心配になります。