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住宅を借りた場合に支払う家賃は、翌月分を当月末に支払うなど、前払いの契約であることが原則です。このため、法人税では、不動産オーナーの申告に際し、当月分に支払いを受ける賃料は当月の収益ではないとして、前受収益として翌月に収益計上することが原則になっています。このような考え方を発生主義といい、簡単に言えば収益計上する原因が発生した年度に収益計上する、という考え方を言います。

消費税は、(1)事業者が(2)事業として、(3)対価を得て行う(4)資産の譲渡、貸付け又は役務の提供に対して課税されると法律で規定されています。実務上、最も問題になるのはこの(3)の要件で、いわゆる対価性のある取引が課税の対象になります。

対価性がある取引、ということは見返りがある取引を言います。このため、見返りがない取引は課税の対象にはならないのですが、その典型例の一つに損害賠償金があります。損害賠償金は自身の不手際により損害を与えた場合に発生するもので、何か見返りがあって支払うものではないことから、対価性がなく、消費税の対象にはなりません。

消費税の対象になる取引は、以下の4要件を満たす取引と言われます。

1 法人と個人事業者という、事業を行う者が行う取引であること
2 1の者が事業として行う取引であること
3 対価を得て行う取引(対価性のある取引)であること
4 資産の譲渡、貸付け、又は役務の提供であること

新入社員の歓迎会や、退職する社員の送迎会を会社で行う費用は、当然のことながら会社の経費になります。このような経費はいわゆる福利厚生費であり、福利厚生費は原則として以下の要件に該当する限り、経費になります。

令和2年度の税制改正により、不動産投資家が購入する居住用賃貸マンションなどの「居住用賃貸建物」について、一定の場合を除き、その取得の際に発生する消費税の控除が原則として認められないこととました。このため、居住用物件を購入しても、従来とは異なり消費税の還付が受けられないこととされています。なお、例外として、購入した居住用賃貸建物を外部に売却したり、居住用からテナント用に転用したりした場合には、居住用賃貸建物の消費税の一部について消費税の控除が認められます(調整計算)。

新型コロナウイルスの関係もあって、インフルエンザの予防接種のニーズが多いようです。実際のところ、発熱するだけで業務に支障も出ることから、企業としてもインフルエンザの予防接種を従業員に受けさせたい、というニーズもあります。このため、インフルエンザの予防接種費用を会社負担とした場合の税務が問題になります。

税務上、重要な節税の一つに退職金があります。退職金は、それを支給する法人についても、受給する個人についても税制上優遇されているからです。
支給法人における退職金は、常識的に見て多額でなければ、法人の経費にできるという取扱いになっています。退職金は大きい金額、というイメージが一般的にあると思いますので、退職金はたくさんの金額を経費とすることができます。このため、支給法人の節税に大いに役立ちます。
一方で、受給する個人についても、退職金の税制は非常に優遇されています。退職金の所得税は、勤続年数に応じて計算される多額の退職所得控除が認められるだけでなく、その控除後の金額の2分の1が課税対象になります。加えて、分離課税という有利な制度で課税されますから、所得税を低く抑えることができます。

先日、全国紙に国税が節税保険の名義変更プランの取扱いについて、その見直しを検討しているというニュースが掲載されました。保険の名義変更プランとは、法人で契約した生命保険の契約者を、社長などの個人に変更することで、節税を図るスキームをいいます。
この節税が禁止されるとなると、保険による節税が基本難しくなりますので、公表されたタイミグからホワイトデーショックなどと言われています。

民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人については、最低限の権利として遺留分が認められています。この遺留分は、原則として以下とされています。

個人が資産を譲渡した際の特例の一つとして、交換特例があります。これは、自分が持っている土地を他人の土地と交換するような場合に適用される特例です。交換はお金を動かさずに行われることが多く、そうなると譲渡所得税が課税されるのに現金ベースでの収入金額がなく困ることから、このような特例が設けられています。

令和2年分の申告から、青色申告特別控除が大きく変わります。青色申告特別控除とは、適正に帳簿を付ける納税者に認められる青色申告の特典の一つで、一定の要件を満たす青色申告については、事業所得や不動産所得から最大65万円の控除を認めるというものです。

貸付金などの金銭債権を譲渡した場合、消費税は課税されません。消費税は資産の譲渡に対して課税されますが、金銭債権の譲渡については非課税とされているからです。しかし、非課税となると消費税の経費の控除について影響を与えますので、全く無視していいという訳ではありません。

平成27年度改正により、財産債務調書という調書制度が創設されました。これは、一定の要件を満たす個人の確定申告において提出義務が設けられているもので、自分の財産の種類や数量、価額、そして債務の金額などを記載する必要があるとされています。この調書は確定申告期限である翌年3月15日が提出期限とされています。
財産と債務を申告する、という点からも分かります通り、個人の申告は最終的には相続税の申告にも影響しますので、財産と債務を適宜把握しておくために、提出が求められているのです。

株主優待券について、よく誤解を受けることの一つに、それが発行された場合の取扱いがあります。株主優待券は株主に交付されるものですので、一見すると株主への利益供与、すなわち配当であるかのように思われますが、株主優待券は税務上、原則として配当とは取り扱われません。
税務上、配当とは会社の利益の処分を意味するとされますが、株主優待券は原則として、利益の処分として交付されるものではないからです。

消費税の実務上、処理を誤りやすいものとして、株主優待券が挙げられます。株主に対して交付される株主優待券について、それを譲渡した場合、株主優待券の内容によって非課税になるか、それとも消費税の対象取引である課税になるか、処理が異なることになります。

ユーチューバーが人気の職業になっていることもあり、ユーチューブなど動画投稿に係る経費について問題になることが多くなりました。税務の考え方として、動画のように長期にわたって使えるものについては、その効果が及ぶ期間にわたり経費とすべき、という考えがあります。このため、ユーチューブに投稿する動画に係る経費についても、一時ではなく数年にわたり経費にするべきか。このような疑問が生じます。

税務上、会社の経費として認められる支出は、言うまでもないことですが「事業に関する」ものです。このため、役員や従業員の「個人的な」費用は経費として認められません。結果として、自宅の電気代や、私用でも使う携帯電話の料金を経費とすることはできません。
しかし、世界に恐怖を与えているコロナ禍は、この当然のルールについても、見直しを余儀なくさせています。というのも、コロナ禍で人との接触を極力避けるべきとされることから、テレワークが普及することになったからです。
テレワーク、すなわちインターネットを経由して在宅勤務をすることは、まさに「事業に関する」ことです。このため、自宅で勤務することで追加的に発生する費用については当然に経費になるはずで、この取扱いの明確化が求められていました。

会社が役員に対して毎月支給する報酬については、定期同額給与という制限があります。これは、毎月支給する役員報酬は同額でなければならないという制限です。このため、原則として事業年度の途中で報酬をアップさせたり、減額させたりすることはできません。

前回紹介した、実務で問題になる地積規模の大きな宅地については、いろいろとその適用に当たり注意点があります。地積規模の大きな宅地については、この宅地に該当するか否かの判断が難しく、適用判断を誤る可能性が多くあります。加えて、計算方法についても、様々な注意点があるとともに、地積が大きいためちょっとした計算ミスが大きな評価額の誤りにつながりますから、細心の注意が必要です。

相続税の評価で問題になる宅地の一つに、地積規模の大きな宅地と言われる宅地があります。この宅地は文字通り、面積が相当広い一定の宅地を意味します。このような宅地については、最大で36%の評価減が認められます。
この地積規模の大きな宅地ですが、具体的には以下の要件を満たす宅地とされます。