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個人が土地建物や株式を売却した場合に課税される譲渡所得税については、その譲渡収入をいつの年分の所得とするのか、そのタイミングが問題になります。専門的には、このタイミングを収益の計上基準などと言いますが、譲渡所得の収益計上基準はその資産を引き渡したタイミングで計上する、引渡基準を原則とします。このため、引渡しがあった年度の所得として申告すれば問題になりません。
一方で、引渡基準の例外として、契約日基準も認められています。契約日基準とは文字通り、引渡日ではなく譲渡契約をした日の所得とする方法です。契約日基準と引渡基準はどちらかを選択することができますので、場合によっては有利不利の選択をする必要もあります。

有用な節税手法として挙げられる項目の一つに、短期前払費用の特例が挙げられます。これは、保険や家賃、リース料など、毎月概ね同額のサービスを受ける費用について、毎期継続して前払いで支払った場合、それが決算日から1年以内の費用であれば、その支払ったタイミングで費用とすることが出来るという制度です。通常、これらの費用は毎月発生する費用ですから、その月ごとに費用とすべきですが、短期前払費用の特例の適用を受けるのであれば、このような月ごとの按分が不要になり、費用を前倒しできるので節税になるのです。

よく知られた話ですが、輸出に対しては消費税が免除されますので、輸出売上が大きい会社は消費税が還付されることが多くあります。この輸出ですが、船に荷物を積んで輸出するような場合はもちろん、国際郵便を使った郵便も対象になります。このため、EMSを使って小口の商品を郵送する、と言った事業者についても、消費税が還付されることが多くあります。

個人の確定申告で重要になる所得控除の一つに、医療費控除があります。医療費控除とは、生計を一にする世帯で支払った医療費の合計額が足切り額(原則10万円)を超える場合、その超える金額を所得控除とすることができる制度をいいます。医療費控除は年末調整では受けられませんので、確定申告で別途医療費控除の申告をすることで、所得税が還付されることもあります。

消費税の計算では、売上に対する消費税から経費に対する消費税を控除して計算する方法に代えて、簡易課税制度と言われる制度を選択することが出来る場合があります。簡易課税制度は、売上に対する消費税に、その売上に係る事業に応じ、以下の割合を乗じて計算した金額を経費に対する消費税とみなして計算する制度です。

相続財産は遺産分割が確定するまでは、相続人の共有財産になります。共有財産である以上、相続人全員が同意しない限り被相続人の預金を引き出せないことになります。実際のところ、銀行は被相続人の口座を凍結して、おいそれと引き出せないようにします。しかし、そうなると、わざわざ相続人全員の同意が必要になって、当座に必要になる被相続人の葬儀代を工面することに困ることになります。
このような点が従来問題視されていましたため、2019年7月から、民法改正により遺産分割が確定する前でも、一定の金額については被相続人の預金を引き出すことができることとされました。この制度を預金の払戻し制度といいます。

相続税の対策を考える際、最も手軽で効果がある対策は生前贈与と言われます。相続時精算課税制度の適用を受ける場合や、相続開始前3年以内の生前贈与を除き、贈与した財産を相続財産に含める必要はありませんので、相続税額を減らすことができます。一方で、生前贈与する財産についても、年110万円までであれば贈与税の基礎控除(最低限控除できる金額)の範囲内ですので、贈与税もかかりません。
このため、中には子供が小さいうちから生前贈与している方もいらっしゃるようですが、この生前贈与の際に注意すべきは特別受益という制度です。

消費税には、政策的な目的などの理由により、敢えて消費税を課税すべきではないとされている非課税取引があります。典型例は社会保険診療で、保険診療については消費税が課税されません。その他、代表的なものとして有価証券の売買があります。このため、株式や公社債を譲渡しても、消費税は非課税とされています。

所得税の計算の仕組みとして、納税者の個人的な事情を税額計算に反映させるために、所得控除という控除が認められています。所得控除の代表例としては、納税者に配偶者がいる場合に認められる配偶者控除や、一定の扶養親族がいる場合に認められる扶養控除などが挙げられます。
配偶者控除や扶養控除については、どの時点で配偶者や扶養親族がいることになるのか、その判断のタイミングが問題になります。その判断時点について、税法上は所得税の計算期間である暦年の末日、すなわち12月31日となります。
このため、扶養していた娘が年の中途で結婚して家を出て扶養から外れる、といった場合には、その年においてその娘を扶養控除の対象にすることができません。

会社や個人事業主の経理上、消費税の処理としては税抜経理方式と税込経理方式の2つの処理方法があります。前者は消費税と本体価格を区別する方法で、後者は区別しない方法です。具体例を挙げると、以下の通りです。

個人で事業を行う場合には、事業所得として所得税の申告が必要になります。事業所得の計算上、重要な制度の一つに青色事業専従者があります。これは、適正な記帳を行う者について認められる青色申告者について認められる制度で、一定の要件を満たす場合、その青色申告者については、その事業に専従する配偶者や子供など、いわゆる生計一親族に給与を支払ったとしても、その給与の金額を所得税の経費とすることができる制度です。
人件費は事業にとって非常に大きな経費になりますので、使い方によっては大きな節税になります。

高齢化社会の中、親と同居するために、親が所有する家を息子が自己資金で増改築する、ということはよくあります。この場合に注意したいのは、増改築のお金を出すのであれば、必ずそのお金に見合う、親が所有する家の持分を取得する必要があるということです。この理由は、仮に、持分を取得しないような場合には、親に贈与税が課税される場合があるからです。

車や建物などの固定資産を購入した場合、その購入金額は一度に経費とすることはできず、有効と認められる年数に応じて所定の費用を経費とする減価償却の計算が必要になります。ここでいう有効と認められる年数を法定耐用年数といい、「法定」というくらいですから法律で資産の種類や構造・用途などに応じて具体的な年数が決まっています。
一方で、この法定耐用年数は新品の固定資産を前提に決められています。このため、中古の固定資産を購入した場合には、原則として使える期間を合理的に見積もるなどして、耐用年数を計算することができるとされています。

税務上、解釈が問題になる用語の一つに「生計一親族」という用語があります。生計一とは、生活という経済活動を同一にする、といった意味があり、ごく簡単に申し上げると財布が一緒の家族のような親族を言います。なお、家族と言っても、例えば独り立ちした子供については、財布は一緒ではありませんので、生計一親族に当たりません。

土地に係る相続税の財産評価においては、それを他人に貸さずに自分で使う場合(自用地)の評価が一番高くなり、借地権を設定してそれを貸す場合(貸宅地)や、自分でアパートを建てて貸す場合(貸家建付地)は、自分の使用が制限されるということから評価が小さくなります。

ただし、他人貸すとは言っても、例えばそれが親族に対するものであれば、敢えて地代を取らずタダで貸すことも多くあります。このような貸付けを使用貸借といいます。使用貸借で土地を貸す場合、その評価は自用地と同じ金額になるとされます。

個人が資産を譲渡した場合に課税される譲渡所得税については、要件を満たした場合に、税額を小さくするための特例が複数設けられています。これらの特例のうち、よく知られたものの一つに交換の特例があります。交換の特例は、自分の持っている土地を他人の土地と等価交換したような場合に認められる特例です。等価交換するということは、現金は動きませんので、譲渡所得税を課税されると納税が難しくなる場合があります。この点を踏まえ、一定の要件を満たす交換については、譲渡所得を繰り延べることができるとされているのです。

税理士業界で最も注目を集めている裁判の一つに、ムゲンエステート事件があります。この事件は、従来は認められていた、転売目的で仕入れた販売用マンションの消費税の控除について、突如国税が見解を変えて控除を認めないとして多額の消費税を追徴した事件です。国税が見解を変えたことから、同様の事例が多数発生していますが、ムゲンエステート事件はその最初の裁判であるため注目を集めています。

一定の上場株式の配当等については、所得税において申告不要制度が取られています。申告不要制度とは文字通り申告しないことをいい、配当は源泉徴収されていますので敢えて申告する必要もない、という制度になっています。
一方で、このような配当を申告することも可能です。一例として、上場株式の配当は上場株式の譲渡損と通算することもできますから、申告して通算することで所得税の還付を受ける、といったこともできます。

未曽有の国難であるコロナ禍の影響で、最初の緊急事態宣言がなされた2020年中旬より、国税の申告期限について、個別延長が認められています。個別延長とは、災害などの特殊事情によって申告期限内の申告が難しい場合に、税務署長等に申請することで申告期限の延長が認められるとする制度です。
従来、この個別延長が認められることはほとんどなかったのですが、コロナ禍はまさに未曽有の国難ですので、ほぼ無条件でこの個別延長が認められています。

マイホームを売った場合には、それが生活必需品でもあることから、その譲渡所得について所定の要件を満たせば、税務上特例が認められています。一例を挙げると、以下のような特例があります。