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リオオリンピックを機に引退した元パラリンピックの金メダリスト マリーケ・フェルフールトさんが、夢だったという日本への観光を目的に4月21日に来日した。マリーケ・フェルフールトさんは元々輝かしい成績をおさめたパラリンピアンとして注目を集めたが、それ以上に彼女がメディアで取り上げられるようになったのは、引退後の「安楽死の準備を整えた」と公表したことがきっかけになっている。彼女はその発言に対して、すぐに安楽死をするという意味ではないとした上で「豊かに生きるための安楽死」というものを世に問うために、呼び掛けたとのこと。
ちなみに安楽死は一部の国で合法とされている。日本では、特に積極的安楽死については、法律上明確に容認されているわけではない。しかし、医療の現場では、延命をどこまで行うのかという非常にセンシティブな問題がある。そこで今回は、積極的安楽死が、どのような条件を満たすと、違法性が無いとされるのか、医療問題に詳しい森谷和馬弁護士に寄稿して頂いた。

非常に便利なフリマアプリ「メルカリ」だが、最近話題になった紙幣や領収書の出品のように、中にはその出品自体が法律に触れると指摘される商品も幾つかあり、色々と物議を醸している。
さてそんなメルカリの幅広い商品の中に、ソーシャルゲームやオンラインゲームのアカウントも含まれていることをご存知だろうか。ゲームのアカウントやアイテムなどを現金で売り買いする行為をRMTと言うが、RMT自体は多くの会社が利用規約等で禁止している。ところがメルカリではRMTが可能なのだ。
ちなみにゲームのアカウントやアイテムの所有権は、そもそもユーザーにない。ユーザーが所有していないならば誰が所有しているか。強いていうならばゲーム運営会社だろう。しかしそもそも所有権とは「もの」にのみ生じるため、ゲーム会社が持つのは著作権と言えるのかもしれない。
電子データに過ぎないアイテムやアカウントを、そもそも所有権すら保持していないユーザーが、メルカリで売買をする事自体に色々な問題がありそうだが、これが成り立つのは、やはりそのアイテムに金銭的価値があるということなのだろうか。今回はこの問題について清水陽平弁護士に伺った。

「イチゴののっていないショートケーキは果たしてショートケーキと呼べるだろうか」ーーそれほどショートケーキにとって欠かせない存在、もはやシンボルといっても過言ではないイチゴだが、もしもそんなショートケーキをつまみ食いする場合、スポンジとイチゴでは罪の重さは変わるのだろうか。前回、つまみ食いが刑法上、どんな罪に問われるのかを星野宏明弁護士に伺った。その際、もしもつまみ食いをした人物が飲食店で働くアルバイトで、つまみ食いの対象がお店の料理だと仮定した場合、窃盗の要件に該当すると語った。しかし、相当な悪質性がない限り犯罪は成立しないとも話していた。

製造段階で何らかの不具合が生じた硬貨が、検査途中に取り除かれること無く、そのまま世の中に出回ってしまった硬貨を「エラー硬貨(エラーコイン)」と言う。具体的には5円玉や50円玉の中央の穴がずれた状態のものが代表例である。そしてこのエラー硬貨、驚くべきことにエラーであるにも拘らず流通量が少ないため、非常に高い値段でオークションで取引がされている。
試しに大手オークションサイトでエラー硬貨の価格を調べてみると、100円玉がなんと100万円で売られていた!これでどれほど価値があるかご理解頂けただろう。
さてそんなエラー硬貨だが、一つ問題がある。それはエラー硬貨を偽造する人がいることだ。事実、エラー硬貨を偽装し捕まった人が過去にいた。そこで今回は硬貨を偽造した場合の罪について飛渡貴之弁護士に話を伺った。

「電車でしたこともあります」ーーこう話すのはタレントで、二児の母親の熊田曜子さん。ちなみにこの発言は1月27日に放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ!」で、公共の場での授乳の是非が問われた場面での一コマ。
さて、貴方は公共の場での授乳についてどうお考えだろうか。よく言われるのは「目のやり場に困る」という意見である。しかしその一方で「子供がお腹がすかせているのだからしょうがない」や「どうしようもないときがある」等、母親とその子供の立場について理解を求める意見も存在する。そこで今回は、公共の場で、授乳ケープを使わずに授乳することに、違法性があるのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。

警視庁は、観光で来日した外国人が繁華街でボッタクリの被害にあうケースが増えていると発表している。そこで東京の新宿警察署が17日に、都内では初めてとなる外国人留学生による防犯ボランティア団体を結成した。
ボランティア団体のメンバーは、日本語学校に通う中国人やベトナム人など、約230人の学生達で組織されている。主な活動は、夜に新宿区の歌舞伎町でパトロールをし、英語や中国語などで書かれたボッタクリへの注意を促すチラシを配っているとのこと。
東京オリンピックに向けて、ボッタクリはますます増えていく可能性が高い。そこで今回はボッタクリの防止策を向原栄大朗弁護士に聞いてみた。

授業中に尿意を催したことは誰にでもあるだろう。ここで素直にトイレに行きたいと先生に訴えるには、少し勇気がいる。何故なら他のクラスメートから冷やかしを受けるかもしれないからだ。
では、例えばトレイに行きたいと訴えずに我慢していた女子生徒がいたとする。そしてそれに気づいた先生が、親切心からその子に対してトレイに行くよう促した場合、これはセクハラに該当するのだろうか。一見、普通のことのように思えるかもしれないが、セクハラの境界線は非常に曖昧だと言われており、時には相手がどう感じたか次第で決まることもあるという。つまりこの女子生徒が、迷惑だと感じた場合は、セクハラになる可能性もあるのかもしれないのだ。そこで今回はこれがセクハラに該当するかどうかを峯岸孝浩弁護士に伺った。

特定秘密保護法が施工されてから、今月10日で2年が経過した。特定秘密保護法は、政府が指定した国の安全保障に関わる重要な情報を漏らしたり、不正に取得しようとした人に重罰を科すという法律である。現時点では当初懸念されていた国民の「知る権利」をおびやかす事態は起こってない。とはいえ国民の「知る権利」が侵害されているかどうかについてのチェック体制は、今もなお不十分であると言われている。そこで今回は改めて特定秘密保護法について基本的な事をおさらいしたい。もしも私たちが特定秘密保護法を違反した場合、逮捕状には具体的に漏洩した情報が記載されない可能性がある。つまり何を漏洩したか一切わからずに逮捕されるということである。この点について星野宏明弁護士に話を伺った。

のび太をいじめるジャイアンとそれを眺めるスネ夫。ドラえもんではよく見るシーンだろうが、これは決してアニメの中だけでの話ではない。現実世界においても、いじめには加害者と被害者だけでなく、そこにはいじめが行われていることを認識しておきながら、傍観する者がいる。
さてそんな傍観者に対して、皆さんはどのようにお考えだろうか。一部では「傍観者も加害者と同等」と考える人がいるという。しかし傍観者にも幾つかの種類があり、単純に面白がって見ているだけという人もいれば、止めたいけどその勇気がないという人など様々だ。
そこで今回は傍観者が、直接イジメに加わっていなかったとしても、何かの罪に問われる可能性があるのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。

最高裁判所事務総局家庭局は親権制限事件の新受件数(平成26年1月から12月)が「親権喪失の審判が110件、親権停止の審判が151件、管理権喪失の審判が10件」であったと発表している。
資料を見る限り、平成17年から平成26年までの間のその件数に大きな開きはない。しかし、子が申し立て人だったケースが平成24年には8人しかいなかったことに対し、平成26年には27人になっていることは注目すべきかもしれない。子供は親を選べないとはよく言われるが、子自らが申し立てをすれば、認められるケースもあるのだ。そこで今回は親権に制限がかかる具体的なケースについて木川雅博弁護士に伺った。

グローバル化が感染症も拡大させているという話がある。それは感染経路として、旅行等で発生地域を訪れ感染し、その人がその地を離れ移動することで他地域に運ばれる。そしてその結果、新興及び再興感染症が世界中に広がるという流れである。
その経路において、図らずも一役を買っているのが飛行機だろう。以前、飛行機内で「エボラ出血熱に感染している」と嘘をつき、目的地に到着後すぐに拘束された男性がいたが、このような行為は一体どんな罪に問われるのだろうか。この問題について蓮見和章弁護士に伺った。

有名な飲食店でのアルバイト。美味しそうな匂いが漂うキッチン。仕入れる食材は高級品ばかり。それを料理するコックの腕も超一流。そんな状況であればついついつまみ食いをしてしまうかもしれない。しかしつまみ食いは立派な犯罪であることはご存知だろうか。たかがつまみ食い?されどつまみ食い!ということで今回はアルバイトのつまみ食いがどんな罪に問われるのか星野宏明弁護士に話を伺った。

非常に魅力的なふるさと納税の返戻品ですが、これについても所得税の課税の対象になりますので注意が必要です。具体的には、返戻品を時価評価して、一時所得として課税されることになります。

以前に障害者差別解消法(今年の4月施行)が作られた目的を取り扱った。話を伺った中嶽修平弁護士は「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害の解消を推進することを目的としています」と語った。
しかし現実問題、差別がいけないことだと分かっていながらも、それでも中々なくなっていないのが現状ではないだろうか。そこで今回は障害者差別解消法に触れた場合の罰則について、再度中嶽修平弁護士に伺った。

「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」(日本国憲法82条)ーーこのように裁判の公開は憲法で保障されている。その理由は公正中立に裁判が行われているかどうかを、誰でもチェックできるようにするためである。これにより司法の独立が担保されていると言っても過言ではない。しかし、その一方である条件を満たすと、非公開となることはご存知だろうか。そこで今回は裁判が非公開となる条件について星野宏明弁護士に伺った。

相模原障害者施設殺傷事件の植松聖容疑者が事件が起こる数ヶ月前から「鑑定」や「心神喪失」、「無罪」などをインターネットで調べていたことが9月21日、捜査関係者への取材で分かったという。報道によると、刑事責任が問われないための条件をしらべていたことから、襲撃には計画性があったのではないかと、捜査本部はみているとのこと。
無差別殺人事件や残虐性の高い事件であった場合に、その容疑者が精神鑑定にかけられることはよく聞くことだが、そもそもどんな状態を心神喪失というのだろうか。今回はこの点について刑事事件を專門としている荻原邦夫弁護士に話を伺った。

2016年5月、取り調べの可視化を盛り込んだ刑事訴訟法の改正が成立した。元々この法改正は、えん罪事件防止を一つの目的としている。しかし、その可視化の対象は「裁判員裁判対象事件」と「検察独自捜査事件」のみとなっており、それは全事件のたったの3%に過ぎない。もしも自分がやってもいない事件の犯人だと疑われた場合、どのような自衛が認められているのだろうか。可視化対象の事件でなかった場合、例えば取り調べの際にボイスレコーダーを使用することは認められているのだろうか。森谷和馬弁護士に話を伺った。

8月27日から28日かけて放送された日本テレビ系列『24時間テレビ 「愛は地球を救う」』が物議をかもした。発端はNHK・Eテレが28日同時刻に放送した『バリバラ~障害者情報バラエティー~』で、24時間テレビを障害者を題材にした「感動ポルノ」であると批判したためだ。
今年の4月に施行された障害者差別解消法は、文字通り障害者の差別を解消することを目的としているが、NHK・Eテレが放送した同番組内では「障害者の感動的な番組をどう思う?」というアンケートに対して、「好き」と答えた割合が、健常者が45%に対し、障害者が10%しかなかったという。24時間テレビが障害者に対しての理解を深めるために作られた番組だとしたら、少なくともこのアンケート結果は不本意であると言わざるを得ないだろう。そこで今回は、改めて障害者差別解消法が作られた目的について、振り返ってみたい。話を伺ったのは中嶽修平弁護士です。

「おまたせしました~、ご注文頂いた宅配ピザです!」「え?えー?!いやいや、頼んでないですよ!!」ーー頼んでもいないピザやお寿司が突然家に届いたら、誰もが驚くだろう。もしも心当たりが無ければ、驚き以上に恐怖を感じるかもしれない。
本人確認が行われない宅配ピザや出前寿司は、理論上このような行為が可能である。必要なのは送付先の住所と名前だけだからである。では何のためにこんなことをするのか。恐らくいたずらや復讐という可能性が高そうだが、実際に行為に及んだ場合、どんな罪に問われるのだろうか。星野法律事務所の星野宏明弁護士に話を伺った。

秋田県立能代松陽高に通っていた女子生徒(17)がいじめを理由に不登校になった後、転校した問題で、秋田県の第三者調査機関「県いじめ問題調査委員会」が先月の14日に報告書を公表し、いじめがあったことを認定した。
いじめ問題は、特に当事者は感情的になりやすい性質を持っているが、真剣に問題解決を考えるならば、まずはいじめがあったことを証明することが重要だ。何故なら、その証拠を元に、学校や教育委員会に訴えていくことになるからだ。そこでいじめがあったと認められれば、学校や教育委員会が問題解決に務めてくれる。では、その行為がいじめかどうかは、どのように認定されるのだろうか。この問題について清水陽平弁護士に話を伺った。