法的なトラブルで悩むことなど日常生活において、そう多いわけではありません。むしろ出来ることなら、弁護士とは縁遠い関係でいられるような平穏な生活を暮らしたいと思うのは当然でしょう。しかし、いざトラブルに直面し「弁護士に法律相談しよう」と考えても、多くの方がその敷居の高さを思い浮かべるのではないでしょうか。更に、そんな弁護士と個人で顧問契約となると、より一層ハードルが高くなることは間違いありません。
しかし、そんな弁護士が今、変わりつつあります。
ご存じの方も多いかもしれませんが、弁護士は人数が増えたことによって収入が減少傾向にあると言われています。政府は、弁護士がもっと身近な存在であるべきだという狙いも含めて、弁護士を増やしたのですが、その距離感は一向に埋まっていません。しかしその距離感を埋めるべく、日々奮闘している、時の鐘法律事務所の関根悠馬弁護士に、個人で弁護士と顧問契約をするメリットを聞いてみました。
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「貴方の経歴に興味を持っている企業が有ります。もしよければ一度お会いできせんか?」ーーこういったヘッドハンターからの誘い文句にはついつい耳を傾けてしまうもの。ちなみにヘッドハンターに限らず、転職は二つの選択肢に絞られます。それは同業か、あるいは異業か。今回のお話は、異業であれば、そこまで注意する必要はありませんが、問題は同業への転職です。それはなぜか。例えば先に述べたヘッドハンターによる誘い文句は、もしも同業からの勧誘だった場合、「貴方が勤めていた会社の顧客リストや営業ノウハウに興味を持っている企業が有ります」と言い換えることも可能であり、それは不正競争防止法に抵触する可能性があるのです。さて今回は、同業他社やライバル会社への転職、あるいは元の職場と全く同じ業種で起業するにあたって、不正競争防止法違反にならないための注意事項を、大木秀一郎弁護士に聞いてみました。
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在職中にセクハラやパワハラで、上司や会社を相手に訴訟を起こす場合、本来であれば法的に当然の主張をしているので何の問題も無いはずです。しかし現実問題として、いざ当事者となって考えてみると、在職中の訴訟提起は抵抗があるでしょう。勿論、出世や会社との関係悪化を心配し、正当な権利を行使する機会を失うのは本末転倒では有りますが、そこにはやはり慎重な対応が迫られます。そこでよくあるのが退職後の訴訟です。在職中よりも、まだ幾分気が楽だと考えがちではないでしょうか。今回は、退職後にセクハラやパワハラで訴える場合の注意事項を尾﨑英司弁護士に聞いてみました。
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「残業代ゼロ法案」が国会で審議され、今非常に注目を集めています。この「残業代ゼロ法案」は年収1075万円以上の労働者を対象としていますが、その情報が十分に行き届いていないのか、あるいは通称が誤解を生むのか、「どれだけ働いても残業代が出ない」というマイナス面が強調して報道されているようです。またそれと同時に「残業代を削減したい、経営者に有利な法改正だ」という批判もあるようです。経営者であれば、出来る限り人件費を削減したいと考えるのは、経営を行っていく上で仕方のないことかもしれませんが、その方法が悪質なケースもあります。今回はそんな悪質なケースについての法的責任を鈴木翔太弁護士に聞いてみました。
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業種や業界に関係なく「最低でも自分の給料の3倍は稼ぎなさい」というフレーズを、社員に伝えたことがある経営者は多いのではないでしょうか。勿論3倍とは言わず5倍、10倍と欲を出したくなるものですが、その一方で中々思ったような成果をあげてくれない社員がいるのも事実です。そんなときには教育研修を重ねて、何とかその社員を伸ばそうとするのですが、もしも伸びなかったら、さて経営者としてどう判断するべきでしょうか。
今回はそんな従業員を辞めさせる場合、どんなケースであれば違法にならないかを岡村茂樹弁護士に聞いてみました。
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「絶対にこの会社で働きたい!」と意気込み全開で、面接がスタート。まずは簡単な自己紹介から始まり、志望動機や過去の経歴についてひと通り説明。その後も想定していた質問は勿論のこと、想定外の質問にも無難に回答。「やれることは全てやった!」と好感触を感じ始め、そのまま面接が終わるかとおもいきや、最後に「彼氏はいますか?」と質問。さて自分ならどうしますか?今回は面接時の相応しくない質問や、その対処方法について川瀬裕之弁護士に聞いてみました。
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安倍政権は、平成26年の倒産件数が1万件を割り込んだことを「アベノミクス効果」とアピールしています。事実、それを裏付けるように、平成26年はバブル期以来24年ぶりに上場企業の倒産がゼロと帝国データバンクが発表しました。そして、それと同時に自己破産の件数も平成15年の25万2千件をピークに年々減少し、平成26年の破産件数は72913件となり、直近15年間では過去最低となりました。確かに以前ほど「破産」や「倒産」という文字を見かけることは少なくなったかもしれませんが、そもそも「破産」と「倒産」はどこがどう違うのかご存じですか?意味の違いを分からずに読み飛ばしていませんでしたか?今回は「倒産」についてどういう状態を意味するのか、またそれに関連して経営悪化でなくても倒産することがあるのかどうかを塩澤彰也弁護士に話を聞いてみました。
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従業員と雇用契約を交わしている以上、その契約の解消、つまり解雇するには一定の要件が必要です。
労働契約法16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。つまり「客観的に合理的な理由」と「社会通念上相当」だと認められない限りは解雇は無効ということになります。例えば経営が悪化してきたため解雇したいと考えたとしても、これは解雇の要件には当りません。
しかし誤解されがちですが、従業員に退職をお願いする行為、「退職勧奨」は認められています。ただしその退職勧奨は、従業員が合意をしない限りは成立しませんが、その退職勧奨が行き過ぎた事によって、ある被用者が慰謝料を求めた事例が過去にありました。今回は、その事例を元にどんな退職勧奨が違法になるかについて、岡村茂樹弁護士に話を聞いてみました。
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近年「ブラック企業」にまつわる労働訴訟は後を絶ちません。これに対して政府も傍観しているわけではなく、厚生労働省による取り締まり強化や昨年成立した「過労死防止基本法」の運用によって対策をしています。しかしそれでも労働訴訟は増加しています。今年3月にも最高裁の大法廷にて過労死訴訟に関する判決が下されます。労働訴訟といっても過労死だけでなく、身近なところにはサービス残業や給与未払いに関する訴訟も存在しています。そこで今回は、労働訴訟が減らない原因ともっと実行的な手段について、労働問題に強い向原栄大朗弁護士に話を聞いてみました。
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正社員からアルバイトへの雇用形態変更を会社から要求される一つのケースとしてシングルマザーの復職があります。シングルマザーは、子供の送り迎えや病気による看護等で、遅刻や早退が多くなることが予想されますが、その場合、当然他のメンバーが補います。最初は理解してくれていたメンバーも次第に不満を漏らすようになり、状況を見過ごすことができなくなった会社が、正社員ではなくアルバイトで働くことを提案。アルバイトになると給料やボーナスは出なくなりますが、子供の都合に合わせて働くことができるというメリットが有ると説き伏せられます。
本人も他のメンバーに迷惑をかけていることを自覚しているため、受け入れざるを得ないのですが、しかし給料が減るという最大のデメリットがあります。もしもこういったケースでアルバイトへの変更を断ったにもかかわらず、それでも尚強要された場合、パワハラになるのでしょうか?労働問題に強い峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
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新社会人は入社後、まずは名刺の渡し方から入り、メールの書き方も含めたビジネスマナーを学んでいきます。その後配属先が決まり、その部署の先輩社員から仕事を与えられ、一つ一つの仕事に取り組み始めます。半年もすると、会社のルールにも慣れ、飲み会などを通して同僚や上司との信頼関係を築いていくでしょう。しかしその中に労働法について教えてくれる機会は殆どありません。日々働いていく中で疑問に思うことや、そもそも仕事をする上で自分の働いている環境が正しいのかそうでないかの判断基準は必要でしょう。労働法を学ぶことも社会人としての基礎知識ではないでしょうか。今回は全ての働く人たち、特にこの春に社会人になる方に向けた労働法の基礎が分かる本を寺林智栄弁護士にピックアップしてもらいました。
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NPO法人は東日本大震災以降、ボランティアとしてより活動の幅を広げ、今や全国でのその認証件数は5万件に達しようとしています。そして、そのボランティアとして活躍するNPO法人の裏には、そこで働く方々の支えが不可欠であることは言うまでもないでしょう。しかし近年、増加するNPO法人の数に比例して、NPO法人に従事する方々の賃金問題が顕在化しています。今回は一般の民間企業とはその設立理念も異なるNPO法人の賃金問題について、加塚裕師弁護士に話を聞いてみました。
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労働問題に直面した時に真っ先に思い浮かぶ解決方法は「労働基準監督署への報告」でしょうか。しかし実はこの労働基準監督署、企業に法令を遵守させるための警察としての役割しかありません。つまり金銭が絡んだいわゆる民事には基本的に立入りません(賃金や残業の未払は刑事罰の対象となるため一定の効果はあります)。そこで次に考えられる解決策が「労働審判」です。労働審判はなんといって低費用かつ迅速な問題解決が最大のメリットです。しかしその労働問題によっては労働審判に不向きな事例もあり、そうなると通常訴訟等が選択肢となっていくのですが、今回はそんな労働審判の向き不向きを問題別に向原栄大朗弁護士にまとめてもらいました。
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総務省統計研修所が発表した「シングルマザーの最近の状況(2010年)」によると、日本国内におけるシングルマザーの総数は108万人と言われています。その中でも、実親等に頼ること無く、母親一人で子供を育てている方は75.6万人と、全体の69.9%を占めています。また労働者数も非常に高いことから、これは働かざるを得ない経済状況だということが推測されます。
シングルマザーは、金銭的な援助がなければ、当然働かざるをえません。しかし、もしも子供の体が弱く、面倒を見てくれる人がいなければ、遅刻・欠勤・早退も増え、会社に迷惑をかけることになるでしょう。その結果、他の社員から嫌味を言われることもあるかもしれません。更にそういった事情を上司や会社が理解してくれないとなると、最悪給料を下げると言われてしまうことも、十分に考えられるのではないでしょうか。仮にこのような状況だった場合、給料を下げることが、法律上問題がないかどうかを峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
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旅館やホテルなどを全国で運営している星野リゾートの採用ページには「喫煙者は採用しません」という旨のメッセージが掲載されています。詳細についてはそちらをご覧頂くとして、日本ではこういった採用基準を設けている会社は珍しいのではないでしょうか。ちなみにアメリカでは、喫煙者は自己管理能力が欠落しているとして昇進しづらい傾向があり、上流階級にいくほど非喫煙者が多く、健康管理に気をつけているというデータもあるようです。またアメリカに限らず、世界各国でもこれらの動きが活発化しており、喫煙率を下げるための対策が益々進んでいます。
今回は「喫煙者」という理由で、マイナス査定をすることが、何かの法律に反するかどうかを星野宏明弁護士に聞いてみました。
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近年増加傾向にある労働問題への対策として、いよいよ厚生労働省がブラック企業の取り締まりに本格的に取り組むようです。まずはネット上での求人情報の監視から始まり、今後はそれに加えてブラック企業の求人広告をハローワークで取り扱わない仕組みを作成するとのこと。ちなみにブラック企業の判定基準は、残業代不払いなどの法令違反を繰り返しているかどうかによるようです。
少子高齢化に伴い、若年労働者が減少していく中、今後こういった対策はますます必要性を強める一方で、個人としても労働問題の解決に取り組めることが有ります。今回は、労働問題に直面した際の「労働基準監督署の役割」や「労働審判」について、労働問題に強い向原栄大朗弁護士に話を聞いてみました。
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文科省が発表した「教員のメンタルヘルスの状況」によると、精神疾患によって休職した教員数は10年間で3倍になったと伝えられており、鬱は今や教師の職業病として定着しつつあります。「業務過多・残業の増加」、「部活や学校行事による負担増」、「モンスターペアレント」など原因は様々ですが、学級崩壊もその内の1つに含まれています。メディアでは「教師の指導力不足」などと報じられていますが、禁止された体罰と、それに対する監視が厳しくなる中、それを逆手に生徒の挑発行為が増えていることも原因ではないでしょうか。学級崩壊を原因に鬱になった場合、その親に対して損害賠償が可能かどうか、また教員自身の防衛手段について川原俊明弁護士に話を聞いてみました。
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オレオレ詐欺を行うグループにはそれぞれ役割が分担されています。電話をかけて金を要求する「掛け子」、振り込ませた銀行口座から金を引き出す「出し子」、振り込ませずに直接会って現金を受け取る「受け子」等があります。ネット上の裏求人サイトでは「出し子」や「受け子」の仕事が複数掲載されています。高時給に釣られて、いつの間にか犯罪の加担者になってしまい、逮捕されたという事例も近年増えています。さて今回は、違法行為だと知らずに、いつのまにか犯罪の加担者になってしまった場合、どうするべきなのかを寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。
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枕営業とは、仕事を通して付き合いのある二人が、性的関係を持つことによって自らの利益を得たり、交渉を有利に進めようとする営業方法です。新人のタレントや声優、モデルが枕営業で仕事を得たり、逆にある仕事と引き換えに枕営業を強要するといったことも度々ニュースで取り上げられています。しかしそれは特定の職種ではなく、一般企業の営業マンでも十分に起こり得ることではないでしょうか。枕営業を武器に成績をあげようとする行為、それ自体が何かの法律に触れるかどうかを今西隆彦弁護士に聞いてみました。
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残業代請求を行う場合、残業の事実を労働者が証明しなければなりません。タイムカードで勤怠管理を行っているのであれば、それ自体が有力な証拠となりえますが、もしもタイムカードで管理をしていない場合、どうすればいいのでしょうか。そんな時によく見かける対策が、勤務時間をメモしておく事。 しかしタイムカードとは違い、少し客観性に欠けるのでは?と心配されている方も多いのではないでしょうか。今回は残業代請求でメモがどれくらいの効果があるのか峯岸孝浩弁護士に話を聞いてみました。
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