前回、請負契約書が継続的取引の基本となる契約書にも該当する場合、継続的取引の基本となる契約書として4,000円の印紙を貼るケースがあると解説しましたが、問題になるのは記載金額のない請負の契約書です。
記載金額のない契約書とは、請負金額を記入しない契約書や、単価だけを定めて数量を定めない契約書など、正確な請負金額を計算できない契約書を言います。
国税庁のホームページで印紙税の税額表をご覧いただくと、請負に関する契約書の欄に、「金額の記載がないもの 200円」と表示されています。このため、記載金額のない請負契約書は、原則として200円の印紙で済みます。しかし、この記載金額のない請負契約書が、前回見た継続的取引の基本となる契約書の5つの要件を満たしてしまうと、4,000円の印紙がかかることになります。
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請負契約書には、印紙が必要とされていますが、その金額は請負金額に応じて異なっています。請負金額が大きければ大きいほど、貼るべき印紙の金額は大きくなります。
よく目にする請負契約書は、請負金額が100万円以下ですので、原則として200円の印紙を貼ればいいのですが、中にはその20倍の4,000円の印紙を貼る契約書もあります。
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相続税の大きな節税の一つに、配偶者の税額軽減があります。この制度により、相続財産を取得した被相続人の配偶者は、1億6000万円または配偶者の法定相続分に対応する相続財産のうち、どちらか高い方の金額まで非課税となります。
具体例を挙げると、10億円の財産のある被相続人(家族構成は配偶者と子供が3人)に相続が生じた場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですから、配偶者は5億円まで相続しても税金はかからないのです。このため、配偶者の税額軽減をうまく活用することで大きく相続税を減らせることになります。
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セカンドオピニオンとは、元々医療分野の用語であり、自分の主治医の治療方法に疑問をもった場合に、他の医師にその治療方法について意見をもらう事を言う。
ところが、このセカンドオピニオン、現在は医療分野以外の専門分野でも利用されているケースが多くなってきており、その中でも特に注目されているのが法律分野だろう。
なぜ注目されているのか、それは医師同様に、弁護士も人であり、先入観があったり、報酬との兼ね合いで解決に積極的になってくれないということも十分に考えられる。またそもそも、全ての法的トラブルは、それぞれ事実が異なるため、解決の方法に決まったやり方はなく、選択肢も様々であるはずだ。今回はそんな法律分野でのセカンドオピニオンがどれほど有効なのかを、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士に伺った。
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会社にとって大きな負担となる法人税ですが、中小企業を支援するという目的から、中小企業には大きな特典が設けられています。一例を挙げると、以下のようなものです。
(1)法人税の軽減税率の適用(所得金額年800万円まで)
(2)交際費が800万円まで全額経費
(3)過去の赤字を100%相殺(欠損金の繰越し)
(4)外形標準課税の適用がないため、赤字なら事業税はかからない
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税務調査が実施される場合、税理士に顧問を依頼している会社は、顧問税理士を税務調査に立ち会わせることが認められています。この立会いの巧拙により、税務調査の結果は大きく異なりますが、このあたり税務職員も十分に理解しており、税理士をいかに税務調査にかかわらせないか、いろいろと考えているところです。
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平成27年度の税制改正により、財産債務調書という新しい調書制度が設けられることになりました。この改正は、平成28年1月1日以後に提出する調書について適用されますので、平成27年分の確定申告から、所定の要件を満たす方は、この財産債務調書を確定申告期限(翌年3月15日)までに提出する必要があります。
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相続が発生した場合、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない、ということは非常に多いです。このように、遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月)を迎えてしまうと、未分割の申告を行う必要があります。
未分割の場合、相続税の申告は、法定相続分に応じて相続人が財産を取得したものと仮定して、概算計算を行うことになります。概算の計算ですから、原則として後日遺産分割協議がまとまった段階でその内容を修正することが認められます。
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平成27年より、相続税が大きく増税されることになりましたが、相続税の節税を考える上で押さえておくべき制度として、小規模宅地等の特例があります。この特例は、被相続人などの自宅や事業用の敷地について適用される制度で、最大で80%も評価額を減少させることができます。
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専門的な話になりますが、税法の勉強の中で必ず指摘される論点の一つに、「詐欺や盗難など、違法な行為によって儲かったお金についても、税金はかかる」という考えがあります。お金を稼いだ人が税金を納めることになるため、このような犯罪行為を基にお金を儲けたとしても、税金は課税されることになります。
何より、このようなお金に税金をかけないとなると、犯罪行為を行ったほうが税金が優遇される、という結論になるわけで、課税の公平という考え方からも、至極当然の話と言われます。
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先日、福岡の指定暴力団に対し、所得税法違反で逮捕されるというニュースが広く報道されました。この報道のなかで、暴力団とPTAの課税関係は同様になるという指摘がなされています。社会的には、両者は全く異なるものであるのに、税金は同じ扱いを受ける、という信じられない状況がここにはあります。
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法人税の節税の王道として、分掌変更に伴う役員退職金があります。会社を退職した場合には、退職金を支給することが認められますが、この分掌変更に伴う役員退職金については、会社を退職していないにもかかわらず、退職金を支給することができます。
分掌変更とは、役員の地位の激的な変更をいいます。具体的には、代表取締役が代表権限のない、非常勤の相談役になった場合などをいいます。このような激的な役員の地位の変更があれば、形式上は会社に勤務し続けることにはなるものの、実質的には会社を一回退職したことと同様ですから、分掌変更の退職金として、退職金を支給することが認められます。
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中小企業同族会社の節税を考える上で、避けて通れないものが役員退職金です。役員退職金は、会社において大きな経費となることはもちろん、分離課税等の有利な仕組みが採用されていますので、退職金をもらう個人にとっても大きな節税になります。
加えて、同族会社であれば、株式に対する相続税などの問題が発生します。相続税などの対象となる株式の金額は、会社の利益に比例しますので、相続税など株式に係る税金を減らすためにも、役員退職金は広く使われます。
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横領が見つかった場合、税務的にも会社には大きなダメージがあるわけですが、そのダメージを補填することは極めて困難です。このような不祥事を起こした者を会社が訴えて勝訴したとしても、遊び金に消費しているようなことがほとんどですから、その損害の全額を回収することは極めて難しいことが通例だからです。
訴えても、お金を回収できない場合、税金の計算上は貸倒損失が認められるか、という問題が発生します。
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経営者に負担を与える税務調査ですが、この税務調査が唯一感謝される機会として、従業員や役員の横領の発見があります。中小企業の場合、社内のチェックが行き届いていないこともあって、従業員や役員が経営者の目を盗んで私服を肥やす、という事態は少なくはありません。
税務調査は、会社の奥深くの状況までチェックするものですから、税務調査を機に横領が見つかる、というケースはかなり多くあります。
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脱税などの不正行為を行った場合、原則35%もの重加算税がペナルティーとして課されることはよく知られていますが、重加算税がかかる要件について検討すると、このような理解は必ずしも正確ではないことが分かります。
重加算税は脱税に対してかかるのではなく、「事実の隠ぺい又は仮装」に対してかかる、とされています。このため、脱税意図はなく、予算消化という観点から工事の完成を前倒しにした、といった場合、脱税とは言いがたいですが「事実の仮装」には当たることになりますので、原則として重加算税が課税されます。
よく、悪いことをしていないのに重加算税がかかると指導された、という相談を受けますが、「事実の隠ぺい又は仮装」があれば重加算税がかかりますので、この点慎重に判断する必要があります。
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税務調査においては、腰を押し付けて交渉することが重要になりますが、このように長期的に税務署と交渉した場合、ネックになるのは遅延利息に相当する延滞税です。延滞税は日割でかかりますので、長期的な交渉をした場合、すぐに終わらせるよりも大きくなる可能性があります。
このような可能性を小さくする方法として、予納の申出という制度があります。
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前回、タワーマンションの購入が相続税の節税に効果的である、と解説しましたが、この節税が国税に否認された事例があります。この事例においては、被相続人がお亡くなりになる一月前にタワーマンションを買い、相続税の申告をした後、即相続人がそのタワーマンションを売却したことが問題視されたものです。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡の日から10ヶ月とされているところ、購入した翌年にすぐ売却しているため、相続税の節税を目的としていることは明白である、とされたのです。なお、購入価額とほぼ同等で売却できたこともあり、この事例においては、節税効果を全く認めず、現金で財産を遺した場合と同じように、タワーマンションの購入価額で相続税を計算すべき、とされています。
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相続税対策の一つとして、タワーマンションを買うことが効果的といわれます。タワーマンションを買うと、下記の二つのポイントから、現金で財産を持つよりも、優遇されることになっています。
(1)高層マンションは戸数が多いため、マンションの敷地に係る土地の評価額が一般のマンションよりも小さくなること
(2)購入する場合、高層階の方が低層階よりも価格は高いものの、相続税の計算上の評価は高層階と低層階で変わらないこと
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国税組織が非常に神経質になっている数値の一つに、実調率があります。実調率とは、税務調査の対象となる法人や個人事業主等に対して、実際の税務調査が行われた割合をいいます。実調率が高ければ、税務調査が多く行われる証拠になりますから、納税者の不正取引をけん制するためにも、国税はこの数値に非常に神経質になっています。
近年、この数値が大きく下がっており、問題になっています。
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