まだまだ対応が遅い、と言われるところでもありますが、平成28年1月より、マイナンバー制度がスタートします。マイナンバー制度は、国民一人ひとりに割り振られる12ケタの共通番号です。共通の番号があるからこそ、これをベースに社会保障や税の分野において、効率的に行政は国民の情報を管理することができます。
共通の番号が付されることにより、行政において国民の所得や行政サービスの受給状況の把握が非常にやりやすくなるため、生活保護の不正受給のような問題が相当解決されると言われています。
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税法には予見可能性が必要といわれます。これは、納税者があらかじめ税法の内容を理解できるように、あらかじめその内容を法律に定めなければならない、ということを意味しています。例えば、税金がかからないとされていた取引を行った後になって、後だしジャンケン的に法律を変えて、税金がかかるとされれば、納税者としてはたまったものではありません。
こうならないよう、税法を改正する場合には、遡って法律を適用することは原則として禁止されており、改正が国会を通過してから適用されるように措置されるのが通例です。
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報道によると、タイトーの創業者の妻の相続に関し、長女と長男が200億円の海外財産に対する相続税およそ100億円を納税せず、国税に異議を申し出ている模様です。
ここで相続人が主張しているのは、相続税の法改正そのものについて「周知期間が短い」ということです。
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パソコンなどを購入する際、経理担当者が10万円まで、という基準をやかましく指導することがあります。これは、10万円までの資産であれば、原則として固定資産とならず、消耗品として一度に経費として処理することが税務上可能になるからです。
固定資産として計上するのであれば、毎年減価償却するなど面倒な経理処理が発生しますが、消耗品となればそういう手間がかからず、都合がいいわけで、税理士としても、節税手段として、10万円未満の資産を買うことを提案しています。
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現在、非常に使い勝手のいい政策減税として、所得拡大促進税制と言われる制度が注目されています。これは、いわゆる従業員の賃上げを実施した企業に対し、所定の税額控除を認めるという制度です。
この制度は、平成30年3月31日までに開始する事業年度までが期限となっていますので、早いうちから適用を考えたい制度です。
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調査官にとって非常においしい税金の追徴方法は、認定賞与と言われるものです。例えば、社長がプライベートで行った旅行の費用を法人の費用とした場合、法人が社長に臨時のボーナスを渡したのと一緒、という指導がなされることが通例ですが、このような指導を認定賞与といいます。
認定賞与の場合、法人ではプライベートな費用として経費にならないことに加え、社長はお給料をもらっているわけですから、お給料に対する所得税も追徴されます。つまり、法人税も所得税も追徴できるため、調査官にとって非常においしい課税が認定賞与なのです。
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法人税の申告において、青色申告という申告があります。これは、適正に帳簿をつけることを要件に、申請することで認められる申告で、青色申告をする方は税金の計算上さまざまな特典の適用を受けることができます。
特例の一例を申し上げると、過去の赤字を当期の黒字と相殺することを認める、欠損金の繰越控除などがあります。これらの特典は非常に大きいものですから、税理士が関与することが通例である法人の場合、青色申告を行うのが通例です。
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税務署の処理上、不正取引を行ったペナルティーである重加算税をかける場合には、税務署の法の番人である審理担当が厳しいチェックをすることになっています。重加算税は厳しいペナルティーですが、不正取引に該当するかどうか微妙なところもありますので、本当に大丈夫か検討しなければならないからです。
このため、重加算税をかける場合には、根拠となる膨大な資料を添付した報告書を提出することが通例ですが、中には「申し訳ありませんでした。重加算税を課税されてもやむを得ません」といった内容が書かれた、A4一枚の資料しか添付されないケースがあります。この資料を、一筆といいます。
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税務調査においては、税法を知らない職員の誤った指導や、常識に外れた強引な課税がなされることが多くありますが、この際クレームを挙げても、税務署の最高責任者である税務署長がお詫びをする、といったことはほぼ100%ありません。
これは、申し訳ないという気持ちがないからではなく、権威ある職員の言葉を極力外部に発信しないように、措置しているからです。
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売掛金等の債務者の資産状況や支払能力から見て、債権の全額を回収することができないことが明らかである場合に、所定の要件を満たすことで事実上の貸倒れが認められますが、この「債権の全額を回収することができないことが明らか」かどうか、というポイントについて、税務署とトラブルになることが通例です。
通説としては、「客観的に」債権の回収不能が明らかである必要があるとされており、単に債務者の決算書上債務超過であるようなケースでは足りず、誰の目にも明らかなくらいに債務者の状況が悪化していることが必要になる、と言われています。
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事業を行う上で、必ず発生する損失のひとつに、貸倒損失があります。貸倒損失とは、売掛先等の資金繰りが悪化したために、売掛金等の債権の回収ができなくなることを言いますが、経営において必ず発生するものであるにもかかわらず、法人税の世界では、それをおいそれと経費としては認めない、というスタンスを取っています。法人税の世界において、貸倒損失が認められるのは、(1)法律上の貸倒れ、(2)事実上の貸し倒れ、(3)形式上の貸倒れの3つだけなのです。
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大企業の税務調査は別途、中小企業の税務調査において税務署がチェックしている項目は売上・原価・人件費の3つだけ、と言っても過言ではありません。その理由は、税務調査は税金を取るために行われる以上、少ない労力で最大限の成果を上げるためには、どうしても金額の大きな項目を中心にチェックをかける必要があるからです。
企業にとり、金額の大きな項目はこの3つですから、それに的を絞り税務調査が行われています。
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個人の不動産投資家の所得税の節税のひとつとして、所有するアパートと土地のうち、アパートだけを自分が経営する会社に譲渡する、というスキームがあります。法人化すると節税になる、という話を聞いたことがある方も多いと思いますが、個人で賃料をもらうよりも、法人で賃料をもらったほうが節税の可能性は広がります。このため、本来ならアパートも土地も法人に譲渡したいところですが、土地も譲渡すると多少リスクが大きくなると言われていますので、敢えてアパートだけを譲渡する、というやり方が非常に多いのです。
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税務職員時代、最大の関心ごとは7月の人事異動です。税務署の人事異動は一年間に一度しかないのが通例であるところ、この人事異動により仕事内容がダイナミックに変わることも少なくありません。人事異動においては、自分の次の仕事も気になりますが、それ以上に気になることは、どんな上司の下で働くことになるか、ということです。常識的な上司であれば問題ありませんが、常識的でない上司、簡単に言えば部下職員に対するパワハラを行うような上司もおり、こんな上司につかされると一年間お先真っ暗、という状況になります。
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税務調査において、往々にして問題になるのは、言った言わないの問題です。調査官が聞き忘れることも多いですし、かつ自分にとって都合の悪い話は基本的に聞かないため、主張した内容が正確に税務署に伝わっていないことがあります。録音が禁止されていることを踏まえれば、言った言わないの問題に対して有益な交渉ができないため、お勧めしている内容が、税務署に書面で主張する、という方法です。
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「なんだからよくわからないし、長いからもういいや」ーーこんな感じで利用規約に同意したり、誓約書や契約書にサインをしたことはありませんか?もしもそんな軽い気持ちでサインし、それが自分にとって不利な内容であったとしても、何か問題が起こってしまったら、もう後の祭りです。
今回は、弁護士が仕事だけでなく、普段のプライベートから気をつけている契約書や誓約書、ネット上での規約同意で気をつけているポイントをまとめてみました。寄稿して頂いたのは弁護士法人 川原総合法律事務所の代表である川原俊明弁護士です。
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税金を納めることは、国民の3大義務の一つとされていますが、たくさん納税をしたからといって金額に見合った見返りもなければ、本当に日本社会のために正しく使われていることさえ疑問が残る税金は、誰しも最も削減したい支出と思います。このような事情がありますので、私も含めた税理士には、クライアントから絶えず節税に関する相談が尽きません。「税金を何とか…」と祈るような面持ちでおっしゃる方もたくさんいますがですが、この節税について、真っ先に相談されることの一つが「この支出は経費となるでしょうか?」という質問です。
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