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所得税や相続税の節税の観点から、個人で所有する不動産を、資産管理会社に移したいというニーズが昔からあります。個人で持っていれば累進課税で課税されるため所得税が大きくなりますし、相続税の対象にもなります。それを法人に移転すれば、法人で利益を家族に分散することもできますし、相続財産が低い金額で評価される株式に転換されます。
こういう訳で、不動産投資の節税の王道は法人化ですが、その際にネックになるのが登録免許税などの流通税です。法人に不動産を売却する場合、原則として流通税として、以下の税金がかかります。

相続税では、現金以外の相続財産をもって納税する物納が認められています。この物納は相続税についてのみ認められた制度であり、実際のところは国も換価のリスクがある物納は認めたくないと考えています。このため、いろいろと制限があり、その制限をすべてクリアしなければ物納は認められません。

インターネットでの広告の代表例である、Google AdWordsの消費税については、平成27年度の税制改正で大きく取扱いが変わっています。具体的には、Google AdWordsで広告を出しても、その広告料には消費税は課税されていませんでした。しかし、この税制改正により、広告を出す側で原則として消費税を納税する必要があるとされました。この取扱いを、リバースチャージ方式と言います。
なお、リバースチャージ方式の場合、計算方法が煩雑になることから、課税売上割合という割合が95%以上の事業年度については、その適用がなく、従来通り消費税を納める必要がない反面、支払った広告費などの経費については、消費税の控除を受けることができないとされています。

会社を退職する場合には、退職金が支給される場合が多いです。この退職金に対しては、その支給を受ける際、源泉徴収されることになります。この源泉徴収税額は、以下の区分に応じ、それぞれに定める金額となっています。

税務上、みなし役員と言われる役員がいます。通常、役員は登記されますが、この役員は登記されません。登記されないものの役員と同様の権限を持っていると判断できるため、役員と「みなす」という取扱いが取られています。

有効な相続税対策の一つに、生前贈与があります。生前に財産を相続人に贈与しておけば、相続開始前3年分を除き、相続税の対象からその財産を除くことが出来ます。受贈者一人当たり毎年110万円までであれば、贈与税もかかりませんので、早いうちからその範囲で贈与をすることが有効になります。

医療法人の公益性を高める観点から、現状医療法人は持分なし医療法人しか設立できず、かつ医療法の改正前に設立できた持分ありの医療法人についても、持分なし医療法人に移行することが求められています。この移行について、前回見た通り贈与税のリスクがあることはよく知られていますが、もう一つ、法人税のリスクがあることはあまり知られていません。
このリスクとは、法人税の交際費の計算です。

現状、医療法人を設立する場合、持分なし医療法人しか設立できないこととされています。持分とは出資を意味しますので、この医療法人は、出資のない医療法人ということになります。株式会社のように、出資を発行する法人については、原則としてその出資を有する株主の利益のために法人は活動することになります。しかし、医療法人は、医療という公益的なことをやるための法人ですので、持分なしが妥当ということで、このような制度になっています。
この制度改正は、平成19年度の医療法改正で創設されましたが、それ以前は持分ありの医療法人も認められていました。このような医療法人は、現状経過措置型医療法人として当分の間存続することとされ、一定の要件を満たすことで、持分なし医療法人に移行できることになっています。

プロ野球が後半戦に突入し、一つ一つの試合が重みを増してきていますが、これに関連して、外国人選手の年俸の課税関係について質問を受けることがあります。結論から申し上げますと、外国選手の年俸は、一律20%(正確には20,42%)の税率で、所得税の源泉徴収されて終わることが日本では一般的です。

最も有効な節税の一つに、日当の支給があります。日当とは、遠隔地に従業者が出張する場合に会社の出張旅費規程等に基づいて支給されるもので、遠隔地に出張することにより生じる諸経費を補てんするための費用をいいます。出張すると通常は使わない費用が発生することから、税務上も支給が認められています。

役員が退任した場合の退職金の原資のために、生命保険を活用している会社は多くあります。各事業年度において、保険料の一定額が会社の経費になる生命保険を積み立てておき、いざ退任する場合に保険契約を解約して解約返戻金を貰って退職金の原資とすることになる訳ですが、ここで問題になるのは、解約返戻金を収益に計上するタイミングです。
解約返戻金も原則として会社の収益になる訳ですが、仮にこれが収益になるタイミングと、退職金が経費になるタイミングがずれれば、解約返戻金にのみ課税され、多額の法人税を支払うという事態になります。このため、そのタイミングをきちんと把握しておく必要があります。

人手不足の影響で、近年は外国人労働者の受け入れが多くなっていますが、より効率的に労働者を受け入れるために、就労ビザの取得費用を会社が負担することを検討する企業も増えているようです。この取得費用を会社が仮に負担する場合、税務上問題になるのは給与課税です。
従業員が負担するべき費用を会社が負担した場合、一定の費用を除いて、それは従業員への給与に当たるとされます。従業員に一回お給料を払って、そのお給料を基に従業員会社が負担した費用を支払った、と判断できるからです。
仮にこのように税務署から判断されれば、従業員にはお給料に対する所得税がかかり、会社についても、その所得税に相当する源泉徴収の義務が発生することになります。

前回、個人版事業承継税制の対象になる事業用宅地は、小規模宅地の特例の対象にならないと解説しましたが、これに関連して注意点があります。それは、小規模宅地の特例の対象になる事業用以外の宅地、すなわち居住用の宅地や貸付用の宅地については、個人版事業承継税制の適用を受けていたとしても小規模宅地の特例の対象になるということです。
あくまでも、事業用の宅地について、個人版事業承継税制と小規模宅地の特例をダブルで使うことはできないというだけで、それ以外の宅地について、併用ができないという制限は原則としてありません。

2019年度税制改正においては、個人版事業承継税制が創設されました。この制度は、中小企業のオーナーが保有する株式に対する相続税や贈与税の納税を猶予する法人版事業承継税制にならった制度です。法人版事業承継税制は法人で事業を行う場合の特例であり、個人事業主については特に優遇がなかったことから、個人事業主についても同様の納税猶予を認めるべきとして、個人版事業承継税制が創設されたのです。

経営者にとって、最も重要な節税は毎年納税するべき法人税の節税です。法人税の節税の際、最も手っ取り早い方法は、経営者及び役員であるその家族で利益の大部分を役員報酬として支給することです。役員報酬については期中で増額ができませんので、予め当期の利益を読んだ上で報酬を決定する必要がありますし、場合によっては報酬が高すぎるとして否認されることもありますが、上手くやれば利益を残さず欠損となり、法人税を納めずに済むことがあります。
このような節税を実行する会社は多いですが、以下のような大きなデメリットがあることも自覚しておく必要があります。

税務調査では、役員の退職金が問題になります。役員の退職金は、適正な金額であればその全額が経費になりますが、それを超える金額は経費になりません。この適正な金額については、実務上、平均功績倍率法で算定されることになります。
平均功績倍率法とは、以下の方法で計算される金額を適正額とするものです。
「退職した役員の最終の報酬月額×勤続年数×平均功績倍率」

民法上、消滅時効という制度があります。これは、一定期間行使できる権利を放置しておけば、その期間の経過によってその権利が消滅するという制度です。例えば、銀行などがお金を貸した場合、その債務者から返済がなくなったとします。普通は督促したり裁判を起こしたりしてお金を回収しようとしますが、仮にこのような努力をしないまま一定期間が経過してしまうと、消滅時効が完成して債務者からお金を回収できないことになります。
消滅時効は、長い間続いた事実関係を尊重するとともに、かつ債権の保全などの努力をしない者を救済する必要はないという考え方から設けられた制度です。

税務上、固定資産については、それを使える年数(法定耐用年数)に応じて少しずつ経費とする減価償却という処理が行われます。この法定耐用年数は、資産の種類などに応じて法律で決まっていますが、それは新品の固定資産を前提に定められています。このため、中古の固定資産を購入した場合、法定耐用年数ほど使える期間が長くはありませんので、その年数で減価償却することなく、取得後の使用可能年数として見積もられる年数で償却することができます。
とは言え、見積もられる年数といっても具体的には分かりませんから、以下の簡便法で耐用年数を計算するのが実務では原則です。

先般、引退を表明したイチロー選手について、報酬のもらい方が話題になりました。具体的には、現役時代に契約した年俸の一部を、引退後に利息を合わせて受け取る契約としていたということのようです。引退後の生活も見据えての契約と考えられ、イチロー選手の賢さがよく分かります。

私たちを楽しませてくれるプロ野球ですが、球団の財務を見ると、選手の年俸などのコストが大きいことがあって、球団の経営だけでは財務を安定させることが難しいと聞きます。このため、球団を保有する親会社が、自社の広告効果も期待して財務的な支援をすることも多いようですが、このような支援は、法人税の取扱いとして寄附金になることが通例です。
寄附金は法人税において、経費になる金額が制限されます。寄附とは見返りのない費用ですから、必ずしも必要な費用とは言えないとして、経費を制限しているのです。