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とある自称税務調査の専門家が、税理士に薦めている申告として、取り敢えずの期限内申告と言われる申告があります。申告期限に遅れてしまうといろいろな不利益がありますので、取り敢えず適当な数字でも申告してしまえというのがこの取り敢えずの期限内申告ですが、それは法人税では明確な違法行為です。
というのも、法人税は確定した決算に基づいた申告が必要だからです。このため、このような申告をすると税理士法の懲戒の対象になりかねませんから、税理士は要注意です。

周知の通り、新型コロナウィルスの問題で、確定申告期限が令和2年3月16日からひと月延長されています。人が密集する確定申告会場においては、感染のリスクがあることからやむを得ない措置と考えられますが、これに関連して今後の税務調査がどうなるか、疑問があります。

最近、よく見る事業形態に組合があります。組合は法人とは異なり、組合の構成員である組合員が共同で事業を行います。税の観点から言うと、法人と組合には以下のような大きな違いがあります。

先日、個人事業主が廃業した際の消費税が課税漏れになっていると会計検査院が国税に指摘をしたというニュースがありました。消費税は取引に対して課税されるので、廃業の際何故消費税が課税されるのか、一見すると分かりません。課税される理由は、消費税において、資産を売却したとみなされる「みなし譲渡」という規定があるからです。

相続税の計算上、被相続人の死亡退職金が問題になる場合があります。相続税法上、被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった死亡退職金のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の対象になるとされています。このため、この要件を満たす死亡退職金が、被相続人が務めていた職場から支給される場合には、原則として相続税の申告が必要になります。

年々厳しくなる節税ですが、最近また厳しい対応がなされるようになったと聞くのがコンテナリースです。文字通り、コンテナをリースすることで節税をするものですが、この仕組みはコンテナについて、法人税において器具備品として取り扱われることを利用したものです。
器具備品は、耐用年数が短いのが通例です。コンテナの場合、大型コンテナは7年の耐用年数ですが、実際の使用期間としては14~15年と言われます。これに加え、中古であればもっと短い耐用年数となりますから、短期間で大きな償却費を計上でき、節税できることになる訳です。

個人からの贈与に対して課税される贈与税は、計算方法が大きく2つあります。原則的な方法としては暦年課税という計算で、これは1年間に受けた贈与の総額から年110万円の基礎控除を差し引いて、累進課税で税額を計算するものです。
もう一つの方法は、相続時精算課税と言われるものです。これは、親や祖父母からの贈与に対し、20歳以上の受贈者が税務署に届出をすることで適用が認められる制度で、仮に要件を満たせば、親や祖父母などの贈与者ごとに贈与税額を計算します。なお、贈与者ごとに相続時精算課税を適用するか、選択することが可能です。

YouTuberが公開する動画において、スペシャルゲストとして著名人や芸人を呼ぶことも多くあります。この場合、YouTuberは、出演料を支払うことになりますが、その出演料について、源泉徴収が必要になるか往々にして問題になります。なお、支払先が法人の場合には、源泉徴収はそもそも不要になりますので、あくまでも個人に対する支払が問題になります。

小学生のなりたい職業で上位に来るなど、近年はビジネスの形態として、ユーチューバーが注目されています。ユーチューバーの仕事としては、訴求力のある動画を撮影してアクセスを集めることが中心ですから、テレビにでる芸能人などと同様、衣装などのお金がかかる場合も多くあります。
ここで問題になるのは、この衣装費の取扱いです。

個人事業を法人成りする場合、個人事業で使っていた資産を法人に譲渡したと取り扱われます。この場合の譲渡金額は、土地など一定のものを除き、原則として法人成り直前の個人事業における資産の帳簿価額とされています。帳簿価額と譲渡価額がイコールですから、土地など一定のものを譲渡する場合を除き、法人成りの際譲渡所得を申告することは原則としてありません。

法人税においては、決算締切日の特例という制度が認められています。法人税は、各事業年度の決算に基づいて所得金額を計算することとされています。このため、例えば3月決算穂人であれば、決算日である3月31日までの実績で決算を行う必要があります。

税務署には、調査先だけでなく、調査先の税務調査で必要になる場合には、調査先の取引先に対しても税務調査をすることが認められています。取引先を調査する税務調査を反面調査と言います。この反面調査について、誤解があることの一つに、反面調査について税理士のサポートを得られないということがあります。このような誤解が生じるのは、反面調査は税理士に連絡せず反面調査先に直接連絡することが多いこと、一般の税務調査ではなく、取引の事実関係を確認するために行われるため、このことを熟知した取引先の社長への質問が重要であることなどの理由が挙げられます。

先日、ムゲンエステート社の税務訴訟について、東京地裁において同社が敗訴したというニュースが報道されました。この税務訴訟は、マンション転売業者の消費税の取扱いが問題になったもので、国税が従来の見解を180度変えて課税に踏み切った事件であることから、税理士としても大きな注文が集められていました。控訴するかどうか、現時点では情報が入ってきていませんが、仮に控訴せず処分が確定すれば、実務において大きな影響があります。

相続税の節税で、頻繁に使われるものの一つに賃貸不動産があります。借金をして、賃貸不動産を建築する場合、相続税の計算上、以下のようなメリットがあります。
・借金は額面で評価され、その額面金額を控除できる
・賃貸不動産は時価の5~6割程度の固定資産税評価をベースに、貸し付けることで利用できなくなる部分として一定割合の控除ができる
こういう訳で、不動産販売業者などが相続税対策を目的に、富裕層に賃貸不動産を販売するケースが多くあります。

消費税においては、輸出免税という制度が設けられています。輸出免税とは、文字通り輸出した場合には消費税を免除するという制度です。輸出免税については、売上に対する消費税は免除されるものの、それに係ったコストに対して課税される消費税については控除が認められますので、輸出免税取引が多い会社は、消費税の還付を受けることが多くあります。

相続税において、非上場株式を評価する際、評価会社の資産と負債の差額である純資産をベースに計算する純資産価額方式で計算することがあります。この純資産価額方式の計算で、多くの税理士が処理を失念しているものが営業権です。
外部から購入するような場合を除き、営業権は会社の決算書には軽序されませんが、純資産価額方式を使う場合には、会社の決算書に計上されているかどうかを問わず、原則として計算に含める必要があるとされています。

飲食料品については、それが販売などいわゆる「譲渡」であれば軽減税率となり、サービスなどいわゆる「役務の提供」であれば標準税率となります。譲渡か役務の提供か、その判断基準をごく簡単に言えば、テイクアウトか、はたまた店内飲食ないしケータリングに該当するかどうか、ということになります。
とりわけ問題になるのは店内飲食と言えるかどうかであり、これについては往々にして疑義があります。法律的には、「飲食設備」があるかどうかで見るとされています。

近年は小回りが利く会社形態として、合同会社を利用するかたも増えてきました。合同会社も株式会社の株式と同様、会社に対する出資があります。この出資も当然のことながら相続財産として考慮されますので、相続税の対象になり、財産評価の問題が生じます。

平成27年まで、少人数私募債による節税が認められていました。少人数私募債とは、ごく少数の者が引き受ける社債を言います。少人数私募債を発行すると、発行会社では経費になる利子の支出がなされ、社債権者では、源泉分離課税となる社債の利子を収入することになります。
これが節税になるのは、発行会社では利子が経費になり、社債権者は所得金額に関係なく一律20%(復興所得税は除きます)の税負担で済むからです。このため、最高の所得税率で課税されている、富裕層のオーナー企業を中心に、少人数私募債を使った節税が広く行われていました。
このような状況を国税は重く見て、平成26年度の税制改正で、少人数私募債の節税をブロックしたのです。

消費税が課税される売上が5億円を超えるような場合、消費税の計算上控除できる経費について、原則として用途区分が必要になります。用途区分とは、その経費が以下のどの売上に対応するのか、区分することを意味します。