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先日、ソフトバンクが行っている租税回避スキームが、2020年度の税制改正で封じ込められる可能性が大きい、といったニュースが報道されました。ソフトバンクについては、巨額の節税スキームを行っており、先日の税務調査で国税が問題にしたというニュースもありましたが、そのスキームを封じ込めようとしているようです。

事業に失敗し、借金が膨大で返済が困難な債務者が破産をする、という話はよく聞きますが、このように破産を行う場合などには、銀行の担保に入れている、所有している不動産の競売が行われる場合もあります。競売で譲渡した金額を債務返済に回すために行われるのですが、持っている資産を譲渡したことに変わりはありませんので、この場合にも譲渡所得の課税問題が生じます。

不動産取引において、建設協力金という仕組みが採用されることがあります。建設協力金とは、貸ビルを建設する場合に、その資金に充てるため、あらかじめビルの借受けを希望する者から借りる資金をいいます。建設協力金を預託した場合、ビルの完成の際には優先的に貸渡を受けることができます。
これだけ聞くと少し複雑ですが、礼金のように借主が貸主に預託するものではなく、あくまでも借主はお金を貸している、という実態があるものです。

いわゆるブラック企業など、残業代を支給しない会社に対して、後日その元従業員が未払残業代を請求することがあります。裁判などを起こして、この未払残業代を会社が支払わなければならないことがありますが、この場合の税務は支払う会社の法人税と、それを受け取る元従業員個人の所得税とで、大きな違いがあります。

軽減税率の対象になる飲食料品の譲渡について、それが飲食料品に該当するかどうかは譲渡が行われる際の目的で決まるとされています。国税庁の説明によると、輸入したまぐろの販売について、それを刺身にするなどして食品として譲渡すれば軽減税率の対象になる反面、売れ残ったまぐろについて、飼料として販売するのであれば、それは飲食料品ではありませんので軽減税率の対象にはならないと解説しています。
すなわち、売るタイミングの目的が重要になる訳で、この点記録するなどの対応が必要になります。

結婚式の引出物などで人気があるカタログギフトですが、鰻などの食品を贈答することもあります。食品が関係しますので、取扱いとして問題になるのは消費税の軽減税率です。
消費税の軽減税率の対象になるのは、飲食料品の譲渡ですが、贈答品として引渡しがある以上は、一見すると飲食料品の譲渡に該当しそうですが、カタログギフトの販売については原則として軽減税率の対象にはなりません。

被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担していた保険契約の保険金を受け取った相続人に対しては、その保険金を相続財産とみなして相続税が課税されます。ここでいう、保険金を受け取る保険金受取人とは、保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険金を受け取る権利を有する者をいうこととされており、いわば保険契約上の保険金受取人を意味します。
実務上、問題になることの一つに、この保険金受取人が、被相続人の死亡という保険事故が発生する前に亡くなっている場合の取扱いがあります。

相続税の計算上、相続財産については国税の通達に基づいて評価しなければなりませんが、その通達において評価方法が明確でないのがソフトウエアです。ソフトウエアについては、国税の内規等で評価方法が定められており、原則としてそのソフトウエアが販売目的か、自社利用目的か、その区分に応じて評価することになっています。
ソフトウエアの評価ですが、ソフトウエアについては個人で使うというよりも、法人がビジネスで使う場合が多いため、実務上はその法人の株価評価において問題になることが多いです。この株価評価は、非上場会社の場合、法人の財産を相続税評価額で評価し、その評価額に基づいて株価を計算する純資産価額方式などで計算しますが、この純資産価額方式においてソフトウエアを評価する必要があるため問題になります。

平成31年10月から始まった増税ですが、問題とされている軽減税率の中で、とりわけ押さえておきたいことは、「役務の提供」と「譲渡」を明確に区分しなければならない、ということです。あくまでも、軽減税率の対象になるのは飲食料品の「譲渡」であり、「役務の提供」ではないからです。

父である被相続人の死亡後、遺産分割協議が難航している間に、今度は父の相続の相続人である母が亡くなる、といった不幸が重なるケースがあります。相続税法上、このような場合にどう取り扱うのかが問題になります。
具体的な取扱いとしては、最初に発生した父の相続(第一次相続)について、その相続の権利を有する母の相続分を、母の相続人が行使することになります。その後、母の相続(第二次相続)については、通常の通りの遺産分割を行います。

会社がその役員に過大な役員報酬を支払った場合、その過大な金額は経費として認めない、過大役員報酬の取扱いが法人税法上設けられています。ここで問題になるのは、何をもって「過大」と判断するか、その根拠です。法令上、この判断基準として、以下が挙げられています。

福利厚生の一環として、雇用主が従業員に対して社宅を用意したり、創業記念品を授与したりすることがありますが、これらは従業員としての立場でしかもらえませんので、本来はお給料として課税されることが建前です。しかしながら、相場より安く社宅を利用できる利益や、記念品の価値を評価するとなると、かなり大変ですので、税務上は現物給与について、社会常識に照らして少額と認められるような場合には、敢えて課税しないこととしています。

よく質問を受けることでもありますが、税務メリットの大きいふるさと納税について、限度額があるかどうかが問題になります。この点、ふるさと納税はその計算上、一定の金額を超えると、それ以上はメリットがないと言われます。この金額は、原則として納めるべき住民税の所得割の20%と言われます。

相続財産をどう分けるか指定する遺言書がなく相続が発生した場合、遺産分割協議において被相続人の財産をどう分けるかで往々にしてトラブルになります。兄弟仲がいいのでこのようなことは起こらないという方も多くいますが、被相続人に財産がある場合、相続は多額の財産を一時に取得できる限られたタイミングですので、おいそれと妥協しません。
最悪のケースとしては、相続財産の総額を計算して、そのうち法定相続分に応じて分割する、ということがありますが、ここでいう相続財産の総額の計算方法は、相続税ではなく、実際に取引されるべき時価によります。

区分が難しいと言われる消費税の軽減税率ですが、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)に加えて、問題になりそうな項目としてセット販売があります。とある税務雑誌において国税の担当者が解説している情報のよると、お弁当は持ち帰り、おにぎりは店内飲食とする場合は、前者は8%で後者は10%と、通常の通りと判断になるものの、ハンバーガーセットを注文し、ドリンクは持ち帰り、ハンバーガーは店内飲食とした場合、すべて店内飲食で10%となると解説されています。この理由は、前者は単品の販売のため通常通りで問題ないものの、セット販売のものは一体ですので、その一体という単位でみる必要があるからと説明されています。
この点、特に混乱もないはず、と国税の担当者は解説しているようですが、セット販売かどうか、そして何がメインになるかまでチェックするとなると負担が大きく、そんなに簡単な話ではないと考えられます。

役員に対する給与のうち、臨時的な賞与は、原則として法人税の経費になりません。この例外として、支給時期・支給金額をあらかじめ税務署に届け出て、その通りに支給する事前確定届出給与があります。事前確定届出給与については、それが過大でない限り、法人税の経費になります。
この事前確定届出給与についてよく問題になることの一つに、未払いが認められるかという点があります。あらかじめ支給時期等が確定している必要がありますから、原則としては認められないと考えられる反面、一時的な資金繰りの都合などで支払えない場合にまで経費にならないというのは酷という見方もあります。

従来、大きな問題となっていたことの一つに、被相続人の預貯金について、遺産分割が確定するまで凍結されることがありました。被相続人の預貯金は遺産分割が確定するまでは相続人全員の財産となりますので、特定の相続人が出金できるとなると他の相続人に不利益を与えることになります。このため、相続が開始したタイミングで、預貯金が凍結されることになっていました。
ここで問題になるのは、相続が開始した場合、被相続人の葬儀費用など必要不可欠で高額の支出が発生することです。このような支出について、相続人が自腹を切るとなると大変ですから、一部被相続人の預金を使いたい。このようなニーズがありました。
この点を踏まえ、2019年7月1日より、預貯金の仮払い制度という制度が新たにスタートすることになりました。

争続対策として、重要になる遺言書については、以下の3種類の方式があります。
1 自筆証書遺言⇒遺言をする方が、ご自身で遺言書を作成する遺言
2 公正証書遺言⇒遺言書を公正証書の形式で作成するもので、公証人役場で作成されるもの
3 秘密証書遺言⇒公証人に、遺言書の存在証明だけを依頼する遺言。遺言内容を公証人にも秘密にしたい場合に作成される。

先日、とあるニュースを読んでいましたが、日本の法人税は高くないと指摘されていました。高くない理由として、研究開発費を支出した場合の税額控除や、海外の子会社から受ける配当金の95%が収益に計上されないことが挙げられ、経常利益の10%ちょっとしか法人税が課税されていないということでした。
このため、今政治家が言うような、法人税率を引き下げる必要はないとそのニュースでは指摘されています。

相続税で問題になる、非上場の株式の評価については、大きく分けて類似業種比準方式と純資産価額方式の二つの方法があります。前者は業種ごとに、上場企業の株価を参考に一定の調整をして計算する方法で、後者は評価する会社の純資産価額を基に評価する方法です。いずれにしても、評価する会社の貸借対照表や税務申告を基にして、所定の計算で評価額を算定します。