法律問題は相談LINEで解決!

HOME > 法律コラム


新型コロナウイルスの影響で、飲食店など休業せざるを得ない業種も数多くあります。休業するとなると、売上に関係なく発生する従業員に対する給与や家賃などの固定費が問題になりますが、これらと同様に、人材派遣を受ける場合の派遣料についても問題が生じます。といいますのも、派遣先で休業があって派遣契約をストップするにしても、派遣会社は自社の社員として派遣社員を抱えていますから、急にストップするとなると、売上の減少はもちろん、その派遣社員に対する給与の負担などの実損害が生じるからです。このため、派遣会社が派遣先会社に、この補償を求めることがあり、それを不就労補償金といいます。

持続化給付金の支給を受けるためには、副業などの雑所得は対象にならず、かつ2019年度の確定申告書の控えが必要とされています。このため、雑所得を事業所得として再申告すれば申請が認められる、という全国紙の記事があることを前回の記事で紹介しました。

新型コロナウイルスの影響で、休業せざるを得ない個人事業主と法人に対し、その事業の継続を支える目的で国から持続化給付金が支給されます。この持続化給付金は、昨年1年間の売上減少額を上限として、中小法人は200万円、個人事業主は100万円の支給されることになっています。

一時に納税することにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合など、一定の事情があるときは、国税に申請を行うことで、最大1年間、納税が猶予される、「納税猶予」という制度が税法上設けられています。
未曽有の国難であるコロナウイルスの感染拡大に対し、休業が強制されること等の理由により、納税が困難になることが予測されます。このことを踏まえ、去る令和2年4月30日、コロナウイルスの税制措置の一環として、納税猶予の特例が創設されました。

コロナウイルスという未曽有の国難に対し、感染拡大防止の観点から飲食業などの業種に対し、休業の要請が出ています。これらの業種は、要請ではあるものの休業せざるを得ないことで売上が立たないことになり、固定費の負担などに苦しむことになります。このための補償として、東京都が支給するのが感染防止協力金です。感染拡大防止協力金は、一定の中小企業者のうち、休業要請をされているなど一定の施設を運営する者に対して認められるもので、最大100万円まで給付されます。

海外視察に要した費用など、いわゆる海外渡航費に対しては、国税は非常に厳しい対応をしています。この理由は、海外渡航費には業務に関係ないものが往々にして含まれているからです。典型例は、海外視察に伴って観光をするということです。
このため、法人税の原則的な取扱いとしては、(1)海外渡航が法人の業務の遂行上必要なもので、かつ、(2)その海外渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限って、費用とすることが出来るとしています。

大きなニュースとなった、チュートリアルの徳井さんの無申告ですが、申告していない金額が大きいこともあって、なぜ刑罰がかからないのか、疑問に思う方もいるようです。刑罰の対象になるかどうかは、反省の度合いや申告しなかった意図などにもよりますので一概には言えませんが、無申告であることがその判断に影響を与えていることは残念ながら事実です。というのも、無申告というのは悪意を立証しがたいからです。

法人税の節税で重要な取扱いの一つに、欠損金の繰越控除があります。これは、青色申告を提出している法人について認められるもので、過去10年の赤字(欠損金)を当期の黒字と相殺できる制度です。事業を始めた当初は赤字で、徐々に黒字化するのが通例ですから、この制度をうまく使って法人税を節税することは事業の成功に不可欠です。

不動産投資においては、建物という高額な資産を購入するため、その建物に係る消費税の還付を受けることが理論上は可能です。しかし、安易な還付を認めたくない国税の意向により、度重なる税制改正を通じて、居住用物件を購入しても、原則として消費税の還付を受けることができないことになっています。この仕組みですが、抜け道があり、それがいわゆる金取引を繰り返すことです。仕組みは複雑ですので詳細は割愛しますが、金取引を通じて消費税を還付することから、金還付スキームなどと言われています。

報道によると、国土交通省がテナントビルの所有者に対し、テナントに対して賃料を減免したとしても、その減免による損を税務上経費とすることが出来る、と通知したようです。加えて、近く国税庁からこの場合の具体的な取扱いについて、明確な見解が出される模様ですので、詳細は国税庁ホームページなどで確認してください。
新型コロナウイルスの影響で、多くの事業者が休業等せざるを得ない中、固定費であるテナントの賃料負担が更に事業者を苦しめることになるため、賃借人である事業者に対する支援として、このような通知がなされたと言われています。

新型コロナウイルスの影響で、各種のイベントが中止になり、そのイベントの主催者が大きな損害を被っています。この主催者に対する救済措置として、イベントの入場料等を観客などが放棄した場合には、その放棄した金額について寄附金控除(所得控除か税額控除)の対象とするという措置が、財務省の緊急経済対策の一環で検討されているようです。制度の全体像としては、こちら(PDF)の文化庁のパンフレットをご参照ください。

債務超過の法人の財務状況を健全化させる方法として、DESという手法があります。DESとはdebt equity swap の略で、直訳すると債務と資本の交換ということになります。具体的に申し上げると、返済義務のある借金を返済義務のない資本に振替えることを意味します。結果として、自己資本比率が上昇し、会社の財務状況が改善されることになります。

ビジネスを行う上で、必ず発生する問題の一つに、債権回収があります。売掛金など、きちんと支払いを受けられればいいですが、債務者の資金繰り等でどうしても支払いを受けられない。このような事態が生じます。このような事態が発生すれば、当然ながら貸倒損失として、債権の回収ができない部分を経費としたいですが、税務上貸倒損失については非常に厳しいです。このため、特例として債権回収が見込めない金額について、中小企業は貸倒引当金を計上することが認められています。

私の現職時代とは異なり、近年は税務署の調査官の方も非常に礼儀正しくなったと言われています。しかしながら、先日受けた税務調査のセミナーによると以下のようなお願いをしてくる調査官がいるようです。
・税務調査で調査官が使うため、パソコンを用意してほしい
・税務調査の際必要になるので、調査官のロッカーを用意してほしい

前回、消費税の処理として、税抜経理と税込経理があると解説しましたが、税抜経理を採用している場合、控除対象外消費税が生じることがあります。文字通り、これは消費税の計算上控除できない消費税を意味する訳ですが、これが生じる大きな理由の一つに、課税売上割合という割合の影響があります。
詳細は割愛しますが、消費税の計算上、毎期課税売上割合を計算する必要があります。その割合が一定割合を下回るような場合、経費の支出や設備投資の際、負担した消費税の控除が制限されます。制限される結果、控除できない部分が控除対象外消費税になります。

会社の取引について課税される消費税について、その経理方法は税抜経理と税込経理の二つがあります。前者は消費税と本体価格に分けて取引を経理する方法であり、後者は消費税込みで一括して取引を経理し、ます。例えば、現金110円で商品を売り上げた場合、以下のように経理されます。

とある自称税務調査の専門家が、税理士に薦めている申告として、取り敢えずの期限内申告と言われる申告があります。申告期限に遅れてしまうといろいろな不利益がありますので、取り敢えず適当な数字でも申告してしまえというのがこの取り敢えずの期限内申告ですが、それは法人税では明確な違法行為です。
というのも、法人税は確定した決算に基づいた申告が必要だからです。このため、このような申告をすると税理士法の懲戒の対象になりかねませんから、税理士は要注意です。

周知の通り、新型コロナウィルスの問題で、確定申告期限が令和2年3月16日からひと月延長されています。人が密集する確定申告会場においては、感染のリスクがあることからやむを得ない措置と考えられますが、これに関連して今後の税務調査がどうなるか、疑問があります。

最近、よく見る事業形態に組合があります。組合は法人とは異なり、組合の構成員である組合員が共同で事業を行います。税の観点から言うと、法人と組合には以下のような大きな違いがあります。

先日、個人事業主が廃業した際の消費税が課税漏れになっていると会計検査院が国税に指摘をしたというニュースがありました。消費税は取引に対して課税されるので、廃業の際何故消費税が課税されるのか、一見すると分かりません。課税される理由は、消費税において、資産を売却したとみなされる「みなし譲渡」という規定があるからです。