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会社がその役員に過大な役員報酬を支払った場合、その過大な金額は経費として認めない、過大役員報酬の取扱いが法人税法上設けられています。ここで問題になるのは、何をもって「過大」と判断するか、その根拠です。法令上、この判断基準として、以下が挙げられています。

福利厚生の一環として、雇用主が従業員に対して社宅を用意したり、創業記念品を授与したりすることがありますが、これらは従業員としての立場でしかもらえませんので、本来はお給料として課税されることが建前です。しかしながら、相場より安く社宅を利用できる利益や、記念品の価値を評価するとなると、かなり大変ですので、税務上は現物給与について、社会常識に照らして少額と認められるような場合には、敢えて課税しないこととしています。

よく質問を受けることでもありますが、税務メリットの大きいふるさと納税について、限度額があるかどうかが問題になります。この点、ふるさと納税はその計算上、一定の金額を超えると、それ以上はメリットがないと言われます。この金額は、原則として納めるべき住民税の所得割の20%と言われます。

相続財産をどう分けるか指定する遺言書がなく相続が発生した場合、遺産分割協議において被相続人の財産をどう分けるかで往々にしてトラブルになります。兄弟仲がいいのでこのようなことは起こらないという方も多くいますが、被相続人に財産がある場合、相続は多額の財産を一時に取得できる限られたタイミングですので、おいそれと妥協しません。
最悪のケースとしては、相続財産の総額を計算して、そのうち法定相続分に応じて分割する、ということがありますが、ここでいう相続財産の総額の計算方法は、相続税ではなく、実際に取引されるべき時価によります。

区分が難しいと言われる消費税の軽減税率ですが、テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)に加えて、問題になりそうな項目としてセット販売があります。とある税務雑誌において国税の担当者が解説している情報のよると、お弁当は持ち帰り、おにぎりは店内飲食とする場合は、前者は8%で後者は10%と、通常の通りと判断になるものの、ハンバーガーセットを注文し、ドリンクは持ち帰り、ハンバーガーは店内飲食とした場合、すべて店内飲食で10%となると解説されています。この理由は、前者は単品の販売のため通常通りで問題ないものの、セット販売のものは一体ですので、その一体という単位でみる必要があるからと説明されています。
この点、特に混乱もないはず、と国税の担当者は解説しているようですが、セット販売かどうか、そして何がメインになるかまでチェックするとなると負担が大きく、そんなに簡単な話ではないと考えられます。

役員に対する給与のうち、臨時的な賞与は、原則として法人税の経費になりません。この例外として、支給時期・支給金額をあらかじめ税務署に届け出て、その通りに支給する事前確定届出給与があります。事前確定届出給与については、それが過大でない限り、法人税の経費になります。
この事前確定届出給与についてよく問題になることの一つに、未払いが認められるかという点があります。あらかじめ支給時期等が確定している必要がありますから、原則としては認められないと考えられる反面、一時的な資金繰りの都合などで支払えない場合にまで経費にならないというのは酷という見方もあります。

先日、とあるニュースを読んでいましたが、日本の法人税は高くないと指摘されていました。高くない理由として、研究開発費を支出した場合の税額控除や、海外の子会社から受ける配当金の95%が収益に計上されないことが挙げられ、経常利益の10%ちょっとしか法人税が課税されていないということでした。
このため、今政治家が言うような、法人税率を引き下げる必要はないとそのニュースでは指摘されています。

所得税や相続税の節税の観点から、個人で所有する不動産を、資産管理会社に移したいというニーズが昔からあります。個人で持っていれば累進課税で課税されるため所得税が大きくなりますし、相続税の対象にもなります。それを法人に移転すれば、法人で利益を家族に分散することもできますし、相続財産が低い金額で評価される株式に転換されます。
こういう訳で、不動産投資の節税の王道は法人化ですが、その際にネックになるのが登録免許税などの流通税です。法人に不動産を売却する場合、原則として流通税として、以下の税金がかかります。

インターネットでの広告の代表例である、Google AdWordsの消費税については、平成27年度の税制改正で大きく取扱いが変わっています。具体的には、Google AdWordsで広告を出しても、その広告料には消費税は課税されていませんでした。しかし、この税制改正により、広告を出す側で原則として消費税を納税する必要があるとされました。この取扱いを、リバースチャージ方式と言います。
なお、リバースチャージ方式の場合、計算方法が煩雑になることから、課税売上割合という割合が95%以上の事業年度については、その適用がなく、従来通り消費税を納める必要がない反面、支払った広告費などの経費については、消費税の控除を受けることができないとされています。

会社を退職する場合には、退職金が支給される場合が多いです。この退職金に対しては、その支給を受ける際、源泉徴収されることになります。この源泉徴収税額は、以下の区分に応じ、それぞれに定める金額となっています。

税務上、みなし役員と言われる役員がいます。通常、役員は登記されますが、この役員は登記されません。登記されないものの役員と同様の権限を持っていると判断できるため、役員と「みなす」という取扱いが取られています。

有効な相続税対策の一つに、生前贈与があります。生前に財産を相続人に贈与しておけば、相続開始前3年分を除き、相続税の対象からその財産を除くことが出来ます。受贈者一人当たり毎年110万円までであれば、贈与税もかかりませんので、早いうちからその範囲で贈与をすることが有効になります。

医療法人の公益性を高める観点から、現状医療法人は持分なし医療法人しか設立できず、かつ医療法の改正前に設立できた持分ありの医療法人についても、持分なし医療法人に移行することが求められています。この移行について、前回見た通り贈与税のリスクがあることはよく知られていますが、もう一つ、法人税のリスクがあることはあまり知られていません。
このリスクとは、法人税の交際費の計算です。

現状、医療法人を設立する場合、持分なし医療法人しか設立できないこととされています。持分とは出資を意味しますので、この医療法人は、出資のない医療法人ということになります。株式会社のように、出資を発行する法人については、原則としてその出資を有する株主の利益のために法人は活動することになります。しかし、医療法人は、医療という公益的なことをやるための法人ですので、持分なしが妥当ということで、このような制度になっています。
この制度改正は、平成19年度の医療法改正で創設されましたが、それ以前は持分ありの医療法人も認められていました。このような医療法人は、現状経過措置型医療法人として当分の間存続することとされ、一定の要件を満たすことで、持分なし医療法人に移行できることになっています。

プロ野球が後半戦に突入し、一つ一つの試合が重みを増してきていますが、これに関連して、外国人選手の年俸の課税関係について質問を受けることがあります。結論から申し上げますと、外国選手の年俸は、一律20%(正確には20,42%)の税率で、所得税の源泉徴収されて終わることが日本では一般的です。

最も有効な節税の一つに、日当の支給があります。日当とは、遠隔地に従業者が出張する場合に会社の出張旅費規程等に基づいて支給されるもので、遠隔地に出張することにより生じる諸経費を補てんするための費用をいいます。出張すると通常は使わない費用が発生することから、税務上も支給が認められています。

役員が退任した場合の退職金の原資のために、生命保険を活用している会社は多くあります。各事業年度において、保険料の一定額が会社の経費になる生命保険を積み立てておき、いざ退任する場合に保険契約を解約して解約返戻金を貰って退職金の原資とすることになる訳ですが、ここで問題になるのは、解約返戻金を収益に計上するタイミングです。
解約返戻金も原則として会社の収益になる訳ですが、仮にこれが収益になるタイミングと、退職金が経費になるタイミングがずれれば、解約返戻金にのみ課税され、多額の法人税を支払うという事態になります。このため、そのタイミングをきちんと把握しておく必要があります。

人手不足の影響で、近年は外国人労働者の受け入れが多くなっていますが、より効率的に労働者を受け入れるために、就労ビザの取得費用を会社が負担することを検討する企業も増えているようです。この取得費用を会社が仮に負担する場合、税務上問題になるのは給与課税です。
従業員が負担するべき費用を会社が負担した場合、一定の費用を除いて、それは従業員への給与に当たるとされます。従業員に一回お給料を払って、そのお給料を基に従業員会社が負担した費用を支払った、と判断できるからです。
仮にこのように税務署から判断されれば、従業員にはお給料に対する所得税がかかり、会社についても、その所得税に相当する源泉徴収の義務が発生することになります。

前回、個人版事業承継税制の対象になる事業用宅地は、小規模宅地の特例の対象にならないと解説しましたが、これに関連して注意点があります。それは、小規模宅地の特例の対象になる事業用以外の宅地、すなわち居住用の宅地や貸付用の宅地については、個人版事業承継税制の適用を受けていたとしても小規模宅地の特例の対象になるということです。
あくまでも、事業用の宅地について、個人版事業承継税制と小規模宅地の特例をダブルで使うことはできないというだけで、それ以外の宅地について、併用ができないという制限は原則としてありません。

2019年度税制改正においては、個人版事業承継税制が創設されました。この制度は、中小企業のオーナーが保有する株式に対する相続税や贈与税の納税を猶予する法人版事業承継税制にならった制度です。法人版事業承継税制は法人で事業を行う場合の特例であり、個人事業主については特に優遇がなかったことから、個人事業主についても同様の納税猶予を認めるべきとして、個人版事業承継税制が創設されたのです。