あなたがとても大切にしているものが盗まれた。なんと盗んだ相手は友人だったことが判明。あなたはその友人宅に忍び込み、盗まれた物を奪い返す。実はこの行為、自力救済と呼ばれ、民事法上禁止されている。自力救済とはある権利を持つ者が、その権利を何者かに侵害され、法的な手段を取らずに、自らの力で権利の回復を行うことを言う。盗まれた自転車を発見して、そのまま乗って帰る行為も自力救済の一つとして禁止されている。そこで今回は自力救済の過去の判例について井上義之弁護士に話を伺った。
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障害者差別解消法が施行された今年の4月からわずか1ヶ月しか経過していない5月、衆院厚生労働委員会に参考人質疑に呼ばれた難病の男性の出席が拒否された。呼んでおきながら拒否したその理由は「やり取りに時間がかかる」だった。障害者差別解消法の目的は「障害者に対する差別の解消」であるが、率先して模範となるべき存在の国がこんなことでは何のために制定したのだろうか。言葉が出ないとはこのことだろう。
さて今回は、まだまだ認知度が低い障害者差別解消法が、私たちの日常生活にどんな変化をもたらすのか、あるいは具体的にどんな点に気をつけるべきかをまとめてみた。話を伺ったのはひとよし法律事務所の中嶽修平弁護士です。
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今年の3月、乳児の予防接種を拒否したという母親に対して、九州地方の家庭裁判所が「親権喪失」の決定を下していたことが先月の7日にわかった。親権停止ではなく親権喪失になった理由。それは昨年、乳児を自宅玄関前に放置(育児放棄)していたことから端を発する。
これを受けて児童相談所は、乳児を保護し、里親委託をしようとした。しかし、法定となっている予防接種を受けていなかったため、委託に出すことが出来なかった。ところが、予防接種を受けさせるためには親の同意が必要だった。そこで児童相談所は何度も予防接種を受けさせるように求めたという。しかし結局母親が同意することはなかった。そんな経緯が親権喪失という決定につながったようである。さて今回は、この親権喪失について取り上げる。親権喪失となると、具体的にどんな状態になるのか。また親権喪失はそもそも誰が申し立てることが多いのか。木川雅博弁護士に伺った。
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「半年前に盗まれた自転車を駅前で発見!」ーーもしもこんな状況に出くわしたら、思わず乗って帰ってしまうのではないだろうか。しかし、これが罪に問われる可能性がある。
では何故、本当の持ち主にも関わらず、罪に問われるのだろうか?これを理解するにあたってポイントとなるのが「自力救済」である。そこで今回はこの問題について井上義之弁護士に話を伺った。
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「訴えてやる!!」ーーテレビでよく耳にするフレーズであるが、これが意味すること、それはつまり「損害賠償を請求する」ということと、ほぼ同じ意味で用いられている。
しかし、損害賠償の請求と一口に言っても、精神的損害(慰謝料)や無形的損害(重要文化財の棄損など)、有形損害、売買代金、貸金返還請求など、多種多様な法律関係があるため、その法的根拠となる請求権の内容によって異なる。
前回は離婚の慰謝料の決め方について伺ったが、今回は交通事故と無形損害について再度、星野宏明弁護士に話を聞いた。
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兵庫県三田市が三田駅前を賑わいの拠点にしようという事業を推進している。具体的には、これまで年間5回〜10回程度しかなかった駅前でのイベントをもっと増やすべく、道路占有許可の緩和を図ったとのこと。
また東京の浅草では、外国人観光客にコンシェルジュサービスを提供する「六区セントラルスクエア」を先月オープンした。そして、それに合わせて4月16日からの9日間は道路上でオープンカフェやパフォーマンスステージを展開。国家戦略特区の「道路法の特例による道路占用許可等の緩和」事業認定を目指すという。
地域活性と観光客誘致に利用された道路上でのイベント。空スペースの有効利用は以前から言われているが、道路もその一つになり得るという解りやすい例ではないだろうか。しかしご承知の様に、道路を占有するには許可がいる。そこで今回は道路占有許可について米田聖志弁護士に話を伺った。
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裁判は、原則公開されており、傍聴も誰でも可能だ。御覧頂いている方の中にも傍聴の経験者はいるだろう。傍聴は、まず裁判が開かれている裁判所に行く。すると受付には開廷表というものがあるので、そこに明記された事件名や被告人名、審理の段階などの情報を元に傍聴したい裁判を選ぶ。そしてあとは法廷に入るだけ。至ってシンプルな手続きだ。
さてそんな裁判傍聴であるが、初めて傍聴した方から、しばしば些細な疑問が出てくる。それは裁判で明らかにされる住所や勤務先等の情報と個人情報保護の整合性についてである。先程触れたように、開廷表では事件名も明らかになっている。その事件次第では、個人情報の開示が何らかの弊害を生む可能性があるのではないだろうか、というのがその疑問の趣旨だ。そこで今回は裁判で明らかになる個人情報と、個人情報保護法との整合性ついて星野宏明弁護士に伺った。
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弁護士などに業務を依頼する際、その交通費についても、実費として請求されることがあります。この交通費ですが、実際に弁護士などが働いた対価ではありませんので、源泉所得税の対象外になるとお考えになる方が多いようです。例えば、10万円が報酬、2万円が交通費とすれば、10万円についてのみ源泉徴収の対象として1万円(10%。復興所得税は考慮しません)を天引きすることが多いですが、原則としては交通費部分も含めた1万2千円を源泉徴収する必要があります。
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警察庁が3月24日に「平成27年における不正アクセス行為の発生状況等の公表について」を発表した。その資料によると、不正アクセスの件数は減少したが、検挙事件数・検挙者数が過去最多となったとのこと。
ちなみに不正アクセス件数が減少した理由は、平成26年に多発したLINEアカウント乗っ取りに対する、LINEのセキュリティ強化が貢献している。
しかしその一方で事件数・検挙者数が最多となった理由は、警察の積極的な捜査、関連団体やセキュリティー企業との連携によるものではないかと言われている。
そこで今回は、不正アクセスでゲームのアイテムを盗まれた場合、その損害の賠償を求めることが可能かどうかを清水陽平弁護士に伺った。
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ピンポンダッシュとは、帰宅途中の小学生が行うイタズラである。行為自体は至って簡単だ。赤の他人の家の呼び鈴を鳴らして、すぐに逃げるという、ただこれだけである。小学生にとっては、捕まるかもしれないというドキドキハラハラを楽しんでいるのかもしれないが、鳴らされた側は迷惑以外の何ものでもない。これをご覧になって、ピンポンダッシュに懐かしい思いを抱く読者もいるかもしれないが、場合によっては犯罪に問われる可能性があることをご存知だろうか。そこで今回はピンポンダッシュが、どんな罪に問われるのかを星野宏明弁護士に話を伺った。
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「小学校で友達ができるかしら」ーー新年度が始まり、全国各地の学校では入学式を迎えたが、小学校に入学する子どもを持つ親としては期待と不安が入り混じっていることだろう。しかしその中でも特に心配なのは、子供同士の交友関係やいじめではないだろうか。
幼稚園や保育園では子供たちの様子を逐一報告してくれていた。しかし、小学校からは子どもが所属するコミュニティが見えづらくなる。学校から帰ってきた子どもが元気よく、その日の学校の様子を話してくれれば親としても安心だろう。しかし、もしもお友達が中々できずにいじめられてしまったら、親としてどう対応するべきかというのを考えておくことも一つの備えとして必要ではないだろうか。
そこで今回は、もしもいじめられてしまった場合、どこに相談するべきかを井上義之弁護士に伺った。
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風俗業や飲食業でたびたびニュースになるボッタクリ。そもそもボッタクリとは、最初に提示した価格よりも大幅に上回った料金を請求して、客を欺く不正な行為である。また、客がそれに応じない場合、乱暴な言動を用いて取り立てる行為を含むこともある。
全国の自治体の中ではボッタクリを防止するために、東京都が初めてぼったくり防止条例を2000年に制定した。そしてその後、他の地域にも拡がりを見せていったが、なんとまだその数は東京都を含めて、7つの自治体(北海道、宮城県、東京都、新潟県、大阪府、広島県、福岡県)にとどまっている。まだまだ必要な地域もあるのではないだろうか。そこで今回はぼったくり防止条例の内容について向原栄大朗弁護士に伺った。
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初めて彼女を連れてきた息子。母親には軽い紹介で済ませ、早々に自分の部屋へと彼女を案内。しかし、密室にはさせまいと「ドアだけは開けておきなさい」と、母親から一言。それでも何とか二人きりになりたい息子。必ずやってくるだろうそのチャンスを逃してなるものかと、母親の動向を監視。母親も、息子に負けじと、何が何でも二人きりにはさせないと強い決心。
よくあるエピソードであるが、結局二人きりになれたとしても、母親が「開けておきなさいと言ったでしょ!」などと言いながら無断で扉を開けて、残念がる息子というのがこの話のオチである。
先日は「家族でも携帯を勝手に見たり、私書を無断で開封するとプライバシーの侵害?」と題したコラムをお届けしたが、今回は息子の部屋のドアを無断で開けること自体が、プライバシーの侵害になり得るかどうかを、前回同様、清水陽平弁護士に伺った。
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「死刑になりたくて人を殺した」という動機で殺人を行う者がいる。秋葉原通り魔事件、土浦連続殺傷事件、心斎橋通り魔事件がそうだった。
土浦連続殺傷事件では「死刑を求める者に死刑を与えると死刑が刑として機能しない。強盗に金をやるようなものだ」と弁護側は減刑を求めていた。秋葉原通り魔事件では「被告は事件当時、心神喪失もしくは心神耗弱だった疑いがある。死刑判決は破棄されるべきだ」と主張していた。心斎橋通り魔事件は現在控訴中であるが、土浦連続殺傷事件と秋葉原通り魔事件のふたつは共に死刑判決となった。
本人の望むように死刑にすることが果たして良いのかどうかは別として、そもそもこの希望はどの程度考慮されるのだろうか。今回はこの問題について中島宏樹弁護士に伺った。
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裁判を公開することは憲法で保障されており、基本的には誰でも傍聴することが可能だ。理由は簡単である。公正中立に裁判が行われているかどうかを、誰でもチェックできるようにするためである。この機能が働くことで、司法の独立が確保されているといっても過言ではない。しかし、なぜか「裁判の撮影」は禁止されている。イギリスでは2013年から、主に控訴審を扱う裁判所でのカメラ中継が開始された。きっかけはメディア各社や報道協会の働きかけだという。この目的は一つ、「裁判の透明性を高め、国民の司法制度に対する理解を深める」というものだ。裁判の撮影を認めることは、裁判の公開や傍聴の自由の趣旨に沿っているように思えるが、どうして禁止されているのだろうか。星野宏明弁護士に伺った。
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メディアで取り上げられることも多い詐欺事件。注意喚起のために、オレオレ詐欺やワンクリック詐欺、結婚詐欺など、その手口に由来したネーミングとなることでも有名だが、被害の額や規模を見聞きすることはあっても、被害者への対応などが報道されることは多くない。つまり、詐欺で騙し取られたお金が、被害者の元に戻ってくるのかどうかである。もしも加害者が既にそのお金を使ってしまい、手元に残っていなかった場合は泣き寝入りとなるのだろうか。今回はこの問題について荻原邦夫弁護士に伺った。
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テレビをつけると、必ずどこかのチャンネルでグルメ番組が流れている日本。いくらんなんでも多すぎでは?と思わざる得ないその内容は、ニュースやドラマ、バラエティー、旅行、ドキュメンタリーなど多岐にわたる。しかし、そんな中でもグルメ番組の元祖といえば、美味しい店を紹介する番組だろう。
番組では、地元を代表する店、知る人ぞ知る穴場の店などを紹介し、視聴者を惹きつける。しかしグルメ番組はそれだけでは成立しない。では何が必要か。それはグルメリポーターである。各グルメリポーターの特徴と、少々極端とも思える賛辞が紹介する店を更に魅力的にする。恐らくこのコラムをご覧になった方の中にも、グルメリポーターと聞いて、何人か思い当たるタレントがいるのではないだろうか。
さて今回は、そんなグルメリポーターが番組に毎週レギュラー出演した結果、健康を害してしまったという設定で、番組や制作者に責任を問えるのかどうかを星野宏明弁護士に寄稿して頂いた。
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