文科省が発表した「教員のメンタルヘルスの状況」によると、精神疾患によって休職した教員数は10年間で3倍になったと伝えられており、鬱は今や教師の職業病として定着しつつあります。「業務過多・残業の増加」、「部活や学校行事による負担増」、「モンスターペアレント」など原因は様々ですが、学級崩壊もその内の1つに含まれています。メディアでは「教師の指導力不足」などと報じられていますが、禁止された体罰と、それに対する監視が厳しくなる中、それを逆手に生徒の挑発行為が増えていることも原因ではないでしょうか。学級崩壊を原因に鬱になった場合、その親に対して損害賠償が可能かどうか、また教員自身の防衛手段について川原俊明弁護士に話を聞いてみました。
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「タクシーに初心者マークをつけて欲しい」と提案するのは、元ライブドア社長で実業家の「ホリエモン」こと堀江貴文さん。ちなみに皆さんがタクシーを利用するのはどんな時ですか?急いでいる時や、次の目的地までの移動中に何か作業をしたいときなど、そんな方も少なくないのではないでしょうか?道を知らないタクシーに乗ってしまい、通常の料金以上にかかってしまった。
あるいは不慣れな土地であることを利用され、故意に遠回りをされ、料金が思った以上にかかってしまったなど、これらのケースで余分に払ってしまった料金は返ってくるのか等、桐生貴央弁護士に聞いてみました。
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オレオレ詐欺を行うグループにはそれぞれ役割が分担されています。電話をかけて金を要求する「掛け子」、振り込ませた銀行口座から金を引き出す「出し子」、振り込ませずに直接会って現金を受け取る「受け子」等があります。ネット上の裏求人サイトでは「出し子」や「受け子」の仕事が複数掲載されています。高時給に釣られて、いつの間にか犯罪の加担者になってしまい、逮捕されたという事例も近年増えています。さて今回は、違法行為だと知らずに、いつのまにか犯罪の加担者になってしまった場合、どうするべきなのかを寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。
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枕営業とは、仕事を通して付き合いのある二人が、性的関係を持つことによって自らの利益を得たり、交渉を有利に進めようとする営業方法です。新人のタレントや声優、モデルが枕営業で仕事を得たり、逆にある仕事と引き換えに枕営業を強要するといったことも度々ニュースで取り上げられています。しかしそれは特定の職種ではなく、一般企業の営業マンでも十分に起こり得ることではないでしょうか。枕営業を武器に成績をあげようとする行為、それ自体が何かの法律に触れるかどうかを今西隆彦弁護士に聞いてみました。
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本日14日、探偵による隠し撮りが肖像権の侵害に当たると、弁護士が探偵業者を相手に200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が京都地裁でありました。橋詰均裁判長は請求を一部認め、業者に30万円の支払いを命じました。「警察と探偵」を取り扱うテレビドラマやアニメはありますが、「弁護士と探偵」となると離婚問題による浮気調査などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。今回はその「弁護士と探偵の関係性」について寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。
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まだまだ使えそうなおしゃれな粗大ゴミを発見。例えばそれが集合住宅内のごみ収集所だとしたら住居等侵入罪(刑法130条)及び窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性があります。集合住宅でなく、公道上のごみ収集所であったとしても条例等により市区町村等特定の者が回収することが予定されている物であれば,窃盗罪が成立するという見解も成り立ち得ます。さて今回はそのゴミを芸能人が使用していたものと偽ってファンに売りつけることはどんな罪になるのでしょうか?鈴木翔太弁護士に話を聞いてみました。
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弁護士には、依頼者の秘密を守らなければいけない守秘義務があります。依頼者は例え不利なことであっても、その安心感があるからこそ真実を打ち明けることができます。また弁護士としても、本当のことを話してくれることによって、依頼者のために十分な弁護活動をすることが可能になります。
弁護士が守秘義務に違反すると、弁護士会から懲戒処分を受けたり、依頼者に損害賠償責任を負うことになりますが、もしも弁護士が依頼者と相談を重ねるうちに、過去の犯罪を知り、それを警察に通報したとしても守秘義務違反になるのでしょうか?濱悠吾弁護士に話を聞いてみました。
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ふとしたキッカケで喧嘩をし、相手方に怪我をさせた場合、加害者は被害者の損害を賠償する義務が生じます。また被害者が刑事告訴をしてきた場合、刑事事件として処罰される可能性もあります。刑事罰を受けるとなると、特定の職種に就いている方は退職を余儀なくされることもありえます。更に就職活動中の学生であれば、それだけで職業選択の幅が狭くなり、内定を貰った学生も取り消しの可能性が出てきます。誰にでも起こりえるこの問題も、その直後の対応次第では結果が全く変わります。今回は加害者としてどんな対応するのが望ましいか寺林智栄弁護士に話を聞いてみました。
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警察庁が発表している「強姦・強制わいせつに関する統計」によると、平成22年に起こった強姦の認知件数及び検挙件数は1289件(検挙件数1063件)となっています。また被疑者と被害者の関係性(平成22年中の検挙)では、親族や知人友人、職場関係者などの面識有が41.3%(面識無が58.6%)、そして強姦罪に対する全体の起訴率は47%でした。この数字を皆さんはどう考えますか?今回は強姦罪について、少なくない不起訴の件数とその理由について星野宏明弁護士に聞いてみました。
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日本における女性専用車両は1912年に導入されたのが最初とされています。その後2000年に一気に拡がりをみせ、現在では電車にかぎらず、バスやタクシーなどにも設定されています。
導入の理由は主に痴漢や性犯罪、暴力から女性を保護するものですが、その効果が合ったかどうかの明確な結果はでていないようです。
動画投稿サイトでは度々、女性専用車両に乗り込んだ男性と女性の口論がアップロードされていますが、今回はそもそも女性専用車両に法的効力があるかどうか、鈴木翔太弁護士に聞いてみました。
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平成25年における火災の総出火件数は48028件であると消防庁が発表しました。その出火原因の第一位は「放火」及び「放火の疑い」となり、その件数は8727件で全体の18%となりました。ちなみに放火が多い都道府県は東京の30.9%、愛知県25.2%、大阪府25.1%という順になっており、大都市を抱える都道府県で高い割合を示しています。また資料には「月別・曜日別・時間帯別出火数」も公開されており、最も気をつけるべき時期は「1月〜3月の毎週日曜日、午後9時〜10時」となっています。今回は放火罪について中島宏樹弁護士に話を聞いてみました。
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福袋といえば年末年始の風物詩です。毎年行列になっているニュースを良く見かけますが、朝早くから並んで、いざ開けてみると期待通りになるのか、それとも期待はずれになるのか、そういったことも福袋の楽しみの1つではないでしょうか。購入を考えている方としては、出来る限り期待はずれにならないように、店員さんに細かく質問したりするのも後悔しないための1つの方法ではありますが、もしも店員さんの説明と違いすぎたり、あるいは総額が安かった場合、景品表示法違反には触れないのでしょうか。星野宏明弁護士に聞いてみました。
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今まさに犯行を行っているか、あるいは終わった後であれば誤認逮捕の恐れが無いことを理由に、逮捕状がなくても、現行犯の逮捕は、一般人にも認められています。
勿論、現行犯逮捕にあたっての条件は法律でも定められていますが、もしも自分が現行犯逮捕をするような状況に出くわしたら、どんなことに気をつけるべきでしょうか。勢い余って、相手を怪我させてしまうとどうなるのでしょうか。今回は鈴木翔太弁護士に聞いてみました。
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安倍政権が成長戦略の一つとして掲げている「カジノ解禁法案」。衆院が解散されたことで一旦廃案となりましたが、自民党が大勝したことによって国会での審議が一気に加速する可能性は高いかもしれません。カジノ誘致を進めている各自治体もその行方を注視しているようですが、その一方でギャンブル依存症への懸念も残されている課題です。またそれ以前に「賭博罪」の再構成についても議論が必要だと言われております。今回はそんな色々な意味で注目されている「賭博」そのものについて、安田庄一郎弁護士に解説をお願いしてみました。
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主にプロモーションの一環として行われる懸賞キャンペーン。購入時についてくる応募シールを集め、当選すると賞品や賞金が提供されるものです。中にはそのキャンペーンでしか手に入れることができない限定商品もあり、それを目的で購入をする方もおり、更にはその懸賞シール自体がネットオークションでも取引されています。
今回はそんな限定商品欲しさに、購入せずに応募シールだけを剥がして持ち去ることは、どんな問題になるのか蓮見和章弁護士にお話を聞いてみました。
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今月18日の午前9時から受け付けをスタートしたヨドバシ・ドット・コムの『2015年 夢のお年玉箱』予約は、開始からわずか30分で完売となりました。中でも人気の福袋は15分で売切れ表示するほどの人気だったようです。また年明けにはApple Storeのラッキーバッグや、家電量販店などの店頭でも販売されることになり、かなりの行列が予想されています。さて今回は、楽しみにしていた福袋を、いざ家に持ち帰って中身を確認するとお目当ての商品ではなかった場合、返品が可能かどうかを星野宏明弁護士に聞いてみました。
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経費精算する場合、単にレシートだけでは足りず、手書きの領収書を経理担当者から要求されるのが通例です。一般的な感覚として、日常的に受領するレシートと、経費精算のためにもらう領収書は違うもの、という考えがあり、より証拠としての価値が大きいものは手書きの領収書、という理解があるのかもしれませんが、こと税務調査に関する限り、正解はその正反対でレシートに勝る領収書はありません。
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弁護士といえば交渉を優位に持っていくプロという認識をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?例えば学校でも職場でも家庭でも、また先輩・後輩・上司・恋人・友達・クラスメート・クライアント・下請け先などその立場と関係性においても、ありとあらゆるトラブルがあります。今回は井上義之弁護士にそんな交渉において気をつけるべきポイントを聞いてみました。
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弁護士などの法律に関わる仕事をしている方や、現在法律を勉強している方以外では、あまり法律について知る機会はないでしょう。また必要性を感じることもそこまで多くはないのではないでしょうか。しかし、いざトラブルが起こったときに、法律を知っていたおかげでスムーズに解決できることは沢山あります。法律を知らなかったというだけで泣き寝入りせざるを得ないこともあります。出来る限り日常生活において法律に関わりたくはないと思いますが、様々な法律を知ることはいざという時に役に立つ筈です。今回は法律初学者向けにオススメしたい法学入門書を寺林智栄弁護士にピックアップしてもらいました。
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ある職種・職務に従事する人に対しては守秘義務が存在します。代表的な例としては公務員、弁護士、医師などです。職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らした場合、処罰の対象となりますが、「正当な理由」かどうかの解釈には非常に難しい問題があります。例えば組織の不正行為を知り、告発することによって確保される利益と、その人の守秘義務違反による不利益とどちらが優先されるべきかなど、個別の事案で考えざるを得ないのが現状です。
今回は医師の守秘義務について、例えば患者さんの尿検査で覚せい剤の陽性反応がでた場合、警察に通報すると守秘義務違反になるのかどうかを濱悠吾弁護士に聞いてみました。
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