贈与税は贈与を受けた場合に課税されますが、いつ贈与を受けたか、現実問題としては分かりづらいこともあります。このため、税務上のルールとして、不動産や株式については、お金を払わずにその名義が変更された場合には、原則として贈与があったとして取り扱われることとされています。
このため、不動産でいえば、登記上所有者の名義の変更があれば、贈与として推定されることとなります。なお、登記情報については、税務署は必ずチェックしていますので、登記を変える場合には贈与税の課税問題が生じないか、検討しておく必要があります。
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相続において田や畑などのいわゆる農地を相続した場合、その評価は農地を以下の区分に区分して、それぞれ次に定める方法で評価することとされています。
1 純農地 ・・・ほぼ宅地に転用することが不可能な農地
倍率方式(固定資産税評価額に、国税が定めた倍率を乗じて計算する方法)
2 中間農地・・・1と3の中間位に位置する農地
倍率方式
3 市街地周辺農地 ・・・4の周辺にある農地として一定の農地
その農地が市街地農地であるとした場合の価額×80%
4 市街地農地 ・・・農地法の規定による転用許可を受けたような、宅地化しやすい農地
倍率方式又は宅地比準方式
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老人ホームで療養していた被相続人が死亡した場合、相続税の計算上、失念してはいけない取扱いがいくつかあります。一つは、老人ホームの入居一時金です。被相続人の死亡により入居一時金が返還される場合、その返還金も相続財産になりますので、申告が必要になります。
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相続税の税額控除の一つに、未成年者控除があります。これは文字通り、相続等により財産を取得した者が未成年者である場合、相続税額から20歳(令和4年4月1日以後は18歳)に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を控除できるという制度です。
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相続財産は遺産分割が確定するまでは、相続人の共有財産になります。共有財産である以上、相続人全員が同意しない限り被相続人の預金を引き出せないことになります。実際のところ、銀行は被相続人の口座を凍結して、おいそれと引き出せないようにします。しかし、そうなると、わざわざ相続人全員の同意が必要になって、当座に必要になる被相続人の葬儀代を工面することに困ることになります。
このような点が従来問題視されていましたため、2019年7月から、民法改正により遺産分割が確定する前でも、一定の金額については被相続人の預金を引き出すことができることとされました。この制度を預金の払戻し制度といいます。
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相続税の対策を考える際、最も手軽で効果がある対策は生前贈与と言われます。相続時精算課税制度の適用を受ける場合や、相続開始前3年以内の生前贈与を除き、贈与した財産を相続財産に含める必要はありませんので、相続税額を減らすことができます。一方で、生前贈与する財産についても、年110万円までであれば贈与税の基礎控除(最低限控除できる金額)の範囲内ですので、贈与税もかかりません。
このため、中には子供が小さいうちから生前贈与している方もいらっしゃるようですが、この生前贈与の際に注意すべきは特別受益という制度です。
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民法上、兄弟姉妹以外の法定相続人については、最低限の権利として遺留分が認められています。この遺留分は、原則として以下とされています。
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相続税の評価で問題になる土地の評価は、路線価方式(土地の接している道路の価格を前提に評価する方法)と倍率方式(固定資産税評価額に所定の倍率をかけて評価する方法)のいずれかで評価します。このうち、路線価方式については正方形や長方形など形の整った土地(整形地)を利用に適しているとした土地として、それを前提に評価します。
一方で、間口が狭かったり奥行きが長かったりするなど、土地の利用が困難になる要因について、所定の減額が認められる反面、複数の路線に接しているなど、利用効率がアップすれば、その分増額させるという仕組みになっています。
このため、形の整っていない土地を路線価方式で評価する場合には、所定の評価減が認められており、このような形が整っていない土地を不整形地と言います。
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相続が発生すると、被相続人の財産を各相続人に分割する必要がある訳ですが、その分割の方法には3つあります。具体的には現物分割と代償分割、換価分割の3つです。
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個人で株を譲渡した場合、譲渡所得の課税が生じますが、その譲渡所得の計算は、譲渡による収入金額から譲渡した株式の取得費などを控除して計算します。取得費とは文字通り株を取得した金額を言いますが、例えば同じ銘柄の株式を二回に分けて取得するような場合、別途計算が必要になります。
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相続税や贈与税の財産評価では、「取引相場のない株式」、すなわち非上場株式の評価が問題になります。非上場株式は相場がありませんので、相続等のタイミングでいくらの価値があるのか、誰も分かりません。ただし、こうなると税金の計算ができませんので、相続税等においては、通達で非上場株式の評価額を決めています。
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実務上、往々にして問題になることの一つに、非上場株式を譲渡する場合の、時価算定があります。税務上、取引は時価で行わなければなりませんので、非上場株式を売る場合も時価で売却する必要があります。しかし、非上場株式は相場がないため、別途評価しなければなりません。
この点、税務上の通達では、譲渡における非上場株式の評価について、相続税における非上場株式の評価を準用して算定することが出来るとされています。
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相続税の計算上、被相続人の死亡退職金が問題になる場合があります。相続税法上、被相続人の死亡により、被相続人に支給されるべきであった死亡退職金のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の対象になるとされています。このため、この要件を満たす死亡退職金が、被相続人が務めていた職場から支給される場合には、原則として相続税の申告が必要になります。
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個人からの贈与に対して課税される贈与税は、計算方法が大きく2つあります。原則的な方法としては暦年課税という計算で、これは1年間に受けた贈与の総額から年110万円の基礎控除を差し引いて、累進課税で税額を計算するものです。
もう一つの方法は、相続時精算課税と言われるものです。これは、親や祖父母からの贈与に対し、20歳以上の受贈者が税務署に届出をすることで適用が認められる制度で、仮に要件を満たせば、親や祖父母などの贈与者ごとに贈与税額を計算します。なお、贈与者ごとに相続時精算課税を適用するか、選択することが可能です。
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相続税の節税で、頻繁に使われるものの一つに賃貸不動産があります。借金をして、賃貸不動産を建築する場合、相続税の計算上、以下のようなメリットがあります。
・借金は額面で評価され、その額面金額を控除できる
・賃貸不動産は時価の5~6割程度の固定資産税評価をベースに、貸し付けることで利用できなくなる部分として一定割合の控除ができる
こういう訳で、不動産販売業者などが相続税対策を目的に、富裕層に賃貸不動産を販売するケースが多くあります。
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相続税において、非上場株式を評価する際、評価会社の資産と負債の差額である純資産をベースに計算する純資産価額方式で計算することがあります。この純資産価額方式の計算で、多くの税理士が処理を失念しているものが営業権です。
外部から購入するような場合を除き、営業権は会社の決算書には軽序されませんが、純資産価額方式を使う場合には、会社の決算書に計上されているかどうかを問わず、原則として計算に含める必要があるとされています。
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近年は小回りが利く会社形態として、合同会社を利用するかたも増えてきました。合同会社も株式会社の株式と同様、会社に対する出資があります。この出資も当然のことながら相続財産として考慮されますので、相続税の対象になり、財産評価の問題が生じます。
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事業に失敗し、借金が膨大で返済が困難な債務者が破産をする、という話はよく聞きますが、このように破産を行う場合などには、銀行の担保に入れている、所有している不動産の競売が行われる場合もあります。競売で譲渡した金額を債務返済に回すために行われるのですが、持っている資産を譲渡したことに変わりはありませんので、この場合にも譲渡所得の課税問題が生じます。
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被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担していた保険契約の保険金を受け取った相続人に対しては、その保険金を相続財産とみなして相続税が課税されます。ここでいう、保険金を受け取る保険金受取人とは、保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険金を受け取る権利を有する者をいうこととされており、いわば保険契約上の保険金受取人を意味します。
実務上、問題になることの一つに、この保険金受取人が、被相続人の死亡という保険事故が発生する前に亡くなっている場合の取扱いがあります。
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父である被相続人の死亡後、遺産分割協議が難航している間に、今度は父の相続の相続人である母が亡くなる、といった不幸が重なるケースがあります。相続税法上、このような場合にどう取り扱うのかが問題になります。
具体的な取扱いとしては、最初に発生した父の相続(第一次相続)について、その相続の権利を有する母の相続分を、母の相続人が行使することになります。その後、母の相続(第二次相続)については、通常の通りの遺産分割を行います。
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