自分が経営する会社が借金をするような場合、その債務について保証したり、若しくは自分が持っている不動産を担保に入れたりする場合があります。会社が借金を返せれば問題ありませんが、会社が経営危機に瀕したため返済ができず、社長である自分にその保証債務などに基づいて個人の不動産などを譲渡するように借入先から求められ、その譲渡代金で借金を返済せざるを得ない、といった事態に陥ることもあり得ます。
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オーナーである個人が地主となってその土地に本社ビルなどの建物を建てる同族会社に土地を貸すということは実務上よく見られますが、この場合には借地権の課税関係が生じます。借地権は土地の使用権をいい、法人税においてはこの借地権の設定があった場合、原則として借地権に相当する金額の土地を、地主からその土地を利用する者に譲渡したとして取り扱われることとなっています。
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相続税においては、相続人の種類や取得した財の内容によって、一部または全部の税額控除が認められます。実務上、特に多いのは障害者控除と未成年者控除と言われる控除であり、それぞれ一定の相続人が障害者や未成年者であれば、これらの控除を受けることが出来ます。
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自分が住んでいる家を売却する場合、譲渡所得税がかかりますが、その特例として3千万円までは譲渡所得税がかからないという特例があります。これが、居住用財産の3千万円控除と言われる制度であり、その制度の適用を受けるためには、原則として以下の要件を満たしている必要があります。
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福利厚生の一環で役員などを被保険者にした保険を活用した節税は有名ですが、近年注目されている保険商品の一つに、役員等を被保険者とした法人契約の医療保険があります。この法人契約の医療保険は、原則として支払保険料の全額が損金になるとされています。具体的には、その医療保険を解約しても解約返戻金がないこととされていますので、定期保険と同様に原則として保険料の全額損金算入が認められることとされています。
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建設現場で使う足場は、法人税においては原則として減価償却資産として使われます。減価償却資産である以上、その取得価額については耐用年数に応じて償却することになりますが、その耐用年数は3年とされています。
上記の法人税の取扱いは有名ですが、この足場について、減価償却上非常に有利な取扱いが設けられていることは、あまり知られていません。
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会社の創立記念日などに、取引先を招待してパーティーを行うということはよくあると思いますが、このときに問題になるのは、そのパーティー費用のうち、交際費として経費にならない金額をどのように計算するかです。交際費については、税務上原則として経費にならないとされています。このため、交際費の支出額は、税務的には小さい方が会社にとっては都合がいいものです。以上を踏まえた場合、例えば、一人当たり3万円の会費を取ってパーティーを実行しているのであれば、そのパーティー費用を支出したパーティーの代金から会費を差し引いて、純額の支出額で経費とならない交際費の金額を計算できるのかという疑問が多くあります。
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普通の車に車いす用の昇降装置をつけたり、手でアクセルやブレーキを操作できる手動装置をつけたりするような、身体に障害がある方向けに一般車を改造した車両を福祉車両と言います。このような福祉車両は、消費税法上身体障害者物品に含まれるとされています。身体障害者物品は消費税が非課税とされていますので、福祉車両には消費税がオンされません。
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会社が従業員に対して、社宅を無償で貸与したり、無償でお金を貸したりする場合、会社は従業員に対して経済的な利益を供与したと言われます。これらの場合、お金はもらっていませんが、お金ではない経済的なメリットをもらっていることは間違いありません。これが経済的利益であり、その経済的利益は給与として従業員に課税されます。ただし、あらゆる経済的利益に給与課税すると実情に合わないこともありますので、経済的利益であっても課税しないとされるものが複数あります。
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不動産投資を行う場合、いずれはその投資事業を法人で行う法人化を検討する時期がきます。減価償却費の負担を除き、不動産投資は利益がでやすい事業ですので、その事業から生じる税金を節約するために、規模がある程度になった段階で、法人化することが必要になります。
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平成18年度の税制改正において、会社が自社で発行した株式(自己株式)を取得する取引については、資本等取引に該当することとされました。資本等取引とは、会社の資本金などの金額を増減させる取引を言います。資本とは、ビジネスの元手を意味し、その元手を活用して利益を上げることになりますから、元手である資本については法人税の課税対象とせず、利益だけが課税対象になるとされています。
上記の通り、自己株式は資本等取引ですので、自己株式については法人税の課税対象にならないことになります。
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先日、横目で収集した資料を活用して脱税を発見した国税の税務調査について、違法性があるかどうかが問題になった裁判がありました。ここで問題になる横目とは、税務署が本来は情報収集できない資料について、こっそりと覗き見て税務調査の情報とする行為をいいます。
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印紙税は文書課税と言われますので、実際に契約書に書かれてある内容の取引を実行するかどうかに関係なく、その文書に書かれている内容だけで課税関係を判断します。この文書課税という側面からよく問題になることの一つに、文書の引用があります。文書の引用とは、例えばある契約書において「契約金額は〇月○日の見積書の通りとする」といった形で、問題になる文書以外の文書の内容を引用することをいいます。文書の引用がある場合、引用元の文書の内容を踏まえて判断するのか、それとも文書課税という考え方から引用する文書の内容に関係なく、問題になる契約書などだけではんだんするのか、往々にして問題になります。
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中小企業の節税の王道として、社宅の活用があります。社宅に関しては、原則として以下の算式で計算される金額以上の金額の使用料を利用者から徴収すれば税務上問題ないとされています。
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現金で取引先から売上割り戻しなどのリベートを受け取ることも多くあります。このリベートについては、支払う側では原則として経費になり、受け取る側では原則として収益の額になります。このため、リベートを受け取る場合、会社の経理としては雑収入として処理することがほとんどです。
この処理は誤りではありませんが、消費税の観点から言えば、法律的に100%正しい処理という訳でもありません。というのも、このリベートは、原則として仕入れに係る対価の返還等という取扱いになるからです。
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税務調査で国税から申告の間違いを指摘された場合、追加で納める税金に加え、ペナルティとして加算税が上乗せで課税されます。この加算税について、その申告の間違いの原因が不正な取引に基づくものである場合には、重加算税が課税されます。重加算税が原則として追徴される税額の35%ですので、それが課税されると大きな負担になります。
この重加算税が課される不正な取引は、専門的には「事実の隠ぺい又は仮装」と言われます。このため、存在しない者に給与を支払ったとする架空人件費(仮装)や、売上を申告せずに隠す簿外預金(隠ぺい)などがあれば、重加算税が課税されます。
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経営者の死亡などのリスクをヘッジするために、会社契約で経営者を被保険者とする養老保険に加入することがあります。このように、会社が契約者で役員や従業員を被保険者とする養老保険に関して、会社で負担する保険料については、原則として以下の通りの課税関係になります。
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