民法上、時効という制度があります。これは、ある事実が一定期間が経過したことをもって、その事実が法律上有効になるという制度を言います。いつまでたっても法律上の効果が確定しないと、取引が不安定になることからこの制度が設けられており、時効には大きく分けて取得時効と消滅時効があります。
取得時効とは、一定期間の経過によって法律上の権利を与えるものをいい、例えば不動産を所定の期間占有していれば、その占有者が取得時効によって不動産を取得できることになります。
一方で、消滅時効とは、一定期間の経過によって法律上の権利が消滅するものをいい、例えば売掛金の回収をせず所定の期間放っておけば、その回収が消滅時効によって不可能になることになります。
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日本の大きな問題の一つに、空き家問題があります。少子高齢化によって実家を引き継ぐ子供が減少した結果、地方にある実家が誰も管理しない空き家になってしまう、という問題が近年多数発生しています。空き家が増えれば、その分環境問題や犯罪の温床になる可能性も指摘できるわけで、早急に解決しなければならない問題と言えます。
この問題について、腰の重い政府も対策を講じており、所定の空き家について、固定資産税の大幅増税がスタートしています。
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以前、消防車や救急車などが違法駐車によって緊急活動が行えない場合、その違法駐車の持ち主にどんな罪が課せられるのかについてまとめた。
例えば消火栓上に違法駐車があった場合、当然のことながら消火栓が使えないため、消火活動を行えないわけだが、そのようなケースではどんな罪に問われる可能性があるか。
あるいは緊急車両が目的地に向かう際、そのルート上に違法駐車があり、目的地に到着することが出来ないケースなど。
まずはそれらに対する諏訪高橋法律事務所の高橋和央弁護士から得た回答を紹介する。
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法人の節税の王道として、福利厚生としての社員旅行があります。社員旅行については、以下の要件を満たす限り、福利厚生費として法人の経費になります。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること)
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加すること)
この要件を満たしていれば問題ありませんが、要件を満たさないとなると、福利厚生費ではなく、その支出金額が社員等に対するお給料として課税されます。その要件の判断について、問題になる例をいくつか紹介します。
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会社の節税を考える際、真っ先に税理士が提案することの一つに、社長の自宅を社宅にすることがあります。社長の自宅を社宅にすれば、社長の自宅に係る家賃を法人の経費とすることができる一方で、社長から会社からもらうべき家賃は相場に照らして極めて少額になることが通例だからです。
この節税は広く行われていますが、注意点として、このような節税が許される理由は、それが会社にとって福利厚生費に該当するからです。
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製造段階で何らかの不具合が生じた硬貨が、検査途中に取り除かれること無く、そのまま世の中に出回ってしまった硬貨を「エラー硬貨(エラーコイン)」と言う。具体的には5円玉や50円玉の中央の穴がずれた状態のものが代表例である。そしてこのエラー硬貨、驚くべきことにエラーであるにも拘らず流通量が少ないため、非常に高い値段でオークションで取引がされている。
試しに大手オークションサイトでエラー硬貨の価格を調べてみると、100円玉がなんと100万円で売られていた!これでどれほど価値があるかご理解頂けただろう。
さてそんなエラー硬貨だが、一つ問題がある。それはエラー硬貨を偽造する人がいることだ。事実、エラー硬貨を偽装し捕まった人が過去にいた。そこで今回は硬貨を偽造した場合の罪について飛渡貴之弁護士に話を伺った。
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不動産所得を業務的規模と事業的規模に区分する場合、以下のいずれかに該当すれば事業的規模になる、という5棟10室基準によります。
(1)貸間、アパート等については、貸与できる室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
部屋数や棟数で見ることになるわけですが、貸室と貸家の両方を持っている場合など、その判断に疑問があります。この場合、概ねの判断ですが、貸室2部屋を1棟と見るとされています。このため、例えばアパート1棟(7室)、貸家2棟の場合、以下のように事業的規模と判断します。
7室+2棟✕2(室)=11室>10室
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「電車でしたこともあります」ーーこう話すのはタレントで、二児の母親の熊田曜子さん。ちなみにこの発言は1月27日に放送されたフジテレビ系情報番組「ノンストップ!」で、公共の場での授乳の是非が問われた場面での一コマ。
さて、貴方は公共の場での授乳についてどうお考えだろうか。よく言われるのは「目のやり場に困る」という意見である。しかしその一方で「子供がお腹がすかせているのだからしょうがない」や「どうしようもないときがある」等、母親とその子供の立場について理解を求める意見も存在する。そこで今回は、公共の場で、授乳ケープを使わずに授乳することに、違法性があるのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。
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個人の不動産オーナーは、その不動産から得る賃料について申告する場合、不動産所得として申告を行います。所得税は所得が発生する原因に応じて所得を区分しており、例えば役員報酬や会社からもらうお給料は給与所得、個人事業から得る収入は事業所得に該当するとされています。
所得の区分が重要になるのは、それぞれの所得について異なる計算が必要になるからです。例えば、給与所得は経費の計算を給与所得控除という概算で計算しますが、事業所得であれば実際に払った事業に関する経費を集計して計算します。
不動産所得についても、事業所得と同様に、実際に支払った不動産業務に関する経費を経費として計算しますが、事業所得と異なり、事業的規模と業務的規模という区分も行い、それぞれについて異なる計算が必要になります。
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平均功績倍率法によって役員退職金の適正額を計算することが通例ですが、この時によく問題になるのが、一時的な資金繰りや経営状況の都合によって、退任時に退職する役員の月額報酬を下げている場合があることです。
平均功績倍率法は、退任時の月額報酬にその役員の功績の度合いが最も反映されているということを前提とする、いわば年功序列的な考えで仕組みが設けられています。このため、上記のような一時的な理由による減額があれば、その役員の功績を反映しているとは言い難いため、適正と認められる過去の報酬月額、例えば最高報酬月額で計算できるかどうかが問題になります。
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警視庁は、観光で来日した外国人が繁華街でボッタクリの被害にあうケースが増えていると発表している。そこで東京の新宿警察署が17日に、都内では初めてとなる外国人留学生による防犯ボランティア団体を結成した。
ボランティア団体のメンバーは、日本語学校に通う中国人やベトナム人など、約230人の学生達で組織されている。主な活動は、夜に新宿区の歌舞伎町でパトロールをし、英語や中国語などで書かれたボッタクリへの注意を促すチラシを配っているとのこと。
東京オリンピックに向けて、ボッタクリはますます増えていく可能性が高い。そこで今回はボッタクリの防止策を向原栄大朗弁護士に聞いてみた。
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税務調査で問題になる役員退職金については、適正額を超えない場合、経費になります。この適正額については、以下の平均功績倍率法で算定されることが通例です。
役員退職金の適正額=最終報酬月額×勤続年数×平均功績倍率
上記の計算中、平均功績倍率がいくらになるかが問題になりますが、退職者が社長であれば、原則として3.0倍の平均功績倍率で計算できるという神話があります。このため、多くの中小企業で3.0倍の平均功績倍率を計算していることが通例ですが、この考えは非常に危険と言われていますので、注意してください。
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納期の特例を受けている会社と、それ以外の会社では、源泉所得税に対するペナルティーである不納付加算税の計算が異なります。不納付加算税は、納期限までに納付すべき源泉所得税を納付していなかったり、税務調査で源泉所得税の計算ミスが発見されたりした場合に課税されますが、この計算は納期限ごとに行うこととされています。納期限ごとの計算ですので、以下のような相違があります。
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お給料から天引きされる源泉所得税については、それを徴収する会社が、給料を支払った月の翌月10日までに税務署に納税しなければならないとされています。しかし、こうなると中小企業にとっては大変になりますので、1月~6月までに支払った給与に対する源泉税は7月10日まで、7月~12月までに支払った給与に対する源泉税は1月20日まで、と半年に1回まとめて納税できる特例があります。これを納期の特例と言います。
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平成29年度改正において、配偶者控除の見直しが争点になると言われています。扶養する配偶者がいる場合、所定の金額の所得控除を受けることができますが、この制度があるため専業主婦を選ぶ妻が多く、女性の社会進出を阻害していると言われています。
改正が実現するかどうかは別にして、配偶者控除などの所得控除は、住宅ローン控除などの税額控除に比して、金持ちを優遇するという大きな問題があることが指摘されています。
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タレントと言ってもお笑いタレントやタレント政治家、デブタレント、評論家などその種類は様々である。しかしどのタレントにも共通していることがある。それはその芸能活動を維持するために、日々努力をしているという点だ。
例えば評論家であれば、ワイドショーから政治番組まで様々な番組に出演する。その為、幅広い分野での情報収集が欠かせないだろう。お笑いタレントならば、一見ふざけているように見えるかもしれないが、その影では笑いを取るための並々ならぬ努力があるに違いない。ではデブタレントはどうだろうか。デブタレントと聞くと、グルメ番組で見かける機会が多いように感じるが、やはり肥満であることが彼らの芸能活動を維持することにつながるのだろうか。そこで今回は肥満を売りにしているタレントに、事務所側が肥満を維持し続けるように指示することは、健康上の問題を考えた場合、法律上問題がないのかどうか星野宏明弁護士に伺った。
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1枚200円程度しかかからないはずなのに、印紙税の税務調査では数千万円の課税が発生することが多々あります。先日も、兵庫県警察信用組合という金融機関が2700万円の印紙税を大阪国税局から追徴されたというニュースがありました。この報道でも指摘されていますが、印紙税の対象になる契約書に該当するかどうか、弁護士や税理士でも判断に迷います。言い換えれば、弁護士や税理士に聞いても印紙税のリスクは小さくなりません。
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高額な慰謝料を請求した裁判がしばしばニュースになる。その額の高さ自体に珍しさを感じてそういったことになるのだが、その一方で、それが満額認められたというニュースを聞くことはあまりない。さてこのような請求額と、実際に判決で命じられる支払額に差が出ることについて不思議に思ったことはないだろうか。勿論、請求と言っても精神的な損害、つまり慰謝料のような請求もあれば、無形的損害や売買代金、有形損害、貸金返還請求など、その数は多種多様である。そこで今回はこの問題について星野宏明弁護士に伺った。
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相続税や贈与税がかかる財産の評価は、国税庁が交付している財産評価基本通達によって計算することになっています。この財産評価基本通達に基づいて評価して相続税や贈与税の計算をしていれば、原則として税務調査では問題はありませんが、その例外として、財産評価基本通達6項という規定で課税される場合もありますので注意が必要です。この6項は、評価通達で評価した金額が、その財産の時価として著しく不適当と認められる場合に適用されるとされており、この規定が適用されると、評価通達で計算していても問題があるとして、別途国税が時価と思う金額で課税できるとされています。こうなると、多額の税金が課税されることになります。
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