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授業中に尿意を催したことは誰にでもあるだろう。ここで素直にトイレに行きたいと先生に訴えるには、少し勇気がいる。何故なら他のクラスメートから冷やかしを受けるかもしれないからだ。
では、例えばトレイに行きたいと訴えずに我慢していた女子生徒がいたとする。そしてそれに気づいた先生が、親切心からその子に対してトレイに行くよう促した場合、これはセクハラに該当するのだろうか。一見、普通のことのように思えるかもしれないが、セクハラの境界線は非常に曖昧だと言われており、時には相手がどう感じたか次第で決まることもあるという。つまりこの女子生徒が、迷惑だと感じた場合は、セクハラになる可能性もあるのかもしれないのだ。そこで今回はこれがセクハラに該当するかどうかを峯岸孝浩弁護士に伺った。

オーナー企業では、オーナーの持つ自社の株式の株価が大きくなりすぎたため、後継者に贈与や相続で承継してしまうと、恐ろしい税金がかかるため、株式の承継ができないという問題が生じる可能性があります。この問題の解決のため、銀行がよく提案し、かつ実例も最も多い手法が持株会社スキームです。

法人税の有効な節税ツールとして、倒産防止共済掛金という制度があります。倒産防止共済掛金は、取引先の倒産による売掛金などの貸倒リスクに備えてかける保険制度で、最大年240万円(総額で800万円)の掛金の支払いが認められています。
この掛金は、前納も可能であり、掛金の全額が法人税の経費になりますので、会社の利益を見ながら適用できる非常に使い勝手のいい節税手段です。手続きも簡単に行うことができますが、この制度の適用を受ける場合には、法人税の申告書に所定の別表を添付する必要があります。

特定秘密保護法が施工されてから、今月10日で2年が経過した。特定秘密保護法は、政府が指定した国の安全保障に関わる重要な情報を漏らしたり、不正に取得しようとした人に重罰を科すという法律である。現時点では当初懸念されていた国民の「知る権利」をおびやかす事態は起こってない。とはいえ国民の「知る権利」が侵害されているかどうかについてのチェック体制は、今もなお不十分であると言われている。そこで今回は改めて特定秘密保護法について基本的な事をおさらいしたい。もしも私たちが特定秘密保護法を違反した場合、逮捕状には具体的に漏洩した情報が記載されない可能性がある。つまり何を漏洩したか一切わからずに逮捕されるということである。この点について星野宏明弁護士に話を伺った。

相続税の節税において、大きな役割を果たすのが小規模宅地等の特例という制度です。被相続人の居住の用や事業の用に供している宅地を、一定の相続人が承継した場合、その宅地の評価額を最大80%減額させることができますので、非常に有用な制度です。

実務上、非常に問題になる税務問題の一つに、非上場株式の譲渡時価の算定があります。客観的な時価がわかる上場株式とは異なり、ほとんど取引されない非上場株式の時価はわかりません。しかし、時価で譲渡しないと法人税や所得税の課税問題が生じますので、どのように評価するべきかが問題になります。
この時価については、法人税や所得税の通達に規定があり、相続税評価額を計算する財産評価基本通達を前提に、一定の調整をすることで計算すれば原則問題にしないと書かれてあります。

のび太をいじめるジャイアンとそれを眺めるスネ夫。ドラえもんではよく見るシーンだろうが、これは決してアニメの中だけでの話ではない。現実世界においても、いじめには加害者と被害者だけでなく、そこにはいじめが行われていることを認識しておきながら、傍観する者がいる。
さてそんな傍観者に対して、皆さんはどのようにお考えだろうか。一部では「傍観者も加害者と同等」と考える人がいるという。しかし傍観者にも幾つかの種類があり、単純に面白がって見ているだけという人もいれば、止めたいけどその勇気がないという人など様々だ。
そこで今回は傍観者が、直接イジメに加わっていなかったとしても、何かの罪に問われる可能性があるのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。

相続税の計算を行う場合、相続財産を評価する必要があります。この評価は法律上、相続があった時点の時価とするとされていますが、実務上は国税庁が決めている財産評価基本通達という通達に基づいて計算します。
この通達に基づいて計算される金額ですが、その金額はあくまでも相続税の計算における時価であることに注意する必要があります。相続税以外にも、法人税や所得税で時価が問題になることがありますが、この場合の時価を相続税評価額として申告すると、認められない可能性があります。

前回、配偶者控除の話をしましたが、年収103万円という壁があるため、制度を悪用する納税者とそれに協力する会社が多くあり、国税は非常に厳しいチェックをしています。具体的には、配偶者控除の適用を受けたいパート社員Aの要望を会社が受け入れて、本来はAに200万円の給与を支払っているにも関わらず、Aと実在しない社員Bに100万円ずつ給与を支払っている、といた経理をする会社があります。もちろん、このような給与はすべて架空人件費に基づくものですので、Aが受けるべき給与の課税もれとして、源泉所得税が課税されるとともに、重加算税の対象になります。

最高裁判所事務総局家庭局は親権制限事件の新受件数(平成26年1月から12月)が「親権喪失の審判が110件、親権停止の審判が151件、管理権喪失の審判が10件」であったと発表している。
資料を見る限り、平成17年から平成26年までの間のその件数に大きな開きはない。しかし、子が申し立て人だったケースが平成24年には8人しかいなかったことに対し、平成26年には27人になっていることは注目すべきかもしれない。子供は親を選べないとはよく言われるが、子自らが申し立てをすれば、認められるケースもあるのだ。そこで今回は親権に制限がかかる具体的なケースについて木川雅博弁護士に伺った。

毎年必ず税制改正要望に上がってくる項目の一つに、配偶者控除の廃止があります。来年度改正では実現が高いと言われていましたが、通年と同様、選挙対策などにより、その改正は延期されています。

しかし、今後改正が確実に実現する項目ですので、現在までの検討案についてまとめてみます。

国税は自己のリスクヘッジを目的に、本来できる課税処分(更正処分)を行わず、敢えて納税者が自発的に反省をしたという修正申告を提出させることで税務調査を決着させることが通例です。もちろん、国税の指導に従う必要はなく、納得できなければ更正処分を国税にお願いし、裁判などで争うことができます。
しかし、こうなると国税は嫌なので、「修正申告に応じれば3年分だけの追徴でいいが、更正処分をするなら5年間徹底的に調査します!」という脅しをかけることが通例です。

「この問題は金額の小さいミスなので、指導事項に留めます」
税務調査において、調査官からこのように言われた経験がある方は多いと思います。本来、税務調査で発見したミスはすべからく是正する必要がありますが、金額が小さいミスまで是正するとなると、調査官も税務調査を受ける会社も手間がかかる割に実益に乏しいため、敢えて是正しないという処理が認められています。
この処理を少額不徴収といい、税務調査では広く使われています。

実際に退職していなくとも、実質的な退職があったとして認められる分掌変更に伴う退職金については、分掌変更した後でも経営上主要な地位を占める役員については認められないという取扱いになっています。この経営上主要な地位という用語について、実務上問題になることの一つに、会社に対する支配権を意味する株式数があります。
ほとんどの中小企業は、役員(社長)が会社の株式のほとんどを握っている同族会社です。このようなオーナー社長は、会長に分掌変更をしても、会社の支配権のほとんどを握っていることになりますから、会長になった後の業務内容に関係なく、経営上主要な地位を占めていると判断される可能性が大きいと言われています。

グローバル化が感染症も拡大させているという話がある。それは感染経路として、旅行等で発生地域を訪れ感染し、その人がその地を離れ移動することで他地域に運ばれる。そしてその結果、新興及び再興感染症が世界中に広がるという流れである。
その経路において、図らずも一役を買っているのが飛行機だろう。以前、飛行機内で「エボラ出血熱に感染している」と嘘をつき、目的地に到着後すぐに拘束された男性がいたが、このような行為は一体どんな罪に問われるのだろうか。この問題について蓮見和章弁護士に伺った。

役員が取締役から監査役になるなど、その業務が激変したため退職と同様の事情があると認められれば、分掌変更に伴う退職金が認められます。この退職金は、実際に退職していないものの、実質的に退職したと同視できることから認められたものであり、中小企業の節税として広く使われています。
この分掌変更に伴う退職金の要件ですが、国税庁の通達によると、原則として以下の3つの場合について認められるとしています。
(1)常勤役員が非常勤役員になった場合
(2)取締役が監査役になった場合
(3)分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと

相続税の申告では、土地の時価が問題になり、この金額は原則として財産評価基本通達という国税庁のルールで計算することになっています。このルールを基に、路線価方式などで計算することになるわけですが、この点よく問題になるのが土地を相続した後、すぐに売却した場合の取扱いです。
一般的に、相続税における土地の時価とは、客観的な交換価値と言われます。このため、利害関係にない第三者間で決まった金額であれば、一般的には時価と認められますので、路線価方式等によらずとも、相続後に成立した売買代金で評価しても問題ないと考えられます。

相続税の申告で、問題になることの一つに、相続前後に土地の売買契約を結んでいたが、まだ買主に引き渡していない場合の土地の取扱いがあります。相続税の計算上、土地の評価は路線価方式などで評価していますが、相続直前に土地を売る契約をしていた被相続人について、路線価方式などで評価できるかが問題になります。土地の値段は当事者の交渉によって変わりますから、路線価方式など国税が決めた評価方法で計算される金額と異なることが通例だからです。

加えて、土地を売ることが相続前に決まっていた場合、その土地は売り渡さなければなりませんから、被相続人が土地を持っているとまでは言えず、相続税の課税上、土地を相続財産に含めていいかどうかも問題になります。

有名な飲食店でのアルバイト。美味しそうな匂いが漂うキッチン。仕入れる食材は高級品ばかり。それを料理するコックの腕も超一流。そんな状況であればついついつまみ食いをしてしまうかもしれない。しかしつまみ食いは立派な犯罪であることはご存知だろうか。たかがつまみ食い?されどつまみ食い!ということで今回はアルバイトのつまみ食いがどんな罪に問われるのか星野宏明弁護士に話を伺った。

非常に魅力的なふるさと納税の返戻品ですが、これについても所得税の課税の対象になりますので注意が必要です。具体的には、返戻品を時価評価して、一時所得として課税されることになります。