サラリーマンでも有効な節税手段の一つに、ふるさと納税があります。ふるさと納税は寄附金控除の一つとして所得税の控除の対象となりますが、それ以上に魅力的なものとして、返戻品として特典や特産物ももらえます。
このふるさと納税について、平成27年4月から、確定申告せずとも控除が受けられるワンストップ特例がスタートしています。
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被相続人と同居していた親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続して住み続けた場合、原則として小規模宅地の特例の対象になり、80%減額の対象になります。この同居について、従来その判断が難しかったのは二世帯住宅です。
親の土地の上に二世帯住宅を建てて、一階が親世帯、二階が子世帯という二世帯住宅を作ることがありますが、この場合親と子が同居していると言えるのか、問題になります。従来は、建物の内部に階段があるなどして、内部で行き来ができれば同居、などと言っていましたが、判断が難しいこともあって、平成26年の相続からは、二世帯住宅であっても、原則として同居しているとして取り扱われることになりました。このため、小規模宅地の特例が広く使えるようになっています。
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「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」(日本国憲法82条)ーーこのように裁判の公開は憲法で保障されている。その理由は公正中立に裁判が行われているかどうかを、誰でもチェックできるようにするためである。これにより司法の独立が担保されていると言っても過言ではない。しかし、その一方である条件を満たすと、非公開となることはご存知だろうか。そこで今回は裁判が非公開となる条件について星野宏明弁護士に伺った。
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最近の税務調査では質問応答記録書という仰々しい書類が作られることが多いのですが、調査官としてもこのような資料を作るとなると大変ですので、国税の内規では、質問応答記録書を作成すべき場合が明確に定められています。
具体的には、国税が税金を課税するための客観的な証拠が乏しい場合や、不正の意思が問題になるなど、そもそも客観的な証拠が存在しないような場合がこれに当たります。
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平成25年からスタートした税務調査手続きの法制化という制度の影響もあって、現在の税務調査では質問応答記録書という資料が調査官によってよく作られるようになりました。この書類は、納税者から聴き取りをした内容をまとめた資料で、原則として調査官と納税者のQ&A形式で作られます。
質問応答記録書を作成するのは、納税者の供述を課税の根拠とするためです。実際のところ、質問応答記録書は刑事事件における取調調書と同じような意味合いを持っており、裁判などで証拠として採用されます。
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相続の結果、遺産分割でもめることがよくありますが、この場合に問題になるのが未分割の不動産賃料に関する所得税の申告です。所得税は暦年ごとに計算されますが、被相続人がアパートを経営しており、そのアパートが12月31日までに分割されていなかった場合、被相続人の死亡日の翌日から12月31日までのアパートの賃料について、どのように申告すべきか問題になります。
結論から申し上げますと、未分割の不動産の賃料については、法定相続分に応じてそれぞれの相続人が所得税の申告をすることになります。
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相模原障害者施設殺傷事件の植松聖容疑者が事件が起こる数ヶ月前から「鑑定」や「心神喪失」、「無罪」などをインターネットで調べていたことが9月21日、捜査関係者への取材で分かったという。報道によると、刑事責任が問われないための条件をしらべていたことから、襲撃には計画性があったのではないかと、捜査本部はみているとのこと。
無差別殺人事件や残虐性の高い事件であった場合に、その容疑者が精神鑑定にかけられることはよく聞くことだが、そもそもどんな状態を心神喪失というのだろうか。今回はこの点について刑事事件を專門としている荻原邦夫弁護士に話を伺った。
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相続税の対策上、不動産を買うと大きな節税になると言われています。この理由は、不動産は現金と異なり、評価をする必要があるからです。この評価とは、相続した段階の時価を計算することを言いますが、一物百価などと言われる通り、確実な時価を計算することはできません。このため、相続税の通達では、実際に取引される金額よりも低くなるような仕組みが取られており、実際のところは以下程度の金額で計算されることが通例です。
(1)土地 概ね80%
(2)建物 概ね70%
現金や預金で持っておけば、持っている金額の100%で評価されますので、評価額が下がる不動産は好都合と言われます。
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前回も申し上げた通り、スキャナ保存については、平成27年度税制改正で大きく緩和されましたが、平成28年度税制改正においても、引き続き大きな規制緩和がなされています。その典型として、領収書などのスキャナ保存について、デジタルカメラやスマートフォン等による撮影も可能とされた改正があります。従来は、スキャナ装置について、原稿台と一体となったものに限定することとされていましたので、デジタルカメラやスマートフォンなど、持ち運び可能な装置は対象にならないとされていました。
しかし、今後はこれらでスキャンすることができますので、領収証を受領した者はスマホの写真機能を使って、いつでも、どこでも、電子化して社内のパソコン等に転送し経費精算をするなどといったことも可能となると言われています。
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株式投資をしている方であれば耳にしたことがあるだろう「健康経営銘柄」。これは2015年から経済産業省と東京証券取引所が共同で始めたもので、従業員の健康管理に積極的に関与する企業を表彰するものだ。2016年の「健康経営銘柄」の一つに選ばれたローソンでは、健康診断を受けない社員とその上司のボーナスをカットするという非常にユニークな方法を取り入れ、当時話題を集めた。さてそんな健康経営は、従業員の健診データを元に経営判断をするということでもある。例えば健康診断の結果が良くなかった場合、その従業員の配置転換等の命令を下す可能性もあるのだ。従業員とは言え、健診データは非常に機密性の高い個人情報と言えないだろうか。そんな情報を経営判断に使うのであれば、従業員からの承諾が事前に必要な気もするが実際はどうなのだろうか。清水陽平弁護士に話を伺った。
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平成27年度と平成28年度の税制改正により、税務上保存すべき資料について、スキャンして保存できるというスキャナ保存制度が大きく改正されています。スキャナ保存は、従来から認められていたものですが、偽造や改ざんにつながる可能性が懸念され、非常に厳格な取扱いとなっていました。その取扱いが大幅に緩和されましたので、今後は利用が進むと考えられています。
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税務上、繰延資産という資産があります。これは、支出の効果が1年以上に及ぶと認められる一定の費用をいいます。費用ですので、車などの固定資産とは異なり、会社には現物の資産としては残りませんが、効果が1年以上に及びますので、その効果が及ぶ期間に応じて少しずつ費用とするために、便宜上、会社の資産として計上することになっています。
少しずつ費用とする、という点からわかる通り、お金を払っても一時の経費にはなりませんので注意が必要です。
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個人事業主で行っていたビジネスが大きくなると、節税やリスクヘッジのために事業の形態について、会社を設立するなどして法人にする必要が生じます。すなわち、法人成りということですが、法人成りをして個人事業で使っていた資産を法人に移す場合、法人に資産を売却したとして譲渡所得の課税問題が生じます。
なお、事業用の資産を売ったとして取り扱われますので、消費税の納税義務があるのであれば、その資産の売却に対し、消費税の問題も生じます。
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子会社が経営危機に瀕したため、親会社に債権放棄を求める、といった再建計画は非常に多いですが、このような再建をする場合の債権放棄についても、法人税には厳しい要件があります。安易に債権放棄をすると、その免除した金額についてその一部が経費にならない寄附金として国税から課税されることがあります。
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労働契約には、使用者に対して指示命令できる権利が存在する。労働者はそれに従わなければならない。もしも拒否をすれば、就業規則の懲戒項目の規定に沿って処分が下される。しかし業務命令の中には、業務上、その命令が本当にに必要かどうか疑わしい命令も存在する。例えばネクタイ着用命令やお茶汲みである。そこで今回はこれらの命令を拒否した場合、どうなるのかを加塚裕師弁護士に伺った。
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相続税の節税として、必ず使われる制度の一つに、小規模宅地等の特例があります。これは、被相続人の居住用や事業用の宅地を相続し、その相続した相続人が居住の用に供した場合や事業の用に供した場合などに認められる特例です。
このような特例が認められるのは、被相続人が住んでいたり、事業として使っていたりした宅地については、相続人が引き続きこれらの用途に使うのが通例であるため、これらにまで高い税金をかけるのは妥当ではない、と考えられているからです。このため、小規模宅地等の特例を適用する場合には、相続人が居住の用に供するなど、継続的に同じ用途に使うことが前提となっています。
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