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前回説明した債務控除ですが、子が親にお金を貸している場合を除くといった規定がありませんので、相続人に対する借金についても債務控除として認められます。しかし、こうなると租税回避につながる可能性がありますので、税務調査では厳しくチェックされます。このため、予め税務調査を踏まえた対策をとって申告する必要があります。

相続税の計算上、課税されるのは相続により取得した財産というわけではありません。具体的に申し上げると、相続は被相続人の財産と債務の両方を引き継ぐものですので、仮に被相続人の借金があれば、その借金も引き継ぐことになります。
借金を引き継ぐなら、その分税金を納めることは難しくなりますので、一定の被相続人の債務については、相続税の計算上控除することができるとされています。この制度を債務控除といいます。
このため、正確には相続により取得した財産から相続により引き継いだ債務を控除した金額(純財産)に対して相続税が課税されることになります。

勤務先の命令により、海外出張を任じられる場合があります。海外出張の場合における住所の判定は、その勤務期間が1年を超えるかどうかで変わります。
1年を超える出張が予定されているのであれば、出国の日の翌日から日本に住所はないと判断され、その日から非居住者として税金が課税されます。一方で、予定されていなければ、海外勤務が1年を経過した段階で非居住者になり、それまでは居住者として税金が課税されます。

障害者差別解消法が施行された今年の4月からわずか1ヶ月しか経過していない5月、衆院厚生労働委員会に参考人質疑に呼ばれた難病の男性の出席が拒否された。呼んでおきながら拒否したその理由は「やり取りに時間がかかる」だった。障害者差別解消法の目的は「障害者に対する差別の解消」であるが、率先して模範となるべき存在の国がこんなことでは何のために制定したのだろうか。言葉が出ないとはこのことだろう。
さて今回は、まだまだ認知度が低い障害者差別解消法が、私たちの日常生活にどんな変化をもたらすのか、あるいは具体的にどんな点に気をつけるべきかをまとめてみた。話を伺ったのはひとよし法律事務所の中嶽修平弁護士です。

交通事故で怪我を負わせた場合、加害者には自動車運転過失致傷罪や場合によっては危険運転致傷罪に該当し、懲役刑に処される可能性がある。しかしこのような刑罰も、被害者との間に示談が成立している場合では軽くなる可能性がある。
ところが示談交渉の際、加害者には保険会社という強い味方がいるが、被害者にはその時点では誰一人味方はいない。もしもそんな状態で交通事故の示談交渉を独力で解決しようとしても失敗する可能性が高くなるだろう。では被害者として弁護士に依頼をする場合、具体的にはどのようなことをしてくれるのだろうか。富士見坂法律事務所で代表を務める井上義之弁護士に話を伺った。

今年の3月、乳児の予防接種を拒否したという母親に対して、九州地方の家庭裁判所が「親権喪失」の決定を下していたことが先月の7日にわかった。親権停止ではなく親権喪失になった理由。それは昨年、乳児を自宅玄関前に放置(育児放棄)していたことから端を発する。
これを受けて児童相談所は、乳児を保護し、里親委託をしようとした。しかし、法定となっている予防接種を受けていなかったため、委託に出すことが出来なかった。ところが、予防接種を受けさせるためには親の同意が必要だった。そこで児童相談所は何度も予防接種を受けさせるように求めたという。しかし結局母親が同意することはなかった。そんな経緯が親権喪失という決定につながったようである。さて今回は、この親権喪失について取り上げる。親権喪失となると、具体的にどんな状態になるのか。また親権喪失はそもそも誰が申し立てることが多いのか。木川雅博弁護士に伺った。

所得税の計算上、納税者の住所が問題になることが多くあります。所得税の納税者は、全世界の所得に対して税金がかかる居住者と、日本に源泉がある所得についてだけ税金がかかる非居住者に大きく分けられます。
この居住者・非居住者の区分ですが、原則として日本国内に住所があるかどうかで区分をし、住所が日本にあれば居住者、そうでなければ非居住者となります。

上場株式を売却して損が出た場合、その損失は3年間繰り越すことができます。このため、平成27年で損失が出ても、平成28年に上場株式の譲渡益が生じれば、平成27年の損失と平成28年の譲渡益を通算して、平成28年の譲渡所得を計算することができます。

個人が株式を譲渡した場合、20%の分離課税で課税されることになりますが、平成27年12月31日までは、非上場株式と上場株式の間で損益通算することができました。このため、非上場株式で譲渡益が出たとしても、上場株式の譲渡で損を出せば、両者を通算して所得税を計算することができたのです。
しかし、平成28年1月1日以後に行われる株式の譲渡からは、この損益通算が認められないことになり、上場株式の譲渡所得、非上場株式の譲渡所得とそれぞれ分離課税で課税されることになります。

社長が自分の経営する法人に土地を売るといったケースは多くありますが、この場合、時価で売却する必要があることに注意する必要があります。
仮に、時価よりも低い金額で売却すると、所得税、法人税、贈与税と3つの税金の課税問題が生じます。

「過失割合」ーー交通事故を起こすと、加害者と被害者において、お互いがどれだけ不注意(過失)だったかの度合いを比率で表わす。そしてその過失割合は、加害者の民事責任としての賠償額に大きく影響することになる。
例えばある交通事故の過失割合が、加害者の不注意を8、被害者の不注意を2で認定した場合、被害総額が1000万であれば、加害者は800万を払うことになる。
ではこの過失割合、誰が決めるのだろうか。当事者間では、お互いの主張がぶつかってしまいそうである。では警察や保険会社が仲介して決めるのだろうか。今回はこの問題について飛渡貴之弁護士に伺った。

以前、人事考課に納得がいかないという理由で訴訟をしたらどうなるのかという趣旨でコラムを掲載した。
プロスポーツ選手が契約更改の際、自身の評価に納得がいかない場合、年俸調停などを起こしたりするが、それをサラリーマンがやったらどうなるのかという内容だ。
話を伺った峯岸孝浩弁護士によると、サラリーマンとしての能力を客観的に評価することはそもそも困難であると回答した。更に、売上は確かに数字で評価できるが、意欲や態度など数字に出来ない部分も総合して判断するため、やはり訴訟は難しいだろうとのことだった。そこで今回は、成果を上げるという方法以外で給料を上げる方法がないのか、再度峯岸孝浩弁護士に伺った。

会社の代表的な節税として、短期前払費用があります。保険料など等質等量のサービスについて、一年分前払した場合、その費用が重要なものでないのであれば、その支払った金額を継続して経費としている場合には、一括で経費とすることができるというのが短期前払費用です。
この短期前払費用で問題になるのが、等質等量と言えるかどうかです。期間の経過に応じて等量で発生するものがこれに該当しますので、サービスの内容が時期によって異なる税理士報酬や、役員報酬については、これに該当しないとされています。

相続時に往々にしてもめる遺産分割ですが、この遺産分割で土地をうまく相続人間で分割し、異なる相続人ごとに分筆できれば、土地の評価を下げることができる場合があります。

葬儀費用は誰が払うのかーーこの問いについての回答は人それぞれだろうが、選択肢は限られている。まずは喪主。次に家族で均等に負担。少し趣旨とは異なるが亡くなった方の遺産から負担するということも選択肢に含まれるだろう。
さて、正解はというと、葬儀社と契約を交わした人、つまり喪主である。
しかし先ほどの選択肢には払う人ではなく、捻出する方法も含まれていた。では、支払う人は喪主であっても、その費用を故人の遺産から捻出するという方法は法律上問題がないのだろうか。飛渡貴之弁護士に伺った。

「いじめられたら誰に相談するか」ーー真っ先に思い浮かぶのは親や学校だろう。ではそれ以外にどこが応じてくれるのか。当コラムではその相談先についてこれまでまとめてきた。最初に公共機関等。次に警察。そこで今回は弁護士を提案したい。弁護士に相談することのメリットや注意事項を、これまで話を伺ってきた井上義之弁護士に再度聞いた。

相続税で問題になる土地の評価は、地域によって路線価方式か倍率方式のいずれかで計算されます。路線価とは、国税庁が決める1㎡あたりの価格をいい、道路ごとに決まっています。路線価は毎年7月に、その年分の価格が国税庁から公表(平成27年分はこちら)されます。
この路線価が付されている道路に接する土地については、路線価方式で評価することになり、そうでない場合には倍率方式で評価することになります。
なお、倍率方式は、土地の固定資産税評価額に、所定の倍率を乗じて土地の評価額を計算する方式です。

法人税においては、大きすぎる役員報酬は経費にならないとされています。このため、役員報酬として妥当な金額がいくらになるかが問題になりますが、経費になる役員報酬の金額は、以下のいずれか大きい方とされています。
(1)役員の職務内容などに照らし、過大と認められる金額(実質基準)
(2)定款や議事録に限度額を定めている場合のその金額(形式基準)

「最近、彼氏の気持ちが離れていってる気がするの」「浮気してるの?」「わからない」「じゃあブラックメールでカマかけてみれば?」ーーブラックメールとは、付き合っている彼氏や彼女がいるにも関わらず、浮気をしているかどうか、または浮気をするかどうか検証することを言う。例えば元恋人になりすましてメールをしたりすることを言うのだが、もしも相手がノッてきたらどうなるだろうか。仕掛けた側は、疑惑が確信に変わるため残念ではあるものの非常に複雑な気持ちになるだろう。ではされた側はどうなるかというと、十中八九激怒するだろう。さて今回はこの行為に違法性があるかどうかを取り上げたい。話を伺ったのは星野法律事務所の星野宏明弁護士です。

遺産分割とは、ある方が亡くなり、その相続人が複数いた場合に、相続人の間で残された財産をどのように分配するかについて、話し合って決めることである。
このように言葉にすると非常に簡単であるが、相続において最も骨が折れるのが遺産分割であることは間違いない。事実、「平成24年度司法統計」においても、家庭裁判所での遺産分割事件の事件数はこの10年で約1.5倍になったと発表されている。
そんなただでさえ厄介な遺産分割であるが、これが無事終わった後に、もしも新たに相続人が出現した場合はどうなるのだろうか。やっとのことでまとまった遺産分割を一旦白紙にし、再度やり直すことになるのだろうか。これについて相続問題に強い高島秀行弁護士に話を伺った。