細かすぎてよくわからないというのが軽減税率ですが、その軽減税率に対する税務調査も非常にいい加減なものになると予測されます。その理由として、税務調査実務上、少額不徴収という慣行が国税にはあるからです。
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警察庁が3月24日に「平成27年における不正アクセス行為の発生状況等の公表について」を発表した。その資料によると、不正アクセスの件数は減少したが、検挙事件数・検挙者数が過去最多となったとのこと。
ちなみに不正アクセス件数が減少した理由は、平成26年に多発したLINEアカウント乗っ取りに対する、LINEのセキュリティ強化が貢献している。
しかしその一方で事件数・検挙者数が最多となった理由は、警察の積極的な捜査、関連団体やセキュリティー企業との連携によるものではないかと言われている。
そこで今回は、不正アクセスでゲームのアイテムを盗まれた場合、その損害の賠償を求めることが可能かどうかを清水陽平弁護士に伺った。
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平成28年度改正では、公明党の悲願と言ってもいい軽減税率の導入が決まりました。10%になる平成29年4月1日から適用されますが、軽減税率の最大のデメリットは、線引きが難しいということです。よく言われる話ですが、ハンバーガーショップで店内飲食すると標準税率、テイクアウトにすると軽減税率と、何が何だかよくわからない状況が今後日本でも日常的にみられることになります。
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税に詳しい方であれば、弁護士必要経費訴訟という裁判をご存じと思います。この裁判は、弁護士の経費について問題になった税務訴訟で、従来の個人事業の必要経費について、その通説を覆した判例として知られています。
具体的には、従来の通説は、「事業に直接必要な経費しか経費にならない」とされていたものを、直接という要件は不要として、「事業に必要な経費であれば経費として差し支えない」と判断した事例です。
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ピンポンダッシュとは、帰宅途中の小学生が行うイタズラである。行為自体は至って簡単だ。赤の他人の家の呼び鈴を鳴らして、すぐに逃げるという、ただこれだけである。小学生にとっては、捕まるかもしれないというドキドキハラハラを楽しんでいるのかもしれないが、鳴らされた側は迷惑以外の何ものでもない。これをご覧になって、ピンポンダッシュに懐かしい思いを抱く読者もいるかもしれないが、場合によっては犯罪に問われる可能性があることをご存知だろうか。そこで今回はピンポンダッシュが、どんな罪に問われるのかを星野宏明弁護士に話を伺った。
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建物や土地に課税される固定資産税は、その建物や土地が事業に関するものである場合、当然に必要経費になります。この固定資産税について、実務上間違いやすいポイントの一つに、未経過固定資産税というものがあります。
固定資産税は、1月1日に土地や建物の所有者として登録している方に課税されますが、その課税金額は1年分の固定資産税ですので、年の途中で売却する場合、1年を経過していない部分について売主が買主にオンして請求することがあります。これが未経過固定資産税です。
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税務上、みなし配当と言われる制度があります。これは、本来は配当ではないものについて、配当として税金を課税する制度を言います。典型例は、非上場会社に対する自己株式の譲渡です。株主が非上場会社に自己株式を譲渡した場合、本来なら譲渡所得が課税されますが、一部みなし配当に該当し、配当所得として税金が課税されることがあります。
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「小学校で友達ができるかしら」ーー新年度が始まり、全国各地の学校では入学式を迎えたが、小学校に入学する子どもを持つ親としては期待と不安が入り混じっていることだろう。しかしその中でも特に心配なのは、子供同士の交友関係やいじめではないだろうか。
幼稚園や保育園では子供たちの様子を逐一報告してくれていた。しかし、小学校からは子どもが所属するコミュニティが見えづらくなる。学校から帰ってきた子どもが元気よく、その日の学校の様子を話してくれれば親としても安心だろう。しかし、もしもお友達が中々できずにいじめられてしまったら、親としてどう対応するべきかというのを考えておくことも一つの備えとして必要ではないだろうか。
そこで今回は、もしもいじめられてしまった場合、どこに相談するべきかを井上義之弁護士に伺った。
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様々な思いを馳せて迎えた入社初日。期待、不安、緊張とそこに秘める思いは人それぞれだろう。まだしばらくは「初体験」の連続で、慣れない生活が続くだろうが、石の上にも三年ということわざの通り、まずはどんなに辛いことがあろうとも3年間は在職したいものである。
しかし、一つ大事なことがある。それはこれから待ち受ける苦難の中に「パワハラ」は含まれないということだ。勿論、そもそもそんな目に遭わないことが一番であるが、万が一のためにもしっかりと自衛策を知っておく必要があるのではないだろうか。そこで今回は、新卒入社した方々に送る、「パワハラとはそもそも何なのか」と「被害にあった場合の相談先」の二つを清水陽平弁護士に伺った。
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ご存知の方も多いと思いますが、相続税の課税最低限を大幅に減らすなど、相続税の大増税が平成27年からスタートしています。この大増税について、知っておくと都合がいい対策として、相続税の取得費加算とみなし配当課税の特例があります。
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法人については、法人税だけではなく、法人住民税もかかります。この法人住民税ですが、法人税に対して課される法人税割と、資本金等の額に応じて課される均等割からなります。
法人税は、黒字の場合にしか発生しませんので、赤字会社であれば、法人税や法人税割はかかりませんが、均等割は資本金等の額という利益に関係ない金額に応じて課税されますので、赤字会社でも法人住民税がかかることになります。
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厚生労働省が三年に一度発表する「患者調査」には、うつ病等を理由に医療機関を受診している患者数が約111万(2014年)に上ったと記録されている。2011年と比較して16%増加し、年齢別では40歳代が最も多かった。
うつ病は、薬による治療を除けば、十分な休養が必要だと言われている。しかし社会人となれば、仕事を休む必要がでてくるだろう。ある調査によると、休職の平均期間は79日だと言われているが、実際はもっと長引いているケースもあるという。では何故長引くのか。実は、早く復帰しないと迷惑がかかってしまうという「焦り」が一つの原因だと言われている。さて今回は、うつ病だった社員が、職場に復帰したいと申し出てきた場合、経営者としてどう対応すべきかを加塚裕師弁護士に伺った。
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風俗業や飲食業でたびたびニュースになるボッタクリ。そもそもボッタクリとは、最初に提示した価格よりも大幅に上回った料金を請求して、客を欺く不正な行為である。また、客がそれに応じない場合、乱暴な言動を用いて取り立てる行為を含むこともある。
全国の自治体の中ではボッタクリを防止するために、東京都が初めてぼったくり防止条例を2000年に制定した。そしてその後、他の地域にも拡がりを見せていったが、なんとまだその数は東京都を含めて、7つの自治体(北海道、宮城県、東京都、新潟県、大阪府、広島県、福岡県)にとどまっている。まだまだ必要な地域もあるのではないだろうか。そこで今回はぼったくり防止条例の内容について向原栄大朗弁護士に伺った。
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少し前の話ですが、悪質な消費税逃れとして、自販機スキームというものがありました。これは、住宅用マンションを建築するような場合に用いる節税で、建築年度は自販機の手数料だけ売上を計上することとし、それ以外の事業年度で居住用賃料を計上するということとすれば、本来は大きく制限される消費税の還付金が満額戻ってくる、というあり得ないスキームです。
こんなことはあってはならない、ということで、自販機スキームには平成22年度改正でブロックがかかりました。ただし、そのブロックには大きな穴があった、と言われています。
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国税という組織において、出世を考える場合には、国税局の主務課という部署に行くことが近道と言われています。主務課とは、法人税の担当であれば「法人課税課」といったように、担当する税目が部署名となった課をいいます。
主務課の仕事は、法人課税課であれば、税務署の法人税部門に指示をしたり、法人税部門の事務のマニュアルを作成したりするなど、すべての税務署の法人税部門を統率することにあります。
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初めて彼女を連れてきた息子。母親には軽い紹介で済ませ、早々に自分の部屋へと彼女を案内。しかし、密室にはさせまいと「ドアだけは開けておきなさい」と、母親から一言。それでも何とか二人きりになりたい息子。必ずやってくるだろうそのチャンスを逃してなるものかと、母親の動向を監視。母親も、息子に負けじと、何が何でも二人きりにはさせないと強い決心。
よくあるエピソードであるが、結局二人きりになれたとしても、母親が「開けておきなさいと言ったでしょ!」などと言いながら無断で扉を開けて、残念がる息子というのがこの話のオチである。
先日は「家族でも携帯を勝手に見たり、私書を無断で開封するとプライバシーの侵害?」と題したコラムをお届けしたが、今回は息子の部屋のドアを無断で開けること自体が、プライバシーの侵害になり得るかどうかを、前回同様、清水陽平弁護士に伺った。
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「携帯電話を無断で見たり、私書を許可無く開封することはプライバシーの侵害である」というのは広く知られている。
しかし、これが家族間で行われた場合はどうだろうか。例えば夫婦間で、やましいことがなかったとしても、携帯電話を無断で見られるのは気持ちの良いものではないだろう。また、自分宛てに届いたハガキや手紙を、親に勝手に開封されるのも同様ではないだろうか。
赤の他人は勿論のこと、家族間であったとしても、守られるべきプライバシーは存在するのだろうか。今回はこの問題について清水陽平弁護士に伺った。
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日本経済を支えるサラリーマンの節税は非常に難しい。このような話を聞いたことがある方も多いと思います。サラリーマンに対しては、確実に税金を取るため、厳しい源泉徴収がなされるとともに、原則として経費を認めないという仕組みが取られています。
原則として経費を認めない、という意味は、実際に支払った経費を認めないということです。サラリーマンの給料については、年収に応じた概算経費である給与所得控除が認められています。給与所得控除は、一定の金額ですから、経費を広く解釈して節税する、といった個人事業主や法人の節税は原則として活用できないのです。
その例外ですが、特定支出控除という制度が設けられています。
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