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厚生労働省がブラック企業対策に本腰を入れている。昨年のインターネット上の求人の監視から始まり、今年の3月には新たに、法令違反を繰り返す企業からの求人を、ハローワークが受理しないという制度がスタートする。更に、複数の審査項目を設け、一定基準を上回った企業を、若者が働きやすい会社と認定し、支援する制度も検討されている。次々と施策を打ち出す厚生労働省だが、この背景には、学生の約6割がアルバイトでのトラブルを経験したことがあると回答した、昨年11月発表の「大学生等に対するアルバイトに関する意識等調査結果」(対象は1000人)も少なからず影響している。そこで今回はアルバイトでのトラブルの一例として、退職時に雇用主から言われる一言「次の人を見つけてきたら辞めてもいいよ」というのが法的に問題がないかどうかを山崎佳寿幸弁護士に寄稿して頂いた。

消費税の税務調査で必ず問題になるポイントの一つに、給与と外注費の区分というものがあります。サラリーマンがもらう給料を考えていただくと分かる通り、お給料には消費税が課税されません。消費税が課税されないということは、給料を支払う会社にとっては、会社の消費税の計算上、お給料は経費にならないということを意味します。
一方で、外注費の場合、消費税が課税されますので支払う会社にとっては消費税の計算上経費として見ていいことになります。このため、会社にとっては給料として支払うよりも、外注費として支払った方が都合がいいという結論になります。
ここで問題になるのは、本来お給料となるものを外注費として申告する、という事例が非常に多いことです。

前回、譲渡所得の計算上控除できる取得費について、証明ができなくても5%の概算取得費ではなく合理的な金額とされる金額を差し引くことができるとした事例があると解説しました。
この事例では、土地の取得費が問題になりましたが、契約書などの証明資料がない以上、市街地価格指数という土地の指標を用いて、合理的に取得費を計算せざるを得ないとして、その計算した金額を差し引いています。
なお、このような計算については、こちらでも認められると解説されています。

兵庫県の三田市大原にある国立病院機構兵庫中央病院で、患者と職員の合計56人が下痢嘔吐などの症状を訴えていることが7日に分かった。報道では、20人からノロウィルスが検出され、院内感染の可能性もあるという。病院は、症状が悪化した人はいないと発表しているため、今回は大事に至らずに済みそうではあるが、医療事故や医療過誤は、一つ間違えば取り返しの付かないことになり、場合によっては医療訴訟にまで発展する。しかし、ご存じの方も多いかもしれないが、医療訴訟は患者側の勝訴率が低いと言われている。そこで今回は、医療訴訟を専門にしている森谷和馬弁護士に、報道でもあったような院内感染に絞って、色々と話を伺った。

不動産などを個人で売却した場合、譲渡所得として所得税が課税されます。この譲渡所得は、以下の算式で計算されます。
収入金額(売った金額)-取得費(売却した資産の購入金額)-譲渡費用(土地等を売るときに発生する仲介手数料など)
譲渡費用や収入金額は、売った段階で計算できますが、取得費は過去に支出した金額ですので、わからないことがあります。このような場合に使われるのが、概算取得費という制度です。

あまり知られていませんが、平成28年度税制改正では、先物取引の課税についての改正が予定されています。原則として、FXなどの先物取引については、その利益に対し、地方税を合わせて一律20%の分離課税で税金がかかります(復興税は除きます)。反面、先物取引の損失がでれば、その損失は翌年以降3年繰り越しができ、繰り越した損失は将来の先物取引の利益と相殺することができます。このような特例的な課税がなされる先物取引の範囲が、一部見直されます。

2015年は「日本初上陸」と冠した海外外食の出店ラッシュとなった。様々なメディアでも報道されていたため、見聞きした方も多いだろうが、その数はおよそ20店以上になり、中でも「ブルーボトルコーヒー」には長蛇の列ができた。では、どれほどの行列だったか。なんと、昨年2月6日にオープンしたブルーボトルコーヒー1号店では、コーヒー1杯に最長5時間という状態もあったという。さて、このような人気店では、折角足を運んでも待ち時間が長すぎて、諦めてしまうこともある。しかし「並んででも欲しい!」という気持ちがあるならば、残されているのはイライラとの戦いだ。ところが「後もう少し…後もう少し」というところで、ある客が割り込んできたらどうだろうか。並んでいる人達のストレスは個人差はあれど決して低くはない。その場は凍りつき、一触即発の状況と化すことが容易に想像できるだろう。そこで今回は、ただのマナー違反だと思われがちな割り込み行為について、法的な責任を問うことができないのかを小野智彦弁護士に伺ってみた。

近年「不正受給」というワードを伴ったニュースが増えているような気がするがどうだろうか。
試しに不正受給のニュースをインターネットで調べてみると、「不正受給」とともに「生活保護、補助金、年金、助成金、給付金、就学支援金、タクシー代」などが上がり、その数も1週間に最低でも1つ以上あり、印象としては決して少なくない。不正受給が起こる原因、それはまさに制度の悪用に他ならないが、その対象は国や自治体だけでなく、企業もその1つと言えるだろう。代表的なのは「残業手当、交通費、出張費」である。国や自治体を対象にした不正受給の防止は行政の管轄だが、企業を対象にしたものであればすぐに対応が可能だろう。そこで今回は出張代や残業手当、交通費などの不正受給を働いた従業員に対して、どのような対応をとるべきか、法律の専門家である濱悠吾弁護士に伺った。

医療費控除を確定申告で受ける場合には医療費の領収書が必要であり、国外に居住する親族について扶養控除等の適用を確定申告で受けたりする場合には送金関係書類などが必要になります。このため、一般的には確定申告書に添付をすることが通例ですが、法律上これらの書類は「添付~又は~提示」することになっています。つまり、添付でも提示でもいいですので、あらかじめ国税職員に提示をし、内容を確認してもらえばそれで大丈夫なのです。

平成28年度税制改正においては、法人税率の引下げが実現し、平成30年度には国・地方合わせた法人税の実効税率は30%を切ることになります。法人税率を引き下げれば、当然税収が減ってしまいますので、その分課税される所得を増やす、課税ベースの拡大も同時に行われます。この課税ベースの拡大として、平成28年度税制改正においては、以下のような厳しい改正が実現しています。

子供の頃に流行ったいたずらといえば、何を思い浮かべるだろうか。インターネットを通じて行われたあるアンケートでは「輪ゴムで指鉄砲」や「朝礼でヒザかっくん」、「座る直前に椅子を引く」などの回答が目立ったとのこと。またこれ以外にも「スカートめくり」や「ピンポンダッシュ」、「牛乳を口に含んだ友達を笑わせる」、「教科書に載る歴史上の人物に落書き」、「教科書でパラパラ漫画」などもあがった。
大人になった今、これをご覧頂く方の中にも、思い出し笑いが出るほどのいたずらエピソードを持つ方もいるだろう。しかし、そんな良き思い出となっているいたずらも、実は立派な犯罪となる可能性がある。今回は上履き隠しと黒板消し落としの二つについて、どんな罪に問われるのか星野宏明弁護士に伺った。

「全ての遺産は家政婦に」と資産家女性が残した遺言に反して、実娘2人に遺産を不当に持ち去られたと主張し、返還を求めて提訴した家政婦の女性(68)の訴えが、25日認められた。
訴えられた実娘2人は「遺言は無効だ」と主張していたが、判決では「介護せず資産のみに執着する実娘2人と違い、資産家女性に50年以上、献身的に仕えてきた。遺産で報おうとした心情は自然だ」と原克也裁判長が述べた。
近年、このような遺産相続のトラブルが増加傾向にあることをご存知だろうか。司法統計においても、全国の家庭裁判所における遺産分割をめぐる事件数が平成12年度では8889件に対して、平成26年度は1万2577件に増加した。そこで今回は、このようなトラブル回避のために注目されている公正証書遺言について、相続問題に強い中島宏樹弁護士に伺った。

本コラムでも取り上げましたが、国外居住親族について扶養控除や配偶者控除が制限されるという改正が本年よりスタートします。国外に居住する親族についても、扶養控除や配偶者控除などが認められます。しかし、国外の親族については、国税の目の届きにくさもあり、不適切な適用があったと言われていますので、それを是正するために、国外の親族について扶養控除等を適用する場合には、所定の書類の提示や提出が必要になります。詳細は、こちら(PDF)の国税庁のQ&Aが参考になります。

前回、信託の使い方によっては、財産をお持ちの方(被相続人)の意思を尊重した形で財産を相続させることが可能になると解説しましたが、ネックになるのは信託をした場合の課税問題です。財産を受託者に移すことになりますので、課税問題が生じますが、その考え方は非常にシンプルです。
たくさんの例外はありますが、大原則は、「利益を受けることになる、受益者が財産を持っているとして課税が行われる」というルールであり、原則としてはこれだけ知っておけば十分です。

健康経営という言葉をご存知だろうか。これは会社を構成する従業員一人ひとりの健康を大切にすることが、結果的に会社の生産性の向上に繋がるとされている経営手法の一つである。日本では、ブラック企業問題などが顕在化し始めた2009年頃から取り組みが始まった。この取組によるメリットは2つ。一つ目はブラック企業問題の解消。二つ目は医療費の削減である。日本政府もこの取組を後押ししており、本日21日に経済産業省と東京証券取引所は共同で、健康経営に力を入れている企業を「健康経緯銘柄」として、25社の選定を行った。そんな今後の取組みが益々期待される健康経営だが、そもそも会社が従業員の健康診断を行うことに法的な義務が存在するのかどうかを清水陽平弁護士に伺った。

法律事務所を探す方法は主に三つ。一つ目は、知人友人に紹介してもらう。二つ目は、弁護士会に紹介してもらう。三つ目は、インターネットで検索する。
いずれにしても飛び込みの相談は断られることが多いため、事前に予約を取る必要がある。また、相談したからといって、必ず依頼しなければならないということもない。複数の弁護士から話を聞き、専門性や経験値、相性、方針、費用などの条件を総合的に判断して、決めることができるのだ。
このように、私たちは依頼する弁護士をじっくり決めることが出来る。しかし、その一方で忘れてはならないことがある。それは弁護士にも依頼者を選ぶ権利があることだ。
複数の弁護士を比較検討し、最終的に依頼する弁護士を決めたとしても断られてしまっては元も子もない。そこで今回は、どんなケースであれば弁護士は依頼を受けてくれるのかを星野法律事務所代表の星野宏明弁護士に伺った。

相続税の大増税が実現したこともあって、相続税対策が税理士業界ではホットな話題になっています。その一環として、一般社団法人と並び、信託に大きな注目が集まっています。
相続においては相続税だけではなく、争続問題や後継者の問題が大きなハードルになります。このハードルをクリアするための有効な手段として、信託に大きな注目が集められています。

大学生に根強い人気を誇るアルバイト「塾講師」。短時間勤務で稼ぎが良いというイメージがあるが、実はブラックバイトではないかと認識され始めている。事実、昨年6月に「個別指導塾ユニオン」が設立され、個別指導塾で働く講師やアルバイトの労働組合として相談受付を開始した。
では、一体なぜ、塾講師がブラックバイトと認識され始めたのか。それは業界独自の給料体系「コマ給」にある。
コマ給とは90分の授業を一つのコマとして計算し、その分の給料を払うという体系だ。つまり授業前の予習や、授業後の質問を受け付ける時間などは給料支払いの対象外となるのだ。
今回はこの問題について木川雅博弁護士に伺った。

Q&AサイトのOKWAVEで「奨学金は自分が払わないといけないですか?」というタイトルで質問が投稿された。投稿内容によると、質問者には現在公務員の兄がおり、親の負担で私立の高校と大学を出たとのこと。それに対して質問者は、奨学金を借りて公立の高校・国立の大学に進学。つまり私立だった兄とは違い、自分は比較的学費がかからない国公立で、しかも学費を自己負担させられることに納得がいかない、奨学金の一部を兄に負担させることができないか、というのが質問の主旨である。これについて、弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所の畑中優宏弁護士に伺った。

仕事の成果に応じて給与を決められる給料制度「年俸制」は、月給制と比較して、経営者にとってメリットが大きいと言われている。具体的には、目標設定とその達成度が明確になるため、優劣がつけやすくなるところだろう。あるいは年齢や社歴などが一切無関係な競争風土が生まれるなど。
いずれにしても成果主義の特徴が色濃く反映されている年俸制は、プロスポーツの世界では当たり前となっている。では、もしも年俸制を導入している企業で、サラリーマンが自身の給料に納得がいかないと主張し、裁判を起こすとどうなるのだろうか。これについて、労働問題に力を入れている峯岸孝浩弁護士に話を伺った。