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弁護士選びは非常に重要である。相性は勿論、訴訟における戦略などに、もしも不満や不安を感じるならば、まずは弁護士とじっくり話し合うことが先決である。
では、それでも納得行かない場合はどうすればいいだろうか。そんな時は、他の弁護士にご自身の疑問をぶつけてみる、セカンドオピニオンをオススメしたい。場合によってはそこで、弁護士を変えるという可能性も出てくるだろう。しかし、いざ弁護士変えるとなると、それまでかかった費用はどうなるのだろうか?またどんな手続が必要なのだろうか。今回は弁護士を変える際の手続きや費用について星野宏明弁護士に伺った。

死亡退職の際支出される弔慰金ですが、忘れてはいけないことの一つに、弔慰金は退職金ではない、ということがあります。弔慰金は死亡退職の際に支出しますが、それは退職金ではなく福利厚生費の一つとされますので、適正額という範囲内ではあるものの、原則として経費になるのです。
退職金規定などに弔慰金の支給基準を定めることが通例ですので忘れがちですが、この点注意しておく必要があります。

芸能人や有名人の浮気や不倫に伴う離婚の慰謝料と聞くと、思わず高額を思い浮かべるだろう。根も葉もない情報ではあるが、実際にインターネットで調べてみると沢山のページがヒットする。
しかし、これが一般人となるとそうはならない。ではこの慰謝料、一体どうやって決められているのだろうか。
平成24年度の司法統計では、異性関係を原因とした離婚は男性が2位、女性は5位となっている。また厚生労働省が今月2日に発表した最新の人口動態統計の年間推計によると、離婚率は2015年で0.18%(概算値)であった。つまり浮気による離婚は、決して他人事ではないのである。そこで今回はその算定基準について星野宏明弁護士に伺った。

会社の役員や従業員が事故により死亡した場合、死亡退職に伴って弔慰金を支出することがあります。この弔慰金ですが、税金の計算上も、原則としては経費になります。
具体的には、社会通念として相当の金額の範囲にある弔慰金については、その全額が経費として認められます。

土日と重なったことで連休が短った年末年始だが、今日から仕事始めを迎えた方も多いだろう。
何時に起きても、誰にも怒られない連休から一気に現実に引き戻される目覚まし音。この先、一生慣れることなんて有り得ないと再確認させる通勤ラッシュ。今年は頑張ろうと誓った元旦から一転、いざ仕事始めを迎えると憂鬱だ、という方は少なく無いだろう。しかしいくら辛くても仮病で休むことだけはオススメしない。そこで今回は詐病や仮病によって、損害が発生した場合の法的責任を蓮見和章弁護士に伺った。

法人税の計算上、よく使われる制度として、欠損金の繰越しがあります。欠損金の繰越しとは、一定の過去の赤字を当期の利益と相殺する制度です。以前、大手銀行が多額の利益を上げながら法人税を納税していなかった、という事態が問題になりましたが、その理由はこの欠損金の繰越しにより、過去の不良債権損失を当期の利益と相殺していたことは主な原因です。
欠損金の繰越しは、原則として青色申告法人について認められており、9年間(平成29年4月1日以後の事業年度において発生したものは10年間)赤字を繰り越すことができます。
なお、資本金が1億円を超えるような大企業については、相殺できる金額に制限が設けられています。

中小企業の貸借対照表を見ると、必ずと言っていいほど「代表者借入金」といった科目が計上されています。これは、会社に社長が貸したお金を意味しています。中小企業の場合、会社も社長も一蓮托生ですから、会社の資金繰りが悪化すれば、社長は私財を投げ売ってまで会社の存続を図ります。このように、会社に入れたお金が代表者借入金となります。

経験した方の多くが「まさか自分が…」と口にする交通事故。特にこれからの季節は、年末年始の帰省ラッシュもあり、更なる交通事故の発生が予想される。警視庁の統計でも12月は、1年を通して最も交通事故が発生すると発表しており、この時期の運転は普段以上に対策が必要となるだろう。
では、どんな対策が有効か。それは数ある中でも、特にドライブレコーダーがお薦めだ。
平成17年度に、国土交通省が全国のタクシー事業者542社を対象にドライブレコーダーの導入状況に関するアンケートを実施した。そこでは「映像記録型ドライブレコーダーの導入理由」について、89.5%が「事故を減らすため」と回答しているのだが、その「導入効果」は「概ね期待通り」と「期待以上」という二つの回答合わせて、なんと90.3%を占めたのだ。
前回、ドライブレコーダーの証拠能力について扱ったが、今回は、もしも自分にとって不利な映像が記録されていたら、提出を拒否することも可能かどうかについて再度、松永大希弁護士に話を伺った。

本日、国民生活センターは葬儀サービスを巡るトラブルが相次いでいると発表した。そして、そのトラブルの中でも特に多いのが「高価格・料金」に関する相談とのこと。
また、近年増加傾向にある低価格をうりにした「家族葬」の相談も多いと発表しており、同センターは予算内で葬儀を執り行ってくれる葬儀社を事前に探しておくよう注意を呼びかけた。
超高齢化社会の日本は、今後死亡者数が増えることは間違いなく、それに伴い葬儀トラブルも比例して増えていくだろう。そこで今回は、葬儀トラブルの主な原因となっている葬儀費用について、法的には誰が負担するか決まっているのかどうかを飛渡貴之弁護士に伺った。

土地の賃貸借を行っても、原則として消費税は非課税とされます。ただし、駐車場として土地を貸す場合、消費税は課税されます。消費税が非課税となる土地の貸付けは、更地の貸付けを意味しますので、駐車場のような施設としての貸付けについては、消費税が課税されることになるからです。
ここでよく問題になるのが、どこまで更地でどこから駐車場か、という話です。

イジメっ子キャラが存在するアニメは数多い。しかし、その中でもイジメっ子キャラの王様と言えば、ドラえもんのジャイアンではないだろうか。
ジャイアンがイジメっ子キャラとして定着している一つの理由に、そのイジメ行為の豊富なバリエーションにある。つまりジャイアンのイジメは単純な暴力だけにとどまらないのだ。具体的にはリサイタル参加への強要や、のび太のものは俺のものと言って強奪する行為が有名である。
アニメの話を現実の世界と照らし合わせることに違和感を感じる方もいるかもしれないが、実際はこういったいじめによって自ら命を絶つ子がいるのは紛れも無い事実である。そこで今回はジャイアンを例に、具体的にどんな罪に問われる可能性があるのかを清水陽平弁護士に伺った。

少人数私募債という節税手段が、平成28年から使えなくなる。こんな話を聞いたこともある方も多いと思います。少人数私募債は、中小同族企業にとって非常に優れた節税手段だったのですが、その節税に平成28年から規制がかかることになります。
少人数私募債とは、会社が50人未満の少人数の投資家に対して募集する社債をいいます。少人数の投資家と言っても、中小同族企業であれば、役員でもある株主がすべて引き受けていることがほとんどです。

前回の相続人の範囲と順位では、基本的には亡くなった人から近い順番で相続されると解説させていただいた。
亡くなった方に子供がいれば、その子供が第1順位相続人。子供がいなければ、親が第2順位相続人。子供も親もいなければ兄弟が第3順位相続人である。

しかし「誰が相続するのか」と同等に重要なのが「何が相続されるのか」である。

そこで今回は相続されるものとされないものについて、前回同様、相続問題に積極的に取り組んでいる今西隆彦弁護士に伺った。

中小企業の節税ツールの一つに、中小企業倒産防止共済があります。中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、所定の中小企業に提供している共済制度で、取引先事業者が倒産したことにより売掛金債権等の回収が困難となるような一定の場合に、共済金の貸付けを受けることができるものです。
中小企業倒産防止共済は、その掛金の全額を納付した段階で経費とすることができますので、節税に活用することができます。中小企業倒産防止共済の掛金は、毎月5千円~20万円の間(5千円単位)で掛金を自由に設定することができ、最大で800万円まで納付することができます。

院内感染とは、病院の入院患者が原疾患とは別に新たに罹患した感染症、または医療従事者が病院内において感染した感染症のことを言う。別名、病院感染や医療関連感染とも呼ばれている。
院内感染が発生する主な原因は人から人へ直接、又は医療機器、環境等による。特に、免疫力の低下した患者や子供、高齢者は、院内感染を起こす可能性が高いと言われている。
そんな院内感染について、医療法では明確に院内感染の対策が規定されている。病院側もそれに従い、対策は行っているのだろうが、入院患者ではなく、外来患者の場合、どこで感染したかが判断しにくいという特徴が院内感染にはある。
そこで今回は、院内感染にかかりその責任を病院に追求する場合、何を立証するべきなのか、またその立証する難しさがどれほどのものかを、医療過誤を専門にしている森谷和馬弁護士に伺った。

中小企業経営者の所得税の節税を考える上で、非常に有効と思えるのが小規模企業共済です。小規模企業共済は、規模の小さい個人事業主や法人の役員などが、退職したり事業を廃止したりした場合に、所定の共済金を退職金として受け取ることができる共済制度をいいます。
この制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が提供しているもので、毎月所定の掛金を納める反面、退職などした場合には、その掛金に応じた共済金を受け取ることができます。
小規模企業共済は、支払う掛金も受け取る共済金も節税の対象になる、非常に有効な節税ツールと言われています。

会社による従業員を相手にした損害賠償請求が相次いでいる。
今年の5月、パワーハラスメントによるうつ病で退職せざるを得なかった北海道在住の男性(26)が、元勤務先の会社から「退職は詐病によるもの」と1200万円の損害賠償を求めて提訴された。
またその他に、ソーシャルゲームの開発中に退職した従業員が、会社から開発頓挫の責任を追及され、5400万円の損害賠償を請求されたケースもあった。
会社と従業員による訴訟トラブルと聞くと、訴えられる側として思い浮かぶのは従業員だろうが、勿論逆のケースも存在する。
さてそこで今回は、従業員が会社を訴える際に、会社が倒産したことを前提として、どんなケースであれば可能かを井上義之弁護士に伺った。

生命保険に加入して節税する、という話はよく聞きますが、忘れてはいけないことは、満期の際など、保険金が支払われる時の節税を考える必要があるということです。支払う保険料を経費とするのが生命保険の節税ですが、保険料が経費になることの反対に、戻ってくる保険金は収益となることが原則です。
このため、多額の保険金が収益として返って来る際、それに見合う経費を計上しなければ、かえって来た保険金の大部分に法人税が課税されるという結果になります。

「こんなところに新しいお店ができたんだ!今度行ってみようかしら」ーー普段は人通りの少ない路地裏にできた新しいお店。その存在を知るキッカケとなったのは「看板」だった、なんてことはよくあるだろう。
看板を設置する理由、それは開店を知って貰う事以外他ならない。確かに人通りの多い道に看板を置けば、多くの人の目に留まるのは間違いないだろう。しかし、その一方で通行の邪魔になることも十分に考えられるのではないか。
もしも、著しく通行の邪魔になっていた場合、通報すれば撤去してもらえるのだろうか。
今回はこの問題について豊田シティ法律事務所の米田聖志弁護士に話を伺った。

節税を考える場合、まず浮かぶことの一つに、生命保険の活用があります。生命保険はうまく使えば節税になりますが、課税関係が難しいこともあり、最低限の理解が必要です。
生命保険と一言で言っても、商品としてはいろいろあり、なかなか難しいです。しかし、考え方として、生命保険は原則として養老保険、定期保険、終身保険のいずれかになりますので、その区分に応じて税金の取扱いを押さえておくと分かりやすいです。