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11月20日、赤いボールペンで全体に斜線の引かれた遺言書が有効か無効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は1、2審判決を破棄し、「遺言書は無効」という初判断を示し、判決を言い渡した。
昨今の終活ブームと相まって、自筆で遺言を残す人が増えているが、一定の条件下で遺言者の意思を尊重した判断といえるだろう。
さて今回は、自筆で作成する遺言書「自筆証書遺言」がどんな条件で無効になるのかを相続に強い中島宏樹弁護士に伺った。

前回、実務上ファイナンス・リース取引が問題になるのは、法人税ではなく消費税であると述べました。これは所有権移転外についても同様です。しかしここで注意が必要となるのは、その処理方法です。なぜならそれによって大きく税負担が変わるからです。

交通事故における加害者の民事責任としての賠償額は、被害者の怪我や損害に大きく左右されるのだが、そこで重要なのが過失割合だ。
例えば被害者に1000万円の損害が出た場合。その事故自体の加害者の不注意によるものが60%、被害者に40%あったと認定されると、加害者は600万円の賠償を行えば済むことになる。
つまり交通事故の過失割合とは、お互いの不注意の度合いを割合で表したものである。
では、もしも加害者が「悪いのは100%自分です」と主張した場合、この過失割合はどうなるのだろうか。先ほどの例で行くと、1000万円払うことになるのだろうか。
今回はこの問題について加塚裕師弁護士に話を伺った。

実務上、機械や車などをリース会社からリースすることが多くあります。リースは、原則としては賃貸借ですので、毎月リース料を支払って固定資産を借りる、とお考えの方も多いと思いますが、税務上は、所定のリース取引について、賃貸借ではなく資産を購入した、という処理を行う必要があります。

いわゆる、ファイナンス・リース取引と言われるものがこれに該当します。

領収書の印紙税で非常にミスが多いところですが、レジでレシートを渡した際、顧客から経費精算のために領収書を別に作成して欲しいと依頼されることがあります。レシートも領収書も、代金の領収を示す文書ですので、領収書に印紙を貼っておけばレシートにはいらない、と考えてしまいがちです。
しかし、印紙税は同じ内容の文書を何枚作ろうと、すべて課税対象になりますので、この場合にはレシートにも領収書にも印紙が必要です。このため、領収書を発行する場合には、レシートを回収するなどしなければなりません。
蛇足ですが、現職時代後輩職員と飲みに行った際、税務職員であるにもかかわらず同じ誤解をしていましたので、税務署も間違いやすいポイントでもあります。

12日に東京の江戸川区で女子高校生(17)が殺害された。逮捕されたのは女子高校生が働くコンビニの元同僚だったという青木正裕容疑者(29)。
青木容疑者は12日、女子高校生と共通の趣味であったアニメで自宅に誘い出し、その後首を締めて殺害。報道によると青木容疑者の自宅からアニメのDVDなど、約420本が押収されたことが分かった。
「容疑者宅には大量のアニメDVDが見つかった…」ーー若い女性を対象にした殺人事件で、容疑者がアニメ好きだった場合によく聞くフレーズだ。しかしこの報道は「アニメ好き=犯罪者」という印象を与えかねない偏見報道だと批判を集めている。ところでこの押収したアニメDVD、押収したということは、当然一つの資料として使用されるのだろうが、その後はどうなるのだろうか。つまり、実際に裁判で証拠として使用されることがあるのかどうかという意味である。今回はこれについて刑事事件を専門としている荻原邦夫弁護士に寄稿していただいた。

契約書や領収書に貼る印紙は、印紙税という税金を納めるために貼るものです。印紙税も税金である以上、還付が認められることがあります。具体的には、以下の3つの場合です。
(1) 貼る必要のない文書に誤って印紙を貼った場合
→ 建物の賃貸借契約に印紙を貼った場合など
(2) 貼るべき金額を過大に貼った場合の、過大部分
→ 6万円の領収書に400円の印紙を貼った場合、200円で済むため差額の200円が還付されます
(3) 納税義務が成立する前の文書に印紙を貼った場合
→ 手渡す前の領収書に印紙を貼り、それを交付しなかった場合など

実務上、上記のいずれかに該当する場合には、税務署に印紙税過誤納確認申請書を提出することで、印紙税がお金で還付されます。(参照リンク

自宅のポストにはいった折り込みや、電信柱に貼られたチラシで「クレジットカードで即日換金可能」や「クレジットカードの現金化!」などの広告を見かけたことはないだろうか。
この時点で見かけたことがないという方や、そもそもこの話題に興味が無い方はここから先の内容を見る必要はない。しかしクレジットカードの現金化に興味がある方や、現在利用している方は必読だ。今回はけやき宇都宮弁護士法律事務所の代表である須賀正人弁護士にクレジットカードの現金化について伺った。

日常生活に欠かすことのできない移動手段、自転車。自転車は運転免許を必要としないため、幼児から老人まで、男女問わず幅広い世代で利用されているが、当然のことながら利用する機会が多ければ多いほど、交通事故の確率も比例して高くなる。そして、ここで是非注意して欲しいのが、「自動車じゃあるまいし、自転車の交通事故は大したことにならないだろう」と高を括ることだ。
兵庫県が今年の10月から自転車利用者に対して、自転車損害賠償保険等の加入を義務付ける条例を施行したのは有名な話だ。しかし、そのキッカケとなった、ある交通事故をご存知だろうか。それは、当時10歳の少年が乗った自転車と歩行者が衝突した交通事故である。この損害賠償訴訟において、神戸地裁は平成25年7月4日、少年の母に約1億という高額の賠償を命じたのだ。
そこで今回は自転車と歩行者による交通事故が、歩道か車道かの違いで過失割合に違いが出るかどうかを加塚裕師弁護士に話を伺った。

節税のためには、中古のベンツを買うといい、という話を耳にした方も多いと思います。中古のベンツを買うと節税になるのは、新品に比して早く経費にすることができるからです。
ベンツも固定資産ですので、その取得価額は、耐用年数にわたり、減価償却費として少しずつ経費とする必要があります。この耐用年数は法律で決まっていますが、新品の固定資産を前提としたものとなっていますので、中古の場合には、特例を使うことができます。

人気のない深夜から道路の側溝内に潜んで寝そべり、通行する女性のスカートの中を盗撮しようとしたとして、神戸市東灘区に住む会社員の男性(28)が逮捕された。逮捕容疑は兵庫県迷惑防止条例違反であるが、男性は容疑を認めているようだ。

報道によると男性は2015年8月16日の深夜3時から午前7時50分頃まで、深さ約60センチ程度の側溝に潜んで寝そべり、通行中の女性のスカートの中を盗撮しようとした疑いが持たれている。
しかし、そこを通りかかったある女性が側溝から髪の毛が出ているのを発見。不審に思い足元を見たところ、男性と目が合ったという。すぐに110番通報。駆けつけた警察官が、男性のスマートフォンを調べたところ、側溝内から盗撮したとみられる動画や画像が発見されたという。

さて今回は改めて「盗撮」がどんな罪になるのか星野宏明弁護士に伺った。

前回、遺産分割協議書を自作する際のポイントをまとめた。ポイントは三つ。一つ目は相続人が誰になるのかを把握すること。これを怠ると、後々相続人が新たに発覚した場合、遺産分割協議をやり直さなければならなくなるからだ。二つ目は財産の把握。これも相続人の把握と同様に、後々莫大な財産が見つかった場合に揉めることになるからだ。そして最後は、被相続人の晩年の面倒を見てきた方にもある程度考慮した遺産分割にすること。これは「面倒を見てきたのは私なのに…」という、わだかまりを残さないためだ。
さて今回は、ポイントの一つ目である相続人の範囲と順位について、前回同様、相続問題に積極的に取り組んでいる今西隆彦弁護士に伺った。

テナントを借りて内装工事を行うことも多いと思いますが、この内装工事については、一時の経費にはならず、減価償却を行う必要があります。このような内装工事、すなわち造作については、それが建物に対して行われた場合、造作自体の種類、用途、使用材質などをもとに、償却できる年数を合理的に見積もることが原則ですが、実際に計算すると10年超に及ぶことが通例です。
しかしながら、借りている建物に対してした造作ですから、賃貸借契約を解除すれば、その造作は取り壊して返す必要があります。10年も同じテナントを借りることは多くはないと思われますので、所定の要件を満たす場合には、賃貸借契約の契約期間で償却することができるとされています。

TBS系ドラマ「下町ロケット」が好調だ。第3話では、今クールドラマの中でも最高となる18.6%を取得した。このペースが維持できれば、終盤には30%超えも有り得ると期待されているが、
しかしその一方でネット上には「佃製作所はブラック企業じゃないか」という反応が一部見受けられる。

税務署には、業種別ないし初任者向けの、税務調査のマニュアルが多数あります。円滑な税務調査を実施するために作成しているものですので、このようなマニュアルが流出すると、それを悪用する納税者が当然に出てくると考えられます。このため、このようなマニュアルは原則として部外秘とされていますし、情報開示を請求しても、マスキングされてよくわからないことが通例です。
私自身、退官してから驚いたのですが、このようなマニュアルを税務署のOBが持ち出していることが非常に多いのです。

「お腹下した…。何が原因だろう。朝食かな?トイレに行きたいけど恥ずかしくて言えない」ーー誰もが一度はこんな経験をしたことがあるだろう。しかし、ここから更に一線を超えた経験がある方となるとそう多くはないと思うがどうだろうか。
素直に「トイレに行っていいですか?」と言えるなら、最初から言っているだろう。かといって「具合が悪いので保健室に行っていいですか?」と機転を利かせる程の余裕はない。しかしそんなことを考えている間に、刻一刻と限界が近づく。もしもそんなタイミングで「大丈夫?」と、明らかに様子がおかしい生徒を気遣って、先生から声を掛けてきてくれたら、きっと当事者としては嬉しいだろう。
では今回はそんな配慮が足りないばかりに生まれた悲劇の後、それを理由にいじめられた場合、その先生に責任を問うことができるかどうかを峯岸孝浩弁護士に伺った。

税務調査の結果、間違いがあれば、修正申告書を提出するよう税務署から求められますが、この修正申告書を私は基本的に税務署に作ってもらうようお願いしています。その理由は、修正申告書は納税者が反省して提出するもの、とされているからです。
反省して提出するため、後日税務署の指導が誤っていたとしても、その不利益について文句を言うことはできません。基本的に、税務署の指導に従って出したもの、という証拠を残した方が都合がいいですから、敢えてこのようにしています。

気軽にできるリツイートはTwitterの楽しみの一つであることは言うまでもない。リツイートされ、その後多くのユーザーに拡散されていくのは見ているだけで楽しいものであるが、実はそのリツイート、気をつけないと犯罪行為となる可能性がある。
当コラムでも過去に「犯罪行為の可能性がある4種類のリツイート」と「リツイートが犯罪行為と認められた場合に、フォロワー数は罪の重さに影響するか」という内容で取り扱った。
そこで今回は「著作権法違反ツイートをリツイート」、「犯罪予告ツイートをリツイート」、「過去の犯罪歴告白ツイートをリツイート」した場合でも何かの罪に問われるかどうかを再度、中島宏樹弁護士に伺ってみた。

税務署から要請される取下書は、国税にとって非常に便利なツールです。申請書や申告書を提出した場合、それらを却下する場合、法律的には却下の処分や更正処分など、強硬的な処分が必要になります。これらの処分を行うとなると、非常に面倒な手続きが必要なりますので、税務署はそうならないよう、取下書の提出を依頼することが非常に多いのです。
このように、自由に取下げができるなら都合がいいですが、国税は、自己に都合がいいときは取下げを認め、そうでないときは取下げを認めないという考え方を持っています。法律的には取下げはできないのが原則ですから、法律を都合よく使っている、と考えられます。

もしも貴方にとって大切な人が、ある事件に巻き込まれ被害者となった場合、出来ることならその裁判を誰にも見られたくないと思うかもしれない。
しかし、日本国憲法の82条1項では「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ」と規定されており、非公開にすることができないのだ。
日本国憲法という最高法規で規定されている「裁判の公開」の目的とは何なのだろうか。星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士に伺った。