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前回、相続時精算課税のメリットとして、価格が固定されることを申しました。この意味ですが、相続時精算課税の適用を受けて、相続税の課税財産に加算される金額は、贈与財産の贈与時点の時価となる、ということです。
具体例として、贈与時の時価が100万円の株式を相続時精算課税で子供に贈与した場合を考えてみましょう。この株式は、贈与時点では100万円ですが、大きく値上がりし、相続時には1,000万円になったとします。相続時精算課税の結果、相続税の課税財産に加算される金額は、相続時の時価1,000万円ではなく、贈与時の時価である100万円となります。
この点を踏まえると、将来値上がりが見込まれる財産は、相続時精算課税を使うことで安く子供に移転することが可能になります。暦年課税では、一度に財産を移転することは難しいですが、相続時精算課税であれば、2,500万円まで無税で移転することができます。

前回、犯罪行為となるリツイートを四つのケースでご紹介した。一つ目は選挙運動メッセージをリツイートした場合に違反となる可能性がある公職選挙法。二つ目は付き合っていた異性の裸の写真をリツイートした場合に違反となるリベンジポルノ防止法。三つ目は女子児童のわいせつ画像をリツイートした場合に違反となる児童ポルノ規制法。四つ目は他人の迷惑行為をリツイートした場合の業務妨害罪・名誉棄損罪。
そこで、今回はフォロワー数が多い人が、これらの犯罪行為となるリツイートをしたら、罪の重さに影響するかどうかを再度、中島宏樹弁護士に伺ってみた。

Q&AサイトのOKWAVEで「ゲームのセーブデータの所有者は誰?」というタイトルで質問が投稿された。最初に質問者が注目したのは、データの保存場所だ。つまりデータが保存されているハードやソフト、あるいはメモリーカード、それぞれの持ち主に所有権が有るのだろうかと疑問を投げかけている。また当然のことながら、そのゲームのプレイヤーが所有者になるかどうかについても疑問を感じつつ、最後にはゲームの開発会社、ハードの製造会社、販売会社などありとあらゆる可能性について言及している。さて、今回はこのゲームデータの所有権が誰にあるのかを清水陽平弁護士に伺った。

贈与税は、原則として贈与を受けた金額から課税最低限である110万円を差し引いて計算されますが、贈与税の税率は受領した財産の金額に応じて大きくなります(累進課税)。このため、生前に多額の贈与は難しいといわれますが、この点を踏まえ2,500万円まで非課税で贈与できるという相続時精算課税を選択することができます。
なお、相続時精算課税ではない通常の贈与税の申告については、暦年課税と言われます。

使用者には、労働者に対して指揮命令権を持つ。労働者は、それに従うことで使用者から賃金が支払われることになっている。この成り立ちが労働契約の基本となっているが、業務命令の中には正当な業務命令とそうでない業務命令が存在する。
業務命令が不当な場合、当然ではあるが、従う必要はない。では具体的に従うべき業務命令とそうでない業務命令の境界線とはなんだろうか。
今回は出向や転勤、配置転換などを求められた場合、それを拒否したら解雇となるかどうかを加塚裕師弁護士に伺った。

詐病と仮病の違いーー欠席や欠勤など、病気であると嘘をつく仮病はその場しのぎに使われることが多いが、詐病は、その目的が実益を得ようとする点で異なり、立派な詐欺罪となる。

そんな詐病は時代を映す鏡と言われている。古くは懲役拒否のために利用されることもあったようだ。また現代では、病気を理由とした就労不能に伴う生活保護不正受給などだろうか。

今回はそんな詐病を悪用したケースの幾つかを蓮見和章弁護士に伺った。

寄附金課税に対する税務調査対策の考え方として、(1)時価の立証や説明を税務署に求めること、(2)実質的に贈与したとみられるかどうか交渉すること、の二つのポイントがあると前回解説しました。法律を読むと、この二点は常識なのですが、国税職員の中には、このあたりあまり理解していない方も多くいらっしゃいます。

とりわけ、(1)の時価については、安易な金額を時価として、課税処分を受けた事例もあり、裁判所で大きな問題にもなっています。

税務調査で非常に多く問題になる論点として、寄附金と言われるものがあります。寄附金は、対価性のない支出、すなわち支出しても見返りがない支出をいうこととされています。法人税の世界では、見返りがないという点を踏まえ、寄附金には経費とすることができる限度額を定めています。

財産分与の割合は、基本的に半分ずつである。共働きであっても、そうでなくても、基本的には半分ずつとなる。この点、誤解されているのは妻が専業主婦だった場合だろう。確かに妻に収入はないが、家庭を支えることで、夫の仕事に協力していると解釈され、夫の収入も二人の共有財産となる。
またどんな離婚理由でも、基本的に半分ずつとなる。この点も誤解されているが、不貞や暴力であっても半分ずつである。不倫をされた、暴力を受けた側としては納得がいかないかもしれないが、そもそも財産分与とは、「婚姻期間中に二人が協力して築いた財産を分ける制度」であるため、離婚理由に関係なく半分ずつとなる。
ここまでずっと財産分与は半分ずつと説明をさせて頂いたが、実はそうならないケースが有ることをご存知だろうか。今回はどんなケースで財産分与の割合が変わるのか飛渡貴之弁護士に寄稿していただいた。

前回、音楽プレイヤーのリストを無断で見ることがプライバシーの侵害になり得るかどうかを井上義之弁護士に伺った。
そこではプライバシーとはそもそも何であるか、そして音楽データがそのプライバシーに含まれるのかを解説していただき、結論としてプライバシーの侵害になるという結論であった。
さて今回は、そんなプライバシーをもしも第三者に知らせてしまった場合に、どんな罪に問われるかを、井上義之弁護士に再度伺った。

本日、国立感染症研究所は、抗生物質の多くが効かない「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌」に感染した患者が、去年の9月以降、日本国内で1400人近くにのぼっていると報告した。「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌」は欧米の医療機関などで問題となっており、感染すると抗生物質の殆どが効かないため、治療が難しく、死亡することもありえる。
日本への感染ルートは、主に海外の医療機関を受診した方による持ち込みであることがわかっており、国立感染症研究所の柴山恵吾部長は「この多剤耐性菌は、欧米ではこの10年で急速に増えたとされるが、国内でも一定の規模で広がっている実態が初めて分かった。免疫力の低い高齢者は重症化するリスクも高いので、病院内での感染を早期に発見し対策を取れるようにする必要がある」と話した。
もしも海外で感染症に罹患したり、疑いが出てしまった場合は法律により直ちに病院に搬送され、健康診断とそれに伴う適切な処置を受けなければならない。しかし、もしも診断結果が陰性だった場合の医療費や仕事の休業補償はどうなるのだろうか。この問題について濱悠吾弁護士に寄稿していただいた。

結婚のために抑えておきたい袋の一つである「胃袋」。
仕事後、真っ直ぐ帰宅してくるかどうかはこれに尽きると断言してもいいのではないだろうか。
そんな胃袋を抑える上で、ご飯が美味しいことは言うまでもなく重要だが、それと同時に栄養価を気にした料理であることも大事なポイントだろう。
美味しかったとしても、偏った栄養を摂取し続ければ、場合によっては健康被害となる可能性も否定出来ない。では、もしも料理の味付けが健康状態に影響を与えることが明らかな場合、これを離婚理由とすることができるかどうかを小野智彦弁護士に伺ってみた。

前回、請負契約書が継続的取引の基本となる契約書にも該当する場合、継続的取引の基本となる契約書として4,000円の印紙を貼るケースがあると解説しましたが、問題になるのは記載金額のない請負の契約書です。
記載金額のない契約書とは、請負金額を記入しない契約書や、単価だけを定めて数量を定めない契約書など、正確な請負金額を計算できない契約書を言います。
国税庁のホームページで印紙税の税額表をご覧いただくと、請負に関する契約書の欄に、「金額の記載がないもの 200円」と表示されています。このため、記載金額のない請負契約書は、原則として200円の印紙で済みます。しかし、この記載金額のない請負契約書が、前回見た継続的取引の基本となる契約書の5つの要件を満たしてしまうと、4,000円の印紙がかかることになります。

2012年1月に国立社会保障・人口問題研究所が日本の将来人口推計を発表した。そこでは2010年時点の人口1億2806万人が、50年後の2060年には8674万人になると書かれている。死亡人口は2039年にピークとなる166万人に達し、その後も一定水準以上に死亡人口は増加していくとのこと。
人口減少が経済に与えるマイナスインパクトは非常に大きいが、その一方でプラスのインパクトとして働く唯一の業界とも言えるのが葬祭ビジネスである。会員による積立で葬儀を執り行う冠婚葬祭互助会、地域密着型の葬祭専門業者、更に現在はインターネットで低価格を訴える仲介業者も増えている。そんな、今後の見通しが明るい葬祭業界に、大きな衝撃を与える一つの裁判結果が今年の1月に大々的に報道された。それは冠婚葬祭互助会会員の解約による違約金が原則無効であると下されたのである。今回はこの問題と合わせて、もしも加入している互助会の会員規約に、途中解約の解約返戻金を制限する条項があった場合、どう解釈すればいいかを大木秀一郎弁護士に寄稿していただいた。

窃盗罪とは、他人の財物を窃取した場合に成立し、電気も財物として法律では定義されている。そして自宅や、充電を認められた場所以外で充電する場合、「そのコンセントがどんな目的で備え付けられているかが重要」である。つまり、充電のために備え付けられていないならば、窃盗罪が成立することになる。
では、こういったケースはどうだろうか。それは、大学に対して施設費を払っている場合の充電である。(大学によっては入学金や学費以外に施設費を支払う必要がある)ノートパソコンやスマホが授業に必要なこともあり、更に施設費も払っているのであれば、窃盗とはならないのだろうか。今回はこの問題について鈴木翔太弁護士に伺ってみた。

請負契約書には、印紙が必要とされていますが、その金額は請負金額に応じて異なっています。請負金額が大きければ大きいほど、貼るべき印紙の金額は大きくなります。
よく目にする請負契約書は、請負金額が100万円以下ですので、原則として200円の印紙を貼ればいいのですが、中にはその20倍の4,000円の印紙を貼る契約書もあります。

携帯電話やスマートフォンの普及によって、気軽にいつでもどこでも高解像度の写メが撮れるようになった。家族や友人知人、恋人との想い出を気軽に振り返ることができるようになったのは、大変嬉しいことではあるが、その一方で盗撮やリベンジポルノなどに悪用されるケースも増えている。
この原因は、普及するスピードに対して利用者への法的リスクの周知が後手に回ってしまっていることだろう。今回は撮った写メをネットにアップする際に注意するべきポイントを森谷和馬弁護士に伺った。

福利厚生に着目すると、しっかりとした企業かそうでないかの判断がしやすい。
最も分かりやすいのは有給だろう。つまり有給取得の条件を満たした社員が、実際に消化しているかどうかで判断するのである。有給消化の最大の敵は「空気」であり、これが社内に存在するかどうかの一つの基準となる。その他、各種手当に住宅手当や通勤手当、子供手当、産休、出産手当、育児休暇が含まれているかどうかなども一つの指標にしていいだろう。
では逆にブラック企業の可能性が高いのはどんな基準だろうか。これは間違いなく社会保険の未加入である。では健康診断を受けさせてもらえない企業はどうだろうか。今回はこの問題について清水陽平弁護士に伺った。

相続税の大きな節税の一つに、配偶者の税額軽減があります。この制度により、相続財産を取得した被相続人の配偶者は、1億6000万円または配偶者の法定相続分に対応する相続財産のうち、どちらか高い方の金額まで非課税となります。
具体例を挙げると、10億円の財産のある被相続人(家族構成は配偶者と子供が3人)に相続が生じた場合、配偶者の法定相続分は2分の1ですから、配偶者は5億円まで相続しても税金はかからないのです。このため、配偶者の税額軽減をうまく活用することで大きく相続税を減らせることになります。

セカンドオピニオンとは、元々医療分野の用語であり、自分の主治医の治療方法に疑問をもった場合に、他の医師にその治療方法について意見をもらう事を言う。
ところが、このセカンドオピニオン、現在は医療分野以外の専門分野でも利用されているケースが多くなってきており、その中でも特に注目されているのが法律分野だろう。
なぜ注目されているのか、それは医師同様に、弁護士も人であり、先入観があったり、報酬との兼ね合いで解決に積極的になってくれないということも十分に考えられる。またそもそも、全ての法的トラブルは、それぞれ事実が異なるため、解決の方法に決まったやり方はなく、選択肢も様々であるはずだ。今回はそんな法律分野でのセカンドオピニオンがどれほど有効なのかを、星野法律事務所の代表である星野宏明弁護士に伺った。