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「リツイート」という言葉をご存知だろうか。これはTwitterで他人のツイートを変更すること無く、自分のアカウントでツイートすることを言う。
ではどんな時に使うか、それは思わず誰かに教えたくなるようなツイートを見つけた時である。
あなたがリツイートすると、あなたのフォロワーがそれを見て更にリツイートする。そしてフォロワーからフォロワーへと勢い良く拡散されていくのも、リツイートの楽しみである。
しかし、そんなリツイート、実は犯罪になる可能性があることはご存知だろうか。
自らツイートしたわけではなく、どうして他人のツイートをリツイートしただけで犯罪行為となるのだろうか。今回はリツイートが犯罪行為となる可能性がある4つのケースを中島宏樹弁護士に伺った。

2000年に弁護士の広告自由化が決まった。
それ以降、電車内やチラシ、インターネットなど、あらゆるメディアを通して、目にしない日はない弁護士の広告。
以前、「弁護士に広告はふさわしくない」と言われていたほどだが、今となっては、このフレーズを耳にすることはなくなった。むしろTVCMを出す法律事務所もあることから、この傾向は益々強くなっていくのではないだろうか。
結果論ではあるが、これほど広告に力をいれて、集客しようとする法律事務所があったにも関わらず、どうして弁護士は広告を禁止されていたのだろうか。この理由について鈴木翔太弁護士に伺った。

法人税の節税の王道として、分掌変更に伴う役員退職金があります。会社を退職した場合には、退職金を支給することが認められますが、この分掌変更に伴う役員退職金については、会社を退職していないにもかかわらず、退職金を支給することができます。
分掌変更とは、役員の地位の激的な変更をいいます。具体的には、代表取締役が代表権限のない、非常勤の相談役になった場合などをいいます。このような激的な役員の地位の変更があれば、形式上は会社に勤務し続けることにはなるものの、実質的には会社を一回退職したことと同様ですから、分掌変更の退職金として、退職金を支給することが認められます。

カラ出張や残業代の水増し請求、交通費の不正受給は立派な犯罪である。しかし、これらの罪を犯す多くの人は「生活費の足しにしたかった」などと話し、キッカケもほんの出来心によるところが多いようだ。
ところがそんな出来心でこれらの罪を犯すと、詐欺罪と有印私文書偽造罪、同行使罪に該当する可能性がある。
ちなみに詐欺罪は懲役10年以下、有印私文書偽造罪と同行使罪は3月以上5年以下の懲役となっている。

今回は、カラ出張や残業代の水増し請求、交通費の不正受給がバレた場合、会社からクビにされることも有り得るのかどうかを濱悠吾弁護士に伺った。

会社を設立すれば、経営者として代表取締役になる。また従業員から昇進して、取締役になることもある。どちらのケースも取締役としての権限が与えられるが、それと同時に責任も重くなる。そして、その中には損害賠償の責任も含まれている。つまり「労働者から訴えられる」なんてことも可能性としてはあるのだ。
今回は労働者が、経営者並びに役員を相手に損害賠償請求が認められるかもしれない4つのケースについて、企業法務に詳しい井上義之弁護士に話を伺った。

中小企業同族会社の節税を考える上で、避けて通れないものが役員退職金です。役員退職金は、会社において大きな経費となることはもちろん、分離課税等の有利な仕組みが採用されていますので、退職金をもらう個人にとっても大きな節税になります。
加えて、同族会社であれば、株式に対する相続税などの問題が発生します。相続税などの対象となる株式の金額は、会社の利益に比例しますので、相続税など株式に係る税金を減らすためにも、役員退職金は広く使われます。

前回、個人で顧問弁護士を契約する際の費用は、月額5000円が相場であると話していた関根悠馬弁護士。高いか安いかは、勿論人によるだろう。しかし、何か困ったことがあればすぐに相談に乗ってくれる弁護士がいる、という安心感は何ものにも代え難いのではないだろうか。
さて今回は、そんな個人で顧問弁護士を探す際に、どんな点に気をつけるべきかを再度、関根悠馬弁護士に伺った。

警察庁は7月23日、2015年の上半期における、懲戒処分を受けた警察官と警察職員の人数が132人であったと発表した。前年同期と比べて7人減ったが、セクハラでの処分が12人増えたとのこと。
警察といえば市民の味方、正義の味方というイメージが先行する。しかしそんなイメージがあるからこそ、警察による不祥事は社会問題に発展することが少なくない。もしも、そんな市民の味方である警察によって、犯してもいない罪で捕まったとしたらどうなるのだろうか?この問題について、森谷和馬弁護士に寄稿して頂いた。

横領が見つかった場合、税務的にも会社には大きなダメージがあるわけですが、そのダメージを補填することは極めて困難です。このような不祥事を起こした者を会社が訴えて勝訴したとしても、遊び金に消費しているようなことがほとんどですから、その損害の全額を回収することは極めて難しいことが通例だからです。
訴えても、お金を回収できない場合、税金の計算上は貸倒損失が認められるか、という問題が発生します。

今月27日、大阪府の藤井寺市で21歳無職の男性が、妻ら二人を車ではねて殺害しようとしたとして逮捕された。この男性には、妻へのDVにより、裁判所から接近禁止命令が出ていた。一方、妻はDV被害者を保護する「シェルター」に避難していたが、その後大阪府の藤井寺市に転居した。
この時点で、夫である男性は、妻の転居先の住所を知ることは出来ない。しかし転居後、わずか1日で妻の新住所を突き止め、犯行に及んだのである。なんとその方法は「インターネット通販で妻が利用していた商品の販売会社から聞き出した」そうだ。
さて今回は、その通販業者に法的責任があるのかどうかを中島宏樹弁護士に伺った。

厚生労働省によると、職場でのパワーハラスメントをこのように定義している。
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」。
具体的には以下のような行為がパワーハラスメントに該当する。
・身体的な攻撃:暴行、傷害
・精神的な攻撃:脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言
・人間関係からの切り離し:隔離、仲間外し、無視
・過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
・過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
・個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
もしもパワハラにあった場合、まずどこに相談すればいいのか清水陽平弁護士に伺った。

経営者に負担を与える税務調査ですが、この税務調査が唯一感謝される機会として、従業員や役員の横領の発見があります。中小企業の場合、社内のチェックが行き届いていないこともあって、従業員や役員が経営者の目を盗んで私服を肥やす、という事態は少なくはありません。
税務調査は、会社の奥深くの状況までチェックするものですから、税務調査を機に横領が見つかる、というケースはかなり多くあります。

「保証人になってくれないか?」ーーもしも、親兄妹やお世話になった方からお願いされたら断ることができるだろうか。
私達は、「保証人にだけはなるな!」と小さい頃から教育されてきた。しかし、日本では保証人を求められる機会が少なくない。
賃貸住宅の契約、学校入学、入社、起業資金を借りる時など。更には、子供に無断で親が借金の保証人にしてしまっていたなんてこともよく耳にする。
今回は同意、不同意でそれぞれ保証人を解消する方法があるのかどうかを借金問題に詳しい塩澤彰也弁護士に伺った。

使用者には、労働者に対して、指示・命令できる権利が存在する。そして、労働者はそれに従う義務を負う。 つまりその義務を果たさなければ、就業規則の懲戒項目の規定に沿って、何らかの処分が下されることになる。
例えばお茶くみを拒否したら何らかの処分が下るのだろうか。実際にあった話であるが、お茶汲みを指示された社員がそれを拒否し、解雇されたケースがあった。その社員はお茶汲みを拒否したことが解雇につながるのは不当であると訴えた。結果的に裁判所は「お茶くみは業務ではない。業務でない命令だから拒否しても問題ない」とし、解雇を無効とした。
実は業務命令を拒否した場合の解雇基準は明確に決まっていない。つまり、正当か不当か争うことになった場合、最終的に裁判所が判断することになる。しかし、大体の枠組みは存在する。今回は、その判断枠組みについて加塚裕師弁護士に伺った。

脱税などの不正行為を行った場合、原則35%もの重加算税がペナルティーとして課されることはよく知られていますが、重加算税がかかる要件について検討すると、このような理解は必ずしも正確ではないことが分かります。
重加算税は脱税に対してかかるのではなく、「事実の隠ぺい又は仮装」に対してかかる、とされています。このため、脱税意図はなく、予算消化という観点から工事の完成を前倒しにした、といった場合、脱税とは言いがたいですが「事実の仮装」には当たることになりますので、原則として重加算税が課税されます。
よく、悪いことをしていないのに重加算税がかかると指導された、という相談を受けますが、「事実の隠ぺい又は仮装」があれば重加算税がかかりますので、この点慎重に判断する必要があります。

近年、勤怠管理はインターネットを通して行われるようになり、個人情報保護の徹底とともに、自分自身の勤怠データすら持ち出すことが難しくなっている。
ではもしも、そんなケースで残業代請求をしようとする場合、どうすればいいのだろうか。
以前、「残業代請求にメモは効果的か?」と題したコラムを更新した。そこで峯岸孝浩弁護士は、毎日の出退勤の時間だけでなく、どんな業務を行っていたのかなどの詳細も合わせて書き残しておくことで証明力が高まると話していた。
これ以外に、勤怠データの持ち出しが難しいケースではどうすればいいのかを再度、峯岸孝浩弁護士に伺ってみた。

国立社会保障・人口問題研究所が発表した「日本の将来推計人口(全国)」によると、2015年7月1日時点の日本の総人口1億2695万人が、2060年には8674万になるとのこと。単純計算で4000万人がお亡くなりになるということである。
勿論、誰にでも「死」は訪れるものである。しかし、これから先の日本においては、「死」に触れる機会が、あなたの周囲で増えていくことは間違いなく、それとともにセットで考えなければならないのが「相続」である。相続は遺産があってもなくても基本的に発生するものであるが、もしも専門家に頼ること無く、自分でできることは自分でやろうとした場合に、是非参考にして欲しいのが今回のコラムである。今回は相続問題に強い今西隆彦弁護士に解説して頂いた。

税務調査においては、腰を押し付けて交渉することが重要になりますが、このように長期的に税務署と交渉した場合、ネックになるのは遅延利息に相当する延滞税です。延滞税は日割でかかりますので、長期的な交渉をした場合、すぐに終わらせるよりも大きくなる可能性があります。
このような可能性を小さくする方法として、予納の申出という制度があります。

前回更新したコラムでは、親に家を建ててもらった人を想定し、もしも親が亡くなったら、どんな相続問題が起こるのか、大木秀一郎弁護士に解説して頂いた。
さて今回は、前回とは違い、土地と建物のそれぞれの所有者に血縁関係がない前提での相続トラブルについて触れてみたい。つまり相続財産が、自宅のみ(土地除く)で起こりえる相続問題である。
前回同様に以下のような関係性を前提とし、再度大木秀一郎弁護士に寄稿して頂いた。

前回、タワーマンションの購入が相続税の節税に効果的である、と解説しましたが、この節税が国税に否認された事例があります。この事例においては、被相続人がお亡くなりになる一月前にタワーマンションを買い、相続税の申告をした後、即相続人がそのタワーマンションを売却したことが問題視されたものです。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡の日から10ヶ月とされているところ、購入した翌年にすぐ売却しているため、相続税の節税を目的としていることは明白である、とされたのです。なお、購入価額とほぼ同等で売却できたこともあり、この事例においては、節税効果を全く認めず、現金で財産を遺した場合と同じように、タワーマンションの購入価額で相続税を計算すべき、とされています。