今国会で労働者派遣法改正案が衆院を通過した。賛否両論あるが、正式に施行されることになれば、派遣労働者が増える可能性は高いだろう。そこで今回は派遣労働者の賃金トラブルに触れてみる。
派遣労働者は、派遣元によって給料が異なることはご存知だろう。派遣元が違う者同士がお互いの給料がいくらなのか気になるのは自然なことかもしれないが、派遣元によっては、給料を口外してはいけないという契約を交わしている。
もしもその契約を破り、賃金格差が発覚すれば、給料が低い派遣労働者はやる気を無くす可能性があり、最悪の場合、社内のムードが悪くなり、業務に支障が出るかもしれない。
そこで今回は、口外してはならないという契約を破り、派遣元から契約を解除されたら、不当解雇となるのかどうか、この問題について加塚裕師弁護士に伺った。
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「盗撮は罰金100万って書いてあるの知ってるよね?払わないなら家族や会社に連絡して、どこまででも取り立てるぞ」ーー風俗店での盗撮が禁止されているのはご存知だろう。しかしばれないだろうと思った一部の客が盗撮を行い、それがバレて、風俗店から法外な罰金を請求されることがある。
大手のQ&Aサイトでもこの手の相談は多く書き込まれている。「警察に相談することをオススメします」や「盗撮は性犯罪、最低」という回答が寄せられる中で、実際に風俗店で働く女性からは「逆に自分が盗撮されたらどう思いますか?自業自得です」と言った声もあり、様々な議論を呼んでいる。
さて今回は風俗店での盗撮がバレて、お店から罰金を請求された場合、払わないとダメなのかどうかを星野宏明弁護士に伺った。
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パソコンなどを購入する際、経理担当者が10万円まで、という基準をやかましく指導することがあります。これは、10万円までの資産であれば、原則として固定資産とならず、消耗品として一度に経費として処理することが税務上可能になるからです。
固定資産として計上するのであれば、毎年減価償却するなど面倒な経理処理が発生しますが、消耗品となればそういう手間がかからず、都合がいいわけで、税理士としても、節税手段として、10万円未満の資産を買うことを提案しています。
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日本における刑事司法では、無罪判決の確率は0.1パーセントと言われており、無罪の獲得は非常に難しいというのをご存知だろうか。
例えば平成25年の1年間に行われた、地方裁判所での刑事事件の訴訟件数は71900件あり、そのうち有罪判決は51177件に対して、無罪判決はたったの110件である。
ちなみに刑事補償法では、身体拘束されて無罪が確定した場合、一日につき一定額の補償を行うと決めている。
しかし、当然ではあるがそれ以外にもかかった費用があり、弁護士に対する報酬などの補償はどうなっているのだろうか。今回はこの問題について、荻原邦夫弁護士に話を伺った。
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世間一般では「男性から女性」に対する行為をセクハラ、「女性から男性」であれば逆セクハラと認識されているだろう。
しかし、1986年に施行された男女雇用機会均等法により、セクハラは「男性から女性・女性から男性・同性から同性」への行為、全てを該当すると定めたのである。つまり逆セクハラという言葉は、実は通常のセクハラと全く変わりがないということになる。
しかしここで、一つの疑問が生じないだろうか。それは、逆セクハラも、セクハラと変わりがないならば、セクハラ裁判と逆セクハラ裁判の判決も似たような結果となるのかどうかである。
この問題について、武蔵浦和法律事務所代表の峯岸孝浩弁護士に伺った。
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近年、ドライブレコーダーが普及し始めている。元々、ドライブレコーダーはタクシーの防犯や交通事故対策で装備するケースが多かったが、個人でも利用する方が増えている。動画投稿サイトでも、ドライブレコーダーで録画された交通事故の映像がアップロードされ、大変な反響を呼んでいるのはご存知だろうか。
しかしこのドライブレコーダー、本当に役に立つのだろうか。そもそもドライブレコーダーの映像が証拠として認められるのかどうか、また認められるとするならば証拠能力はどれほどのものだろうか。今回は、この問題について松永大希弁護士に話を伺った。
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官民ともに力を入れて取り組む観光産業。しかしそのブレーキとなりえるのが、温泉などの施設で見かける「入れ墨・タトゥー 入浴お断り」だ。
事実、2013年にニュージーランドの女性が、北海道に訪れた際、入れ墨があったことを理由に、入浴を断られるということがあった。
こういった事態に対して観光庁は、全国の宿泊施設(およそ3700箇所)を対象に、入浴を断ったことによってトラブルがあったかどうか、またどのような理由で断っているのかなどをまとめたアンケート調査を行い、今後の対応を検討すると、本日発表した。
さて今回は、そもそも「入れ墨・タトゥー 入浴お断り」が法律で禁止されているのかどうかを尾﨑英司弁護士に伺った。
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現在、非常に使い勝手のいい政策減税として、所得拡大促進税制と言われる制度が注目されています。これは、いわゆる従業員の賃上げを実施した企業に対し、所定の税額控除を認めるという制度です。
この制度は、平成30年3月31日までに開始する事業年度までが期限となっていますので、早いうちから適用を考えたい制度です。
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今月9日、千葉県立銚子商業高校の男性教諭(43)が、交通費を不正に受け取っていたとして懲戒免職の処分となった。
報道によると男性教諭は、途中の駅まで電車で通い、途中下車した駅から車で出勤し、車通勤であることを装っていたとのこと。不正受給は約4年間に渡り、ガソリン代や高速道路料金などの通勤手当として、およそ100万円を不正に受け取っていたようである。男性教諭は「生活費の足しにしていた」と話している。
さて今回は、交通費の不正受給やカラ出張、残業代の水増し請求など、職場で行われる可能性がある犯罪行為について、濱悠吾弁護士に伺った。
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貧困ビジネスの多くは、生活保護受給者やホームレス、生活困窮者の方をターゲットにしている。例えば生活困窮者や生活保護受給者に対しては、「衣食住の保障を約束する求人広告」で誘い込むのである。またホームレスに対しては「寝るところがないなら、生活保護の受給と寮を約束する」と甘い誘惑で声をかける。そしてこれらの貧困ビジネスには、以下のような7つの特徴がある。
(1)「高額な宿泊費と食費」
(2)「不衛生かつ狭い部屋」
(3)「貯金できない」
(4)「引っ越しさせてもらえない」
(5)「携帯を没収される」
(6)「役所等に相談してはいけないと言われる」
(7)「ヤミ金から借りている」
これらの特徴を見て、思い当たる人はいないだろうか。今回はもしも自分が貧困ビジネスの被害者となった場合に、どうしたらいいのかを寺林智栄弁護士に伺った。
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調査官にとって非常においしい税金の追徴方法は、認定賞与と言われるものです。例えば、社長がプライベートで行った旅行の費用を法人の費用とした場合、法人が社長に臨時のボーナスを渡したのと一緒、という指導がなされることが通例ですが、このような指導を認定賞与といいます。
認定賞与の場合、法人ではプライベートな費用として経費にならないことに加え、社長はお給料をもらっているわけですから、お給料に対する所得税も追徴されます。つまり、法人税も所得税も追徴できるため、調査官にとって非常においしい課税が認定賞与なのです。
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近年、社会問題化しているブラック企業問題。これに対して厚生労働省は、全国の労働局に、5月18日から社名を公表すると発表した。対象となるのは残業が月100時間を超え、違法な長時間労働を繰り返す、比較的規模が大きい企業であるとのこと。
塩崎厚生労働相は「労働局長自らが、企業の経営トップに対して、全社的な早期是正について指揮・指導をするとともに、その事実を公表することとした」と発表した。
さて今回は、人件費を減らそうとするブラック企業が、労働者に無断で残業時間を改ざんしようとした場合にどんな罰則があるのか、また勤怠をデータで管理されていた場合、労働者としてはこのような事態にどう対策するべきかを鈴木翔太弁護士に伺った。
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量刑の決定に当たって「署名の有効性」や「傍聴人を増やしたり、マスコミに取り上げてもらうこと」の二つが、どれくらい効果があるのかを以前のコラムでは取り上げたが、そこでの要点は以下の4つである。
(1)量刑は、事件に関する一切の事情を考慮して裁判官が決定
(2)しかし考慮される事情とそうでない事情があり、犯罪に直接関わりがあるかどうかが重要
(3)署名活動は、犯罪に直接関わりがある事情ではないが、それなりの効果は期待できる
(4)マスコミに取り上げてもらい、注目度を上げても、犯罪に直接関わりがないため減刑は期待できない。
そこで今回は弁護人が、実際に減刑を求めるにあたって具体的にどんな活動を行うのか、前回同様、星野宏明弁護士に伺った。
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労働条件の改善は、社員がそれぞれバラバラに要求しても中々実を結ぶことはない。それ以前に、一人で会社を相手に要求すること自体がとても勇気がいることだろう。しかし、その会社に労働組合があれば、会社と対等な関係で交渉する権利が保障され、問題解決の一つの手立てとなりえるのである。
今回はそんな労働組合について、作り方やメリット・デメリットなど様々な点について今西法律事務所の代表である今西隆彦弁護士に寄稿して頂いた。
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法人税の申告において、青色申告という申告があります。これは、適正に帳簿をつけることを要件に、申請することで認められる申告で、青色申告をする方は税金の計算上さまざまな特典の適用を受けることができます。
特例の一例を申し上げると、過去の赤字を当期の黒字と相殺することを認める、欠損金の繰越控除などがあります。これらの特典は非常に大きいものですから、税理士が関与することが通例である法人の場合、青色申告を行うのが通例です。
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知っているようで知らない「わいせつ」と「みだら」の違い。簡単に言えば「わいせつ」とは「体に触れること、キス、衣服を脱がせること等の行為」を指す。では「みだら」とは、ズバリ「性行為」を意味する。ニュースで度々耳にするこれらの表現があった場合には、性行為があったかどうかで理解してほしい。
では「わいせつ」と「みだら」の違いを理解したとしても、具体的にどんな行為が法律・条例に触れるのかまで理解している人は恐らく多くないだろう。
今回は18歳未満との性行為が法律に触れるケースを、筒井法律事務所代表の筒井康之弁護士に伺ってみた。
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先月29日、福岡市内の中学校で、柔道部の練習中に1年生が技を掛けたられた直後に意識を失い、入院後に死亡する事件が発生したが、学校問題は今、大きな社会問題となっている。
教師による体罰、いじめ、学校と保護者のトラブル、学校内で起こる事故、部活動中の事故、モンスターペアレント、生徒による犯罪行為など、トラブルとしての規模は勿論、種類も様々であり、これらに対して学校側としては何らかしらの対策を迫られている。
これに対して、具体的な対応策を打ち出している学校はまだ少ない。しかし、その中でも東京都港区は2007年からこの問題にいち早く取り組み、学校にいわゆる顧問弁護士制度を用いて、事後対応ではなく、トラブル回避のための対応策を強化した。
さて今回は、学校法人追手門学院の理事長を務め、更には弁護士法人の代表でもある川原俊明弁護士に、学校問題の現状と、顧問弁護士の必要性について寄稿して頂いた。
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税務署の処理上、不正取引を行ったペナルティーである重加算税をかける場合には、税務署の法の番人である審理担当が厳しいチェックをすることになっています。重加算税は厳しいペナルティーですが、不正取引に該当するかどうか微妙なところもありますので、本当に大丈夫か検討しなければならないからです。
このため、重加算税をかける場合には、根拠となる膨大な資料を添付した報告書を提出することが通例ですが、中には「申し訳ありませんでした。重加算税を課税されてもやむを得ません」といった内容が書かれた、A4一枚の資料しか添付されないケースがあります。この資料を、一筆といいます。
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